企業法務コラム
会社をやめる共同経営者(共同出資者)から、「出資したお金を返してほしい」と、出資金の払い戻しを請求されるケースがあります。
そのようなとき、言われたとおりに出資金を返還しなければならないのか、また返還する際はどのように払い戻しをしたらよいのか、わからないことも多いでしょう。
本記事では、事業から離脱する共同出資者に出資金を払い戻す必要があるのかどうか、および払い戻しの手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
株式会社の出資金は、原則として払い戻しが不要です。
また、株式会社の株式は不特定多数の者によって保有されることを想定し、その譲渡は原則自由とされています(会社法第127条)。
株式を自由に譲渡できるのであれば、出資者は第三者への譲渡によって投下資本を回収できるため、会社が出資金の払い戻しを行う必要はありません。
そのため株式会社においては、事業から離脱する共同出資者への出資金の払い戻しは、原則として行わなくてもよいことになります。
株式会社においても、以下のいずれかに該当する際は、例外的に出資金を払い戻さなければなりません。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
株式会社の株式の譲渡は原則として自由ですが、定款の定めによって、発行する全部または一部の株式に譲渡制限を付すことが認められています。
譲渡制限の内容は、株式の譲渡時に株式会社の承認を要するというものです(会社法第2条第17号、第107条第2項第1号)。
譲渡制限株式の株主は、その株式を他人に譲渡しようとするときに、会社に対して「譲渡を承認するか否かを決めてほしい」と請求することができます(会社法第136条、第138条第1号)。
また、すでに譲渡制限株式を取得した者も、事後的に会社に対して「株式の取得を承認するか否かの決定をしてほしい」という請求をすることが可能です(会社法第137条、第138条第2号)。
後述する手続きによって、会社が譲渡制限株式の譲渡(取得)を承認しない旨を決定したときは、会社または会社が指定する者(=指定買取人)において、その株式を買い取らなければなりません(会社法第140条)。
この場合の株式の買い取りは、出資金の払い戻しとしての性質を有します。
株式会社が株主に損害を及ぼすおそれがある行為などをするときには、反対株主による株式買取請求(保有する株式の買い取りを求めること)が認められています。
反対株主による株式買取請求が認められる8つのケース |
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反対株主による株式買取請求を受けた会社は、その株式を買い取らなければなりません。この場合の株式の買い取りは、出資金の払い戻しとしての性質を有します。
会社を解散・清算する場合は、債権者に対して債務を弁済した後、残った会社財産(=残余財産)を株主に分配します(会社法第481条第3号)。
残余財産の分配は、その全部または一部が出資金の払い戻しとしての性質を有します。
株式会社の出資金の払い戻しを要する各ケースにおいて、会社が行うべき払い戻し手続きの流れを解説します。
会社として、株式の譲渡を承認しないケースでの払い戻し手続きの流れは、以下のとおりです。
なお、株式会社ではない別の者(=指定買取人)を対象株式の買取人として指定することも可能です(会社法第140条第4項)。その場合、上記②以降の対応は、会社の代わりに指定買取人が行うことになります(会社法第142条)。
株式買取請求の手続きは、対象となる事由ごとに個別に定められています。大まかな流れは共通していますが、細部が異なるケースもあるので、対応する規定を必ず確認しましょう。
一例として、株式に譲渡制限を付す旨の定款変更をするケースでの株式買取請求の流れを紹介します。
会社を解散・清算するケースで、残余財産の分配に至るまでの流れは以下のとおりです。
株式会社以外の事業形態では、出資者の離脱に伴い、出資金の払い戻しを要するケースが多いです。
たとえば持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の場合、社員は退社に伴って出資金の払い戻しを請求することが可能です(会社法第624条)。ただし合同会社においては、出資金の払い戻しが制限されることがあります(会社法第632条~第636条)。
任意組合でも、脱退した組合員に対して、脱退時における組合財産の状況に従って持分の払い戻しを行うものとされています(民法第681条)。
出資金の払い戻しに関する取り扱いを含めて、企業法務に関する悩みや疑問点は弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば、会社法その他の法令に従って正しく事務を行うことができ、コンプライアンスの強化につながります。また、出資者・取引先・従業員などとのトラブルのリスクを抑えることも可能です。
弁護士と顧問契約を締結すれば、会社経営に関する疑問点などについても、いつでも相談できるようになります。顧問弁護士がいない企業は、この機会に弁護士との顧問契約をご検討ください。
株式会社では、出資金の払い戻しが原則不要です。
ただし、譲渡制限株式の譲渡(取得)を承認しないケースや株式買取請求を受けたケース、会社を解散・清算するケースにおいては、例外的に出資金を払い戻す必要があります。
出資金の払い戻しや、その他の会社経営上の論点について対応に迷ったら、弁護士のアドバイスを受けましょう。
ベリーベスト法律事務所は、企業法務に関するご相談を随時受け付けております。また、顧問契約締結も可能なため、長期にわたるサポートもいたします。ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。
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