季節ごとに旬の食材を楽しめるのはうれしいことですが、牡蠣など食あたりが心配な食材も少なくありません。
食べる側としても、このような食材特有の食あたりには気をつけたいところですが、飲食店側で最も注意しなければならないものとして食中毒の問題があります。
そこで、今回は飲食店では避けて通れない食中毒対策について少しお話ししたいと思います。
どんなに美味しくても食中毒を出しては大変です。
お客様の健康・生命にかかわると同時に、お店にも致命的なダメージを与えます。
食中毒予防は日常の衛生管理が重要です。
基本的なことではありますが、食中毒防止の三原則は「付けない」「増やさない」「消滅させる」と言われており、さらにこれに「持ち込ませない」という要素を加え、食中毒を絶対に発生させない仕組みづくりや、従業員の教育が必要不可欠です。
もし食中毒が起こってしまったら、飲食店はお客様に生じた損害の賠償をしなければなりません。
これはあまり知られていませんが、実は飲食店が提供する料理も製造物責任法上の「製造物」にあたるとされています。
製造物責任法(いわゆるPL法)では、「製造業者等は、その引き渡したもの(=製造物)の欠陥により、他人の生命、身体又は財産を侵害した時は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」とされていますので、基本的には製造業者の過失を要件にしていません。
そのため、衛生管理を怠った場合は当然、そうでなくても飲食店は賠償義務があるのです。
日本では、アメリカとは異なりいわゆる懲罰的な損害賠償義務が認められていませんが(食中毒の話ではありませんが、アメリカでは、とある飲食店のドライブスルーでコーヒーを購入し、ドライブ中にカップを開けようとして大火傷をした老婦人がコーヒーが熱すぎたとして訴訟を起こし、64万ドルの懲罰的損害賠償を認める判決を受けたことは有名ですね。)、それでも万が一お客様が亡くなってしまったような場合には、飲食店側に数千万円から人数によっては数億円の賠償義務が生じることも考えられますので、リスクに備えPL保険や食品賠償保険(共済)等に加入しておく方がよいかもしれません。
また、平時から食品管理システムや苦情対応システムをしっかり備えておくことが重要でしょう。
当事務所では、飲食店の法律問題を専門的に扱うチームがあり、開店準備から開店後の飲食店の運営について経験豊富な弁護士が在籍しています。
私たちは、飲食店に関する法的な知識を生かしながら、当事務所における類似の解決事例やノウハウ等を参考に、親身かつ迅速に解決することを心掛けていますので、飲食店に関してご不安な点などがございましたらお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。
契約書や利用規約を作成する際、「できるだけ責任を負わないようにしたい」と考えるのは自然なことです。そのため、多くの企業が免責条項を設けています。しかし、免責条項は、どのような内容でも有効になるわけで…
非上場株式(未公開株式)の売却に当たっては、買い主候補の選定や企業価値の評価、会社による譲渡承認などさまざまな課題を乗り越えなければなりません。トラブルなくスムーズに、かつ納得できる条件で非上場株式…
下請取引の現場では、理不尽な取引に悩む方が少なくありません。こうした問題に対して、事業者を守るために用意されているのが「取引適正化法(通称:取適法)」です。取適法は、令和8年1月に下請法を改正する形…