企業法務コラム
もし経営危機に陥ってしまった場合、解決策のひとつになり得るのが、借入金などの負担を軽減できる「私的整理」です。
私的整理には、破産や民事再生などの法的整理と比較すると、迅速・柔軟に債務を軽減できるメリットがあります。その一方で、私的整理にはデメリットもあるため、状況に応じて法的整理と使い分けることが大切です。
今回は私的整理について、法的整理との違いやメリット・デメリット、手続き選択の方針などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
私的整理とは、借金・料金などの返済負担・支払い負担を軽減する「債務整理」の一種です。
債務整理は、債務のカットや支払いスケジュールの変更を取り決めることで、債務者の負担を軽減する手続きです。
法人・個人を問わず行うことができます。
法人についての債務整理は、「私的整理」と「法的整理」の2種類に大別されます。
私的整理と法的整理の概要およびそれぞれの違いは、以下のとおりです。
「私的整理」とは、法人を債務者とする債務整理のうち、裁判所で行われる手続きを除いたものを意味します。
私的整理は、さらに以下の2通りに分類されます。
「法的整理」とは、法人を債務者とする債務整理のうち、裁判所で行われる倒産手続きを意味します。
具体的には、以下の手続きが法的整理に該当します。
上記の法的整理のうち、破産と特別清算は法人格を消滅させる「清算型」の手続き、民事再生と会社更生は法人格を存続させて再建を目指す「再建型」の手続きです。
各法的整理手続きには異なる特徴があるため、適切な手続きの選択が重要になります。
私的整理と法的整理は、互いに性質が全く異なる手続きであり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
私的整理のメリットは、迅速・柔軟に債務負担を軽減できる可能性がある点です。
私的整理には、破産法・民事再生法・会社更生法などの法律が適用されず、純粋に債権者との交渉によって債務負担の軽減を行います。そのため、債権者の同意さえ得られれば、すぐにでも債務負担を軽減できるのが大きな特徴です。
また、私的整理の対象とする債権者は、原則として債務者が選べます。
たとえば保証人に迷惑をかけたくなければ、保証の対象となっている債務は私的整理の対象から除外して完済を目指し、そのほかの債務を私的整理するなど、柔軟な形で債務整理を行うことが可能です。
その一方で、私的整理のデメリットとしては、債権者の同意を得られなければ成立しないことが挙げられます。
私的整理を実施する場合、債務者は将来にわたる返済計画などを説明して、債権者の納得を得るよう努めなければなりません。
なお準則型私的整理の場合、一定のルールに従って合意形成が図られるため、上記のメリット・デメリットは相対化されて法的整理に近づく側面があります。
法的整理は種類によって内容が全く異なりますが、共通するメリットとしては、法律に従って強制的に債務負担を軽減できる点が挙げられます。
民事再生や会社更生の場合は、債権者による決議は必要となりますが、一部の債権者が反対していても再生計画・更生計画を遂行に移せる可能性があります。
破産の場合は、そもそも債権者の同意は必要なく、支払不能または債務超過などの要件を満たせば債務の免除が認められます。
その一方で、法律に従って手続きを進める必要があるため、期間が長期化しやすく、準備や対応に多大な労力を要する点が、法的整理のデメリットと言えるでしょう。
また法的整理の場合、原則として債権者が全員参加となるため、債務者側で整理対象の債務を選ぶことはできません。
私的整理の手続きの流れは、任意交渉による場合と準則型私的整理の場合とで大きく異なります。
それぞれの私的整理手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。
任意交渉によって私的整理を行う場合、特に決まった手続きはありません。
まずは適宜の方法で債権者に連絡を取り、私的整理を希望する旨を伝えます。
弁護士を代理人として交渉する場合には、弁護士から受任通知を発送することで、私的整理の希望を伝えるとともに、取り立てを止めることができます。
その後、債権者と債務者(または弁護士)が交渉を行い、債務カットや返済スケジュールの変更につき合意できれば、合意書を締結して手続きは完了です。
その後は、合意によって新たに定められたスケジュールに従い、債務を支払っていきます。
準則型私的整理は、どの機関を利用するかによって手続きの内容が異なりますが、大まかな流れは共通しています。
事業再生ADRを例に取ると、以下の流れで手続きが進行します。
私的整理と法的整理のどちらを選択するかは、法人の債務整理を行うに当たって大きな分岐点となります。
自社の状況に合った適切な手続きを選択するには、弁護士のアドバイスを受けたうえで検討するのがおすすめです。
私的整理において最大のネックとなるのは、債権者の同意を得ることが必須である点です。
しかし裏を返せば、債権者の同意を得られる場合には、迅速性・柔軟性という私的整理のメリットを享受できます。
私的整理によって債務負担を十分に軽減するためには、債権額の多い主要債権者(金融機関)を参加させることが必要不可欠です。
そのため、主要債権者の同意が見込めるのであれば、私的整理を試みることが有力な選択肢となるでしょう。
債務者企業の状況によっては、私的整理ではなく法的整理を選択すべき場合もあります。
たとえば以下のような場合には、法的整理を選択するメリットが大きいと考えられます。
法的整理の中にもさまざまな手続きがあるため、弁護士にご相談のうえで慎重に手続きをご選択ください。
私的整理は、迅速・柔軟に債務負担を軽減できる点で、債務者企業にとってメリットのある手続きです。
特に主要債権者の同意が見込める場合には、私的整理の実施を検討するのがよいでしょう。
その一方で、債務者企業の状況によっては、各種の法的整理手続きを利用すべき場合もあります。
ベリーベスト法律事務所では、法人破産・民事再生専門チームの弁護士が徹底サポートいたします。適切な債務整理手続きを選択するためには、弁護士にご相談いただくのがおすすめです。
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