企業法務コラム

2015年04月07日
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  • 弁護士

ビジネスモデル特許について

ビジネスモデル特許について

春風が心地よいこの頃、関東の桜も満開となり心も華やいでまいります。また、新しい年度を迎え、職場でも、新たな出会いや異動があり、新鮮なお気持ちでお仕事をスタートされているのではないでしょうか。

さて、新年度を迎え、新しいビジネスモデルをご検討されている方も多いのではないかと思われますので、今回の弁護士コラムでは、ビジネスモデル特許について、ご説明させていただきます。

1、ビジネスモデル(ビジネス方法)自体が特許として保護されるのか?

特許法では、特許の対象となる「発明」について、次のように規定しています。

【特許法2条1項】
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

このように、特許の対象となる『発明』に該当するためには、自然法則を利用する必要があることから、自然法則を利用していない「ビジネスを行う方法それ自体」が特許として保護されることはありません(特許の対象にはならない)。

※「ビジネスを行う方法それ自体」は、人為的な取り決めや経済法則等のみを利用するものといえます。

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2、ビジネスモデル特許とは?

ただし、そのビジネスモデルが、コンピュータシステムを利用する場合には、当該コンピュータシステム(自然法則を利用する部分)について特許を受けることで、間接的に、そのビジネスモデルを守ることができます(以下の例及びイメージ図を参照)。
※これが、いわゆる「ビジネスモデル特許」と呼ばれるものです。

【例】

  • ビジネスモデル
    「商品の購入ポイントによって、景品をプレゼントする」という内容。
  • 使用システム
    「ポイント管理システム」。
  • システムの役割
    商品の購入ポイントを効率的に管理する。
  • 関係性
    このビジネスモデルは、当該システムを使用することで、初めて実現される。


【イメージ図】

ビジネスモデル特許とは?

※なお、コンピュータシステムの部分について特許を取得するためには、新規性、進歩性等の要件を満たしていることが必要になります。

3、ビジネスモデル特許の取得

このように、ビジネスモデル自体に特許権を取得することはできませんが、そこで使用されるコンピュータシステムが、そのビジネスモデルに必要不可欠であるような場合には、ビジネスモデル特許を取得できる可能性は残されますので、是非一度、競業他者との差別化を図る上でも、ビジネスモデル特許の取得について、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

ベリーベスト法律事務所では、特許出願のご相談を無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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