企業法務コラム
近年、インターネット上の掲示板やSNSなどで悪口を書き込まれたり、誹謗中傷をされるケースが増えてきています。インターネットやSNS上の情報は、あっという間に拡散してしまいますので、書き込まれた内容によっては、深刻な名誉毀損になることもあります。
このようにインターネットなどで名誉毀損された場合には、加害者に侮辱罪や名誉毀損罪が成立する可能性があります。また、被害者は、加害者に対して、損害賠償や名誉回復措置を求めることも可能です。
今回は、インターネット上の名誉毀損と侮辱罪との関係や加害者への民事上の責任追及について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
インターネット上で名誉毀損された場合には、どのような罪に問えるのでしょうか。
侮辱罪とは、事実を摘示することなく、公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられる可能性があります。
以前は、侮辱罪の法定刑は、「拘留または科料」だけでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題になっていることを受けて、法改正され厳罰化されました。
なお、侮辱罪が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。
名誉毀損罪とは、事実を摘示して、公然と他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
なお、名誉毀損罪が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。
① 事実の摘示をして人の名誉を毀損する
名誉毀損罪が成立するには、侮辱罪とは異なり、事実の摘示が必要となります。
たとえば、インターネット上の掲示板などで以下のような書き込みをした場合には、名誉毀損となります。
② 公然性
公然とは、侮辱罪と同様に不特定または多数の人が認識できる状態のことをいいます。
インターネット上で名誉毀損された場合には、侮辱罪に問える可能性があります。以下では、侮辱罪で警察に告訴する方法について説明します。
刑事告訴とは、犯罪の被害者などが犯人の処罰を求めて、捜査機関に対して犯罪事実の申告を行うことをいいます。
刑事告訴をすると、その事件について捜査機関による捜査が行われ、一定の要件を満たした場合には、犯人は、逮捕や勾留によって身柄拘束されることになります。そして、検察官によって起訴され、有罪判決が言い渡されれば、刑罰を受けることになります。
侮辱罪については、親告罪とされていますので、被害者からの告訴がなければ、検察官は犯人を起訴することはできません。そのため、加害者への刑事処罰を希望する場合には、捜査機関への刑事告訴が不可欠となります。
なお、侮辱罪の告訴は、犯人を知った日から6か月以内にしなければなりません(刑事訴訟法235条本文)。また、犯罪行為のときから3年で公訴時効となり、検察官は起訴することができなくなります(同法250条2項6号)。
インターネット上の掲示板への書き込みやSNSによる投稿で侮辱された場合には、匿名による表現であることが多く、書き込み内容などからは投稿者を特定できないことがほとんどです。
しかし、刑事告訴は、犯罪行為を特定し、犯人の処罰を求めるものですので、特定の犯人に着目して行われるものではありません。そのため、インターネット上での誹謗中傷のように、被害者が犯人を特定することができない場合であっても、告訴対象となる犯罪行為を特定することができれば、告訴することは可能です。
この場合には、「被告訴人不詳」として、告訴を行います。
刑事告訴は、書面または口頭で行うものとされています(刑事訴訟法241条1項)。このように法律上は口頭での刑事告訴も可能とされていますが、捜査機関に対して犯罪事実や処罰意思を適切に伝えるためにも、基本的には書面で行うべきでしょう。
そのため、一般的に刑事告訴をする場合には、告訴状という書面を作成して、それを警察署に提出します。告訴状の記載事項については、法律上特に決まりがあるわけではありませんが、以下のような事項を盛り込むのが一般的です。
また、告訴を受理してもらうためには、告訴事実を裏付ける証拠の添付も必要です。インターネット上の誹謗中傷であれば、該当するページを印刷するなどの方法で証拠化するとよいでしょう。
インターネット上で名誉毀損された場合には、慰謝料請求や名誉回復措置といった民事上の責任追及が可能です。
刑事告訴によって加害者の刑事責任の追及をすることができますが、刑事責任の追及では、加害者に刑罰を科してもらうことしかできず、被害者がインターネット上の誹謗中傷で被った損害の回復はできません。
損害の回復を図るためには、刑事上の責任追及とは別に、民事上の責任追及を進めていく必要があります。
しかし、刑事告訴は、加害者が不明な状態であっても行うことができますが、民事上の責任追及をするためには、加害者の特定が必要です。インターネット上の誹謗中傷では、匿名による投稿がほとんどですので、そのままでは加害者を特定することができません。加害者を特定するためには、発信者情報開示請求という手続きが必要になります。
発信者情報開示請求とは、プロバイダと呼ばれるインターネットをつなげている事業者に対して、誹謗中傷などの表現を行った加害者の情報の開示を求める手続きです。通常は、仮処分や訴訟などの裁判手続きによらなければ情報の開示を受けることはできませんので、弁護士のサポートが不可欠となります。
名誉回復措置とは、他人の名誉を毀損した人に対して、謝罪広告の掲載など名誉を回復するために必要な措置を命じることをいいます。
インターネット上の名誉毀損の事案は、情報の拡散により深刻な被害を受けることが多く、損害賠償請求といった金銭での賠償だけでは被害の回復を図ることができないケースもあります。そのような場合には、ホームページ、新聞などに謝罪広告を掲載することによって、「適当な処分」により名誉の回復を図ることが認められています(民法723条)。
ただし、名誉回復措置は、必ず認められるものではなく、その内容や方法も様々であるため、弁護士と相談しながら進めていくようにしましょう。
インターネット上の書き込みに関する問題は、弁護士に相談することをおすすめします。
インターネット上で誹謗中傷がなされると、あっという間に情報が拡散し、被害が拡大してしまいます。被害を最小限に抑えるためには、迅速に情報を削除することが重要です。
インターネット上の情報を削除する方法としては、以下のような方法があります。
どの方法が最適であるかは、個別具体的な状況によって異なってきますので、最適な方法を選択し、迅速に情報を削除するためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
インターネット上で名誉を毀損した加害者に対しては、民事と刑事の両面から責任追及を行うことが可能です。
民事上の責任追及では、まずは発信者情報開示請求によって加害者を特定し、交渉や裁判により損害賠償請求や名誉回復措置を求めていきます。また、刑事上の責任追及では、告訴状の作成をし、警察に提出し、加害者に対する刑事罰を求めていきます。
このような責任追及をするためには、専門的な知識や経験が必要になりますので、適切に手続きを進めていくためには、弁護士のサポートが不可欠です。
インターネット上での名誉毀損があった場合には、侮辱罪や名誉毀損罪が成立する可能性があります。侮辱罪や名誉毀損罪は、親告罪ですので加害者に対して刑事処罰を求めるためには、被害者からの刑事告訴が必要になります。
刑事告訴や民事上の責任追及をお考えの方は、弁護士のサポートが不可欠になりますので、まずは、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
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