企業法務コラム
新型コロナウイルスの影響などにより、資金繰りが悪化する企業が急増しています。
急場を借金などで一時的につないだとしても、業績回復の見込みが立たなければ、どこかの段階で抜本的な債務整理を行う必要に迫られてしまう可能性があります。
民事再生は、企業が活動を続けながら債務を整理するための方法として非常に有力ですが、一方でデメリットがあることについても留意しておく必要があります。本コラムでは、民事再生手続の概要やデメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
企業経営が暗礁に乗り上げてしまった場合、経営者としては事業を畳むか、それとも事業の立て直しを目指すかの選択を迫られることになります。
一方で、事業を畳むか継続するかにかかわらず、その時点で支払うべき債務が残っている場合には、法的に何らかの形で決着をつける必要があります。
以下では、企業経営が立ち行かなくなりそうな場合に、経営者が取れる対処法について解説します。
経営者が事業を畳むことを決断した場合、会社が支払不能(弁済期が到来している債務を一般的・継続的に支払えない状態)または債務超過(会社の負債が資産を上回っている状態)でなければ、そのまま自主廃業することができます。
株式会社のケースでは、株主総会による解散決議を経て事業活動を停止します。その後は清算手続に移行し、資産の処分・債務の返済を経て、最後に残った財産を株主間で分配して、会社の法人格を消滅させます。
従業員を雇っているケースでは、全員解雇しなければならないため、労働法の規定を踏まえた解雇手続きを取る必要があります。詳しくは弁護士に相談しながら進めるのがよいでしょう。
廃業を決めた場合でも、会社が支払不能または債務超過である場合には、債権者への債務支払いの一部が不履行となってしまうことが必至です。この場合には、破産法に基づく法人破産の手続きを取ることにより、債務を整理してから会社の法人格を消滅させることになります。
破産手続では、会社財産が債権者に分配された後に会社の法人格が消滅し、残債務はすべて免除されます。
ただし、経営者が会社の債務を連帯保証している場合には、経営者個人が免除分の債務を支払わなければなりません。このようなケースでは、経営者自身も自己破産せざるを得ない可能性が高いことに注意が必要です。
会社が支払不能もしくは債務超過、またはそのおそれがある状態にある場合でも、民事再生手続を行うことにより、会社を継続しながら債務カット・支払い猶予を認めてもらうことができます。
民事再生の詳しい手続きについては、次の項目以降で見ていきましょう。
法人が行う民事再生手続について、概要・流れ・メリットなどの基本的な知識を押さえておきましょう。
民事再生とは、会社を存続させつつ債務を大幅にカットし、財務体質を改善したうえで会社経営を立て直すための法的整理手続です。
民事再生手続は、「民事再生法」という法律に基づいて行われます。
民事再生の大まかな流れについて解説します。
① 民事再生手続開始の申し立て・開始決定
民事再生手続を始めるには、まず裁判所に対して手続開始の申し立てを行います。
申し立てを行うことができるのは、会社自身および会社の債権者です(民事再生法第21条第1項、第2項)。
裁判所は、申し立てを受理した後、民事再生手続開始の要件(支払不能または債務超過のおそれ、予納金の納付など)を満たしていることを確認した場合には、民事再生手続開始の決定を行います(同法第33条第1項)。
② 債権調査・財産評定
民事再生手続開始の決定が行われる際、会社の債権者が債権を届け出る期間が定められます(債権届出期間)。
原則として、この債権届出期間内に債権を届け出た債権者のみ、手続内で権利を行使することができます(民事再生法第94条第1項)。
また、会社の債務をどのくらいカットする必要があるかを判断するには、会社の財産がどのくらいあるかも把握しなければなりません。
そのため、会社は手続き開始後遅滞なく、財産価額を評定しなければならないものとされています(同法第124条第1項)。
③ 再生計画案の作成・提出
債権調査と財産評定の結果を踏まえて、会社は債務カット後の債務弁済計画を定める「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します(民事再生法第163条第1項)。
なお、再生計画案は会社の債権者も提出することが可能であり(同条第2項)、複数の再生計画案が提出された場合には、いずれも債権者集会による決議にかけられることになります。
④ 債権者集会による再生計画案の可決・裁判所による認可
裁判所に提出された再生計画案は、債権者集会における決議にかけられます。
債権者集会において、債権者の以下の同意を得られた場合には、再生計画案は可決されます。
可決された再生計画案については、民事再生法第174条第2項各号に規定される不認可要件に該当しない限り、裁判所により認可されて確定します。
⑤ 再生計画の遂行
再生計画が可決・認可された場合、再生計画に従って債務カット・返済スケジュールの変更が行われ、会社は債権者に対する計画弁済を行います。
民事再生のメリットとしては、大きく以下の2つがあります。
① 現経営陣の下で会社・事業を継続できる
民事再生手続は、破産手続とは異なり、会社を継続させながら債務を整理する手続きです。
また、民事再生手続では、基本的に現経営陣の続投が認められます。
したがって、会社の現体制を維持したままで、債務整理による財務体質の改善を行えるメリットがあります。
② 債務が大幅にカットされる
民事再生では、債務の全額免除とはなりませんが、通常は債務の大幅なカットが認められます。
帝国データバンクが提供する「民事再生法 弁済率調査」によると、平成16年以降に再生計画認可決定を受けた企業のうち、令和元年5月7日時点で弁済率が判明した166社については、平均弁済率は11.4%であり、実に8.5割以上の債務がカットされています。
債務の大幅なカットが実現すれば、会社の資金繰りは大きく改善し、事業を立て直す目途がかなり立ちやすくなるでしょう。
民事再生は、すべての債権者との関係で債務カットなどを行う大掛かりな手続きなこともあって、会社としてはそれなりのデメリットも覚悟しておかなければなりません。
以下では、民事再生のデメリットを解説します。
民事再生では裁判所に納める予納金を負債総額に応じて支払う必要があるため、数百万円規模で必要になります。また、民事再生は複雑な手続きであるため、弁護士費用が高額になりがちです。
このように、民事再生には高額な費用がかかるデメリットがあります。
民事再生では債務カットが行われますが、債権者から見れば、これは債務の一部が不履行となることを意味します。一度債務不履行を起こした会社については、社会的信用力が低下し、その後の取引や融資に影響が出てしまうことでしょう。
特に融資については、民事再生の事実が信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に掲載されるため、特段の事情がない限り、5~10年間借り入れを行えなくなる点に注意が必要です。
民事再生手続には、原則としてすべての債権者が参加しますが、担保権の付着した債権を持っている債権者については例外的に、手続き外で担保権を実行できます(民事再生法第53条第2項)。
そのため、民事再生手続を行う場合、担保権者により担保権が実行され、対象財産が流出してしまうというデメリットがあります。
民事再生手続において再生計画案が認可されるためには、債権者集会での決議が必要です。
もし債権者集会で再生計画案が否決されれば、裁判所の職権で破産手続への移行が行われ、会社の存続が不可能になってしまう可能性があります(民事再生法第250条第1項)。
このような事態を避けるためにも、民事再生手続を行う際には、債権者との事前の調整が重要になります。
会社が民事再生を検討する際には、弁護士に依頼をすることをおすすめします。
民事再生は、原則として債権者全員を巻き込む大掛かりな手続きであるため、法律上のルールが専門的かつ複雑です。
特に会社の民事再生となると、利害関係人も多いため、手続きのかじ取りは困難を極めます。そのため、民事再生手続の経験豊富な弁護士に処理を任せることが賢明でしょう。
民事再生の大きなポイントとなるのが、債権者との調整および交渉です。
債権者集会における再生計画案の可決要件を満たすためには、このまま会社をつぶしてしまうよりも民事再生による再建を行わせた方が債権者にとってメリットがあるということを丁寧に説明しなければなりません。
ベリーベスト法律事務所の法人破産・民事再生専門チームの弁護士は、債権者との調整に関するノウハウを豊富に有していますので、安心してお任せください。
民事再生を行うことにより、財務状況が悪化した企業の経営を立て直せる可能性があります。しかし、民事再生は専門的かつ複雑な手続きであり、関係者間の調整が重要になるため、弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。
ベリーベスト法律事務所では、民事再生・法人破産に関する専門チームが事件処理を担当し、依頼者である会社の状況に合わせた問題解決のために尽力いたします。
民事再生をご検討中の会社は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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