漫画や小説などの著作物を映像化(動画化・映画化)する際には、著作権者と映像制作会社(動画制作者・映画製作者)の間でライセンス契約を締結します。
映像化に関するトラブルを未然に防ぐため、ライセンス契約において許諾の条件を明確に定め、きちんと権利処理を行うことが重要です。
本記事では、著作物を映像化する際に注意すべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所 企業法務専門チームの弁護士が解説します。
著作物を映像化する際には、著作権者の許諾を得る必要があります。
また、映像化された作品は「二次的著作物」であり、著作権者が引き続き権利を有する点に注意が必要です。
著作物の映像化は「翻案(ほんあん)」に当たります。
「翻案」とは、原著作物の本質的な特徴を維持しつつ、その他の点を改変して別の著作物を創作する行為です。
著作物を翻案する権利は、著作権者が専有します(著作権法第27条)。したがって、著作物を映像化する際には、著作権者の許諾を得なければなりません。無許諾で著作物を映像化すると、著作権侵害の責任を問われるおそれがあるので注意が必要です。
著作権者の許諾の有無にかかわらず、原著作物の著作権者は、著作物を翻案して創作された二次的著作物に対して、二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を専有します(著作権法第28条)。
したがって、原作の二次的著作物である映像化作品の公開・販売等を行う際には、原作の著作権者との関係での権利処理を細かく行う必要がある点に注意が必要です。
著作権者の許諾を受けて著作物を映像化した場合でも、「著作者人格権」についての権利処理には別途の注意を要します。
「著作者人格権」とは、著作物の創作者である著作者が、当該著作物の利用等によって人格的に傷つけられない権利です。
著作物の具体的な利用に関する権利である「著作財産権(単に著作権と呼ばれることもあります)」とは別に、著作者には著作者人格権が認められています。
著作者人格権には、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3種類があります。
特に公表権と氏名表示権は、二次的著作物についても原作の著作者の権利が認められています。
著作者人格権は一身専属的な権利とされており、第三者への譲渡が認められていません(著作権法第59条)。
著作物については、出版社などが原作者から著作権を譲り受けているケースがあります。この場合、著作権は出版社が有するのに対して、著作者人格権は原作者が有するという、権利が分属した状態になります。
著作物の映像化に関する契約は、基本的に著作権者と制作会社の間で締結します。その一方で、原作の著作者と著作権者が異なる場合には、原作の著作者との間でも権利処理が必要になる点に留意すべきです。
著作物の映像化に関するライセンス契約には、本項で解説する事項などを定めます。
映像化を許諾する範囲については、ライセンス契約において明確に定める必要があります。具体的には、以下の事項などを定めます。
映像化の許諾を行う期間を明記します。
映像化作品の公開・配信・放送・二次利用などについては、許諾期間内でのみ行うことができるのが原則です。
制作会社が著作権者に対して支払う映像化の対価(許諾料)を定めます。
対価の計算方法は、定額とする方法や売上等に連動させる方法などさまざまです。
原作者に氏名表示権があることを踏まえて、映像化作品における原作者のクレジット表記の方法を定めます。
著作権者と原作者が別である場合は、原作者の意向を別途確認した上でライセンス契約へ反映させる必要があります。
映像化作品の内容や二次利用の方法などについて、著作権者がどこまで指示や修正などを行うことができるかを明記します。
著作権者の承認を受ける必要がある事項については、事前承認を必要とするか、または事後承認で足りるとするかなども定めておきます。
映像化の対価(許諾料)が売上等に連動して計算される場合は、著作権者において売上等の実績を確認できるようにしておく必要があります。そのためには、著作権者に制作会社の帳簿・記録の閲覧および監査を行う権利を与えるのが一般的です。
帳簿・記録の閲覧・監査権については、どこまで認めるのかをライセンス契約に明記する必要があります。具体的には、閲覧等の回数制限や事前通知などを定めることが多いです。
映像化作品がヒットすると、続編の制作が検討されることがあります。
映像化作品の制作会社としては、ヒット作品を引き続き自社において手掛けることができるようにするため、続編の制作について優先交渉権を得ておくことが望ましいです。
続編制作に関する優先交渉権を制作会社に付与する場合は、その旨をライセンス契約において定めます。
著作者が映像化に関する著作権を有している場合には、ライセンス契約は著作者と制作会社の間で締結することになります。この場合は、著作者人格権に関する権利処理も、ライセンス契約の定めによって行うのが一般的です。
著作者人格権に関するトラブルを予防するためには、著作者において、制作会社に対して著作者人格権を行使しない旨を確約することが考えられます。
その一方で、映像化作品の公表・氏名表示・同一性保持に関する取り扱いについては、著作者と制作会社の間で具体的な話し合いを行い、その結果をライセンス契約に明記します。
なお、著作者と著作権者が別である場合には、ライセンス契約とは別に、著作者と制作会社の間で著作者人格権の不行使に関する合意を締結することが望ましいです。
著作権に関する契約の締結やトラブル対応などについては、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、必要な権利処理や契約に定めるべき事項などについてアドバイスをいたします。また、すでに発生しているトラブルへの対応についても、損害を最小限に抑えられるような方法を提案しサポートします。
著作権に関する知見を豊富に有する弁護士を探すには、公式ウェブサイトの情報などを参考にするのがよいでしょう。著作権について多くの情報を発信している弁護士・法律事務所は、信頼できる可能性が高いです。
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著作物を映像化する際には、著作権者から許諾を得ることに加えて、著作者人格権に関する権利処理が必要になります。ライセンス契約などを通じて、映像化に関する権利処理をきちんと行いましょう。
映像化を含む著作物の取り扱いについては、著作権に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
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