企業法務コラム

2023年09月28日
  • 業務上横領
  • 刑事告訴

社員による業務上横領を刑事告訴する場合に会社がとるべき対応

社員による業務上横領を刑事告訴する場合に会社がとるべき対応

社員が会社の資金を不正に流用した場合などには、懲戒処分などに加えて、業務上横領罪による刑事告訴も検討することができます。

社員の業務上横領などの不祥事につき、会社として適切に対応するためには、弁護士へのご依頼をおすすめします。

本記事では、社員の業務上横領に関する刑事告訴の効果・手続きや、そのほかに会社がとるべき対応などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、業務上横領とは?

そもそも「横領」自体、刑法によって処罰されている行為ですが、業務上横領罪はその有責性、悪質性の大きさゆえに加重して処罰されています(刑法第253条)。まずは業務上横領罪につき、構成要件と法定刑を確認しておきましょう。

  1. (1)業務上横領罪の構成要件

    業務上横領罪は、以下の構成要件をすべて満たす行為について成立します

    ① 業務上
    横領の対象物につき、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われる事務で、他人から委託を受けて管理していることが必要です。
    (例)質屋、倉庫業者、会社の金銭を保管する役職員など

    ② 自己の占有する
    横領の対象物を事実上支配していることが必要です。
    なお、占有者の意思に反して、自身の支配下にない物の占有を奪取する行為は「窃盗罪」(刑法第235条)にあたります。

    ③ 他人の物を
    横領の対象物が、他人の所有物であることが必要です。

    ④ 横領したこと
    「横領」とは、委託された任務に背いて、所有者でなければできないような処分をする意思(=不法領得の意思)発現する一切の行為です(最高裁昭和24年3月8日判決、最高裁昭和27年10月17日判決)。
    たとえば、会社の金銭を保管している役職員が、使用権原がないにもかかわらず、そのお金を自分や家族のために使い込む行為は「横領」にあたります。
  2. (2)業務上横領罪の法定刑

    業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。委託された任務に背いて横領することの悪質性が重視され、単純横領罪の法定刑(5年以下の懲役)よりも重く設定されています

危機管理・不祥事対応に関する
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
営業時間 平日 9:30~21:00/土日祝 9:30~18:00
0120-081-028
営業時間 平日 9:30~21:00/土日祝 9:30~18:00
危機管理・不祥事対応についてのご案内

2、社員による業務上横領を刑事告訴するとどうなるのか?

社員による業務上横領を発見したら、捜査機関に対する刑事告訴を検討することができます。刑事告訴は、業務上横領による不祥事の適切な解決へつながる可能性があります。

  1. (1)刑事告訴の法的効果

    「刑事告訴(告訴)」とは、告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を報告し、加害者の処罰を求める意思表示です。

    業務上横領罪によって損害を被った会社は、加害者である社員を刑事告訴することができます(刑事訴訟法第230条)。刑事告訴は、検察官または司法警察員(警察官)に対して行います。

    刑事告訴をすると、捜査機関には以下の義務が生じます。

    • 司法警察員は、告訴された事件に関する書類および証拠物を、速やかに検察官へ送付しなければなりません(同法第242条)。
    • 検察官は、告訴のあった事件について公訴を提起し、または提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知しなければなりません(同法第260条)。
    • 検察官が公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人の請求があるときは、速やかに告訴人に対してその理由を告知しなければなりません(同法第261条)。
  2. (2)社員の業務上横領を刑事告訴することの意味

    会社が社員の業務上横領を刑事告訴することは、以下のような意味を持ちます。

    ① 被害額の返金を促すことができる
    刑事告訴された社員は、重い刑事処分を回避するため、会社との示談を希望して被害金の返金や損害賠償請求に応じる可能性があります。

    ② 横領した社員に厳しく対応できる
    懲戒処分に加えて刑事告訴をするということは、業務上横領という犯罪行為を行った社員に対して、よりいっそうの厳しい対応をとることになります。

    ③ 業務上横領の再発防止・社内秩序の維持につながる
    刑事告訴により、業務上横領を絶対に許さないという強いメッセージを社内外に発することで、再発防止および社内秩序の維持などにつながります。

    ④ 会社の社会的評価の低下を防げる可能性がある
    業務上横領について刑事告訴したことを対外的に発信することで、コンプライアンスを徹底する会社という印象を与え、会社の社会的評価の低下を最小限にし、その回復を図ることにつながります。

3、業務上横領が疑われる場合に、会社がとるべき対応

社員の業務上横領が疑われる場合、会社は以下の対応を迅速かつ的確に行いましょう。

  1. (1)事実関係の確認

    まずは、業務上横領に関する事実関係を確認しましょう。確認すべき点としては、以下の例が挙げられます。

    • 業務上横領の事実の有無
    • 横領された金額
    • 横領に関与した社員(役員)は誰か、関与した者は誰か
    • 横領の方法(手口)
    • 上記業務上横領に関する事実関係を確認・立証できる証拠の有無
    など

    役員・社員らに対する慎重なヒアリングのほか、メールや文書などの資料もチェックして、事実関係の正確な把握に努める必要があります。

  2. (2)株主や取引先などに対する説明・マスコミ対応

    業務上横領の事実が発覚したときは、オーナー経営者やその家族がすべての株式を保有している場合を除き、株主に対して現状とその後の対応を説明すべきです。また、取引先に対する説明も尽くす必要があります。
    十分に説明を行い、会社の信用の低下をできる限り抑えましょう

    また、上場会社をはじめとする大企業では、業務上横領の事実が大々的に報道される可能性が高いといえます。
    その場合は、マスコミ対応も必要となります。会社として毅然(きぜん)とした対応をとっていることが伝わるように、弁護士のアドバイスを受けながら適切なメッセージを発信しましょう。

  3. (3)懲戒処分

    業務上横領を行った社員に対しては、懲戒処分を検討すべきです。厳正に懲戒処分を行うことは、業務上横領を許さないという社内への強いメッセージとなり、再発防止や社内秩序の維持につながります。

    業務上横領は極めて悪質な行為なので、もっとも重い懲戒処分である懲戒解雇も認められる可能性が高いです。ただし、具体的な事情に応じた慎重な検討が必要なので、事前に弁護士へご相談ください。

  4. (4)損害賠償請求

    業務上横領による被害金額については、社員に対して民事上で損害賠償を請求できます。事実調査の過程で被害金額を正確に把握したうえで、損害賠償請求を行う必要があります。

    損害賠償請求は示談交渉のほか、訴訟などの法的手続きを通じて行うこともできます。弁護士にご依頼いただければ、損害賠償請求に関してあらゆる手続きをサポートいたします。

  5. (5)刑事告訴

    業務上横領が悪質な場合は、社員の刑事告訴も検討すべきです。懲戒処分などと併せて刑事告訴を行えば、厳しい対応を社内外に印象付けることができます。

  6. (6)再発防止策の検討

    業務上横領が再び発生することのないように、再発防止策を検討・実施することも大切です。

    再発防止策の検討を行うにあたっては、どのような経緯で業務上横領が発生したのかを正確に把握し、その抜け穴をふさぐような対策を考える必要があります。
    弁護士などによって第三者委員会を組織し、外部の客観的な意見を聞きながら、再発防止策のあり方を検討することも有効です。

4、社員の業務上横領を刑事告訴する際の手続き

業務上横領罪によって社員を刑事告訴する場合は、以下の流れで手続きが進行します。

① 告訴状の提出
検察官または司法警察員(警察官)に対して告訴状を提出します。

② 捜査
警察・検察が事件に関する捜査を行います。業務上横領をした社員だけでなく、会社関係者も参考人として取り調べを受ける可能性があります。

なお、業務上横領をした社員が逮捕される場合もあります。逮捕の最長期間は72時間(警察48時間+検察24時間)ですが、勾留に切り替えられた場合は、起訴・不起訴に至るまでさらに最長20日間の身柄拘束が認められます。

③ 起訴・不起訴の判断
検察官が、社員を起訴するかどうかを判断します。業務上横領の事実に関して客観的な証拠が存在し、悪質な場合は、起訴される可能性が高いです。

④ 刑事裁判(公判手続き)
社員が起訴された場合は、刑事裁判(公判手続き)によって有罪・無罪および量刑が審理されます。

5、社内不正における刑事告訴を弁護士に依頼するべき理由

社員による業務上横領の刑事告訴にあたっては、弁護士にご依頼ください。弁護士は、告訴状の作成や証拠の準備など、業務上横領に必要な手続きを丁寧にサポートいたします

また刑事告訴のほか、懲戒処分・損害賠償請求・再発防止策の検討などに関しても、会社としてとるべき対応を弁護士が総合的にアドバイスいたします。

業務上横領による不祥事につき、迅速かつ適切に収拾を図るためには、お早めに弁護士へご相談ください。
ベリーベスト法律事務所では、捜査経験が豊富な元検事の弁護士、企業勤務経験豊富で会社の実情に詳しい弁護士、コンプライアンスなどに関連する公認不正検査士の資格を持つ弁護士、企業法務・労働問題に詳しく強い弁護士など多数の弁護士が在籍しており、総合的なサポートをさせていただきます。

危機管理・不祥事対応に関する
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
営業時間 平日 9:30~21:00/土日祝 9:30~18:00
0120-081-028
営業時間 平日 9:30~21:00/土日祝 9:30~18:00
危機管理・不祥事対応についてのご案内

6、まとめ

社員による横領事件が発覚した際には、懲戒処分や損害賠償請求などと併せて、刑事告訴を検討することができます。刑事告訴やそのほかの対応については、弁護士にご依頼いただくことで迅速かつ的確に対処することが可能です。

ベリーベスト法律事務所は、刑事事件に発展する場合も含めて、企業における危機管理対応のご相談を随時受け付けております。業務上横領などの不祥事について、クライアント企業が受ける損害を最小限に抑えられるように、弁護士が親身になってサポートいたします。

社員による横領行為の被害に遭った会社は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
ご希望の顧問契約・企業法務に関するご相談について伺います。お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-081-028
営業時間 平日 9:30~21:00
土日祝 9:30〜18:00

同じカテゴリのコラム

テレビCM放送中

お問い合わせ・資料請求

PAGE TOP