春風が心地よいこの頃、関東の桜も満開となり心も華やいでまいります。また、新しい年度を迎え、職場でも、新たな出会いや異動があり、新鮮なお気持ちでお仕事をスタートされているのではないでしょうか。
さて、新年度を迎え、新しいビジネスモデルをご検討されている方も多いのではないかと思われますので、今回の弁護士コラムでは、ビジネスモデル特許について、ご説明させていただきます。
特許法では、特許の対象となる「発明」について、次のように規定しています。
ただし、そのビジネスモデルが、コンピュータシステムを利用する場合には、当該コンピュータシステム(自然法則を利用する部分)について特許を受けることで、間接的に、そのビジネスモデルを守ることができます(以下の例及びイメージ図を参照)。
※これが、いわゆる「ビジネスモデル特許」と呼ばれるものです。
【例】
【イメージ図】
※なお、コンピュータシステムの部分について特許を取得するためには、新規性、進歩性等の要件を満たしていることが必要になります。
このように、ビジネスモデル自体に特許権を取得することはできませんが、そこで使用されるコンピュータシステムが、そのビジネスモデルに必要不可欠であるような場合には、ビジネスモデル特許を取得できる可能性は残されますので、是非一度、競業他者との差別化を図る上でも、ビジネスモデル特許の取得について、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
ベリーベスト法律事務所では、特許出願のご相談を無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
多くのビジネス分野において、事業活動と著作権などの知的財産は切っても切り離せない関係にあります。そのため、自社の情報・コンテンツを適切に保護し、他社の著作権を侵害しないためにも、企業内で著作権の種類…
文章・画像・動画などのコンテンツを作成する際に、生成AIが活用される頻度が増えています。生成AIを活用する際には、著作権の取り扱いについて気を付けなければなりません。学習・開発の段階と生成・利用の段…
所属タレントの名前や写真の無断使用は、商標権侵害やパブリシティ権侵害に当たる可能性があります。これらの権利侵害を受けた場合には、速やかに差止請求や損害賠償請求などの対応を行いましょう。本記事では、タ…
お問い合わせ・資料請求