私傷病休暇とは、業務外の怪我や病気で働けない従業員に対して、一定期間就業を免除する制度です。私傷病休暇は、法律上の制度ではありませんので、同制度を導入する場合には、各企業が独自に規定を設けなければなりません。
具体的な内容は、企業が自由に定めることができますが、私傷病休暇制度導入にあたっての注意点を踏まえて適切な制度設計が求められます。
今回は、私傷病休暇制度の概要、取得手続き、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
私傷病休暇とは、どのような制度なのでしょうか。
以下では、私傷病休暇制度の概要と企業が私傷病休暇制度を導入するメリット・デメリットについて説明します。
私傷病休暇とは、業務外の怪我や病気で働けない従業員に対して、一定期間就業を免除する制度です。
「私傷病」が業務外で起きた怪我や病気を指す言葉ですので、業務上の怪我や病気に関しては、私傷病休暇ではなく労災保険の適用対象となります。
私傷病休暇は、法律上の制度ではありませんので、私傷病休暇制度を設けるかどうか、設ける場合にどのような内容にするかは、基本的にはすべて企業が自由に決めることが可能です。
問題社員のトラブルから、
私傷病休暇中の給料や社会保険料は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇は、法律上の制度ではありませんので、休職期間中の給料を無給とするか有給とするかは企業が自由に定めることができます。
給料は、労働者による労働の対価として支払われるものですので、休職期間中に労働の提供ができていないのであれば、私傷病休暇中の給料を無給にしたとしても問題はありません。
私傷病休暇中の給料の取り扱いについては、就業規則に定めるのが一般的です。
どのような制度設計にするか慎重に検討するようにしましょう。
なお、一般的には、休職期間中は給料を支払わない旨の定めを設けている企業が多いです。
私傷病休暇中でも健康保険や厚生年金などの社会保険料は発生しますので、労働者負担分は労働者が、会社負担分は会社が負担して納付しなければなりません。
通常は、給料から社会保険料が天引きされていますが、私傷病休暇中は給料の支払いがないケースがほとんどです。
その場合、会社側は給料から労働者負担分の社会保険料を控除することができませんので、以下のような方法で労働者負担分の社会保険料を徴収する必要があります。
会社側で労働者負担分の社会保険料を立て替えて支払うという方法も考えられますが、労働者の怪我や病気が治癒せずにそのまま退職になると、立て替え分の社会保険料の回収が困難になる可能性がありますので、避けた方がよいでしょう。
私傷病休暇制度の導入および運用に関しては、以下の点に注意が必要です。
私傷病休暇制度を導入した場合には、従業員が私傷病休暇を取得できるよう制度内容や取得手続きの流れなどを周知するようにしましょう。
私傷病休暇制度を導入しただけで、周知をしていなければ、形式だけの制度導入にしかならず、十分な効果を発揮することができません。
そのため、制度内容の周知とフォロー体制の整備が重要になります。
私傷病休暇中に会社から給料が支払われない従業員は、健康保険の「傷病手当金」を利用することにより療養中の収入の補償を受けることができます。
従業員の中には、傷病手当金の制度を把握していない人もいると思いますので、会社側できちんと案内してあげてください。
会社から給料の支払いがなかったとしても、健康保険の傷病手当金を利用すれば、経済的な不安なく療養に専念することが可能です。
私傷病休暇は、基本的には無給ですので、従業員が療養中の生活について不安に思っている場合には、有給休暇の取得を促すことも考えられます。
健康保険の私傷病手当金も利用することができますが、私傷病手当金で補償されるのは給料の3分の2に相当する金額ですので、全額が補償されるわけではありません。
そのため、給料の満額を支払ってもらいたいという従業員がいる場合には、有給休暇の取得が選択肢のひとつとなるでしょう。
従業員から有給休暇と私傷病手当金のどちらを取得すべきか相談を受けた場合には、それぞれのメリット・デメリットをしっかりと説明してあげましょう。
休職期間中は、求職者から定期的に怪我や病気の状態についての報告を受けるなど、休職者の状況確認を行うようにしましょう。
定期的に状況確認をすることで、仕事復帰の時期などを把握することができますし、復帰時のサポートや受け入れ態勢を整えることも可能になります。
私傷病休職期間が満了しても、従業員の怪我や病気が治癒せず、職場への復帰が困難な場合には、就業規則の規定に基づき、解雇または自動退職となるのが一般的です。
休職期間満了を理由に解雇するのであれば、その旨を解雇事由として就業規則に規定しておく必要があります。
この場合にも解雇権濫用法理の適用がありますが、休職期間満了を理由とする解雇であれば、違法無効と判断されるケースは少ないでしょう。
不当解雇のリスクを減らしたい場合
休職期間満了を理由に自動退職となる旨の定めをあらかじめ設けておくとよいでしょう。
自動退職の定めがあれば、解雇の問題は生じませんので、解雇に関する争いを回避することができます。
私傷病休職制度以外にも、企業が独自に設定することができる休暇制度には、以下のようなものがあります。
このような休暇制度を導入することで従業員のモチベーションも向上しますので、積極的に導入を検討していくとよいでしょう。
ただし、休暇制度導入にあたっては、制度設計や就業規則の変更、従業員への周知、フォロー体制の整備などさまざまな手続きが必要になります。
従業員にとって使いやすい制度を導入するには、弁護士や社労士のアドバイスやサポートが必要になりますので、まずは相談するとよいでしょう。
問題社員のトラブルから、
私傷病休暇制度は法律上の制度ではありませんので、制度を導入するにあたっては就業規則の見直しなどが必要になります。
適切な制度設計にするためには、弁護士や社労士のアドバイスやサポートが必要になりますので、まずは相談するのがおすすめです。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士・社労士が在籍しており、各企業様の実態にあわせた最適なご提案が可能です。
私傷病休暇制度などの導入をご検討の企業は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
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