企業法務コラム

2015年09月14日
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先行調査(登録可能性調査)について

先行調査(登録可能性調査)について

今回は、特許に関する「先行調査(登録可能性調査)」について、ご説明させていただきます。

1、先行調査(登録可能性調査)について

先行調査(登録可能性調査)とは、出願を希望する発明の登録可能性(特許性)についての検討を行う事前調査のことをいいます。
先行調査では、登録の可能性のある発明と登録の可能性のない発明との選別を行いますので、この調査を行うことで、無駄なコストをかけずに効率的に出願を行うことが可能となります。なお、先行調査の具体的な手順は以下のとおりです。

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2、先行調査(登録可能性調査)の具体的な手順について

  1. (1)発明の内容の把握

    調査対象を明確にするため、出願を希望する発明の具体的な内容(構成)等についての把握作業を行います。

  2. (2)引用文献の検索

    把握した調査対象発明の内容(構成)に従って、引用文献の検索を行います。
    なお、引用文献とは、調査対象発明の新規性又は進歩性を否定し得る他の出願例等のことをいいます。

  3. (3)検討作業

    引用文献が検索された場合には、調査対象発明と引用文献とを比較して、調査対象発明の新規性及び進歩性の有無を検討します。

  4. (4)調査報告書の作成及び調査結果のご報告

    上記検討結果に従って、調査報告書を作成し、ご依頼者様に調査結果をご報告致します。
    なお、調査報告書の内容につきましては、口頭でもご説明させていただきます。

  5. (5)調査報告後の対応(登録の可能性が低いと判断された場合)

    登録の可能性が低いと判断された場合の調査報告後の対応としては、次の対応が挙げられます。

  • そのままの発明内容(構成)で出願する。
  • 調査対象発明の特許出願を断念する。
  • 発明の内容(構成)を変更し(設計変更)、改めて、先行調査を行う(上記(1)の手順に戻る)。
  • 調査対象発明について、他の権利化を検討する(例、実用新案権や意匠権)。

3、まとめ

このように、先行調査は、登録の可能性のある発明と登録の可能性のない発明とを選別し、特に、登録の可能性がない発明について、発明内容の見直し(設計変更等の見直し)等の契機となることから、特許出願の効率化を図る上でも、先行調査を行うことは、非常に重要な手段であるといえます。

皆様におかれましては、是非一度、特許出願の効率化を図る上でも、先行調査について、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
ベリーベスト法律事務所では、特許出願に関するご相談を無料で行っております。
お気軽に当職までお問い合わせいただければ幸いです。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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