2025年04月02日
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【2024年11月施行】フリーランス新法とは? 弁護士がわかりやすく解説

【2024年11月施行】フリーランス新法とは? 弁護士がわかりやすく解説

令和6年11月に、大手出版社である株式会社KADOKAWAが、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反を理由に是正勧告を受けました。是正勧告の理由は、雑誌の記事作成や写真撮影の業務に係る発注単価を、著しく低い額に一方的かつ不当に定めたというものです。

フリーランスに業務を委託する発注事業者は、下請法はもちろんのこと、令和6年11月から施行されたフリーランス新法も順守しなければなりません。フリーランス新法に違反すると、行政指導や罰金などのペナルティーの対象となります。そのため、フリーランスに業務を委託する事業者は、新設されたルールを正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、フリーランス新法の内容や違反時の罰則などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。

1、フリーランス新法とは

「フリーランス新法」とは、企業などと取引をするフリーランス(個人事業主)や一人会社を保護するための法律です。

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
また、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」「フリーランス保護法」「フリーランス保護新法」などの通称で呼ばれることもあります。

  1. (1)フリーランス新法が制定された背景

    フリーランス新法が制定されたのは、不安定かつ低報酬で働かされることが多いフリーランスの状況を改善するためです。

    企業に雇用される労働者とは異なり、フリーランスは労働基準法その他の労働法の保護を受けることができません。そのため、フリーランスは取引先から契約を切られやすく、受注が不安定になる傾向にあります。発注の停止をおそれて、著しい低単価で業務を請け負うフリーランスも少なくありません。

    そこでフリーランス新法では、フリーランスに対して業務を発注する事業者(=業務委託事業者)の義務を定め、フリーランスの待遇改善を図っています。

  2. (2)保護されるフリーランス(特定受託事業者)の範囲

    フリーランス新法によって保護されるのは「特定受託事業者」です。

    以下のいずれかに該当する者を特定受託事業者といいます(法第2条第1項)。

    • ① 個人であり、従業員を使用しないもの
    • ② 法人であり、代表者1名以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しないもの

    ①は個人フリーランス、②はフリーランスが法人成りした会社(一人会社)を主に想定したものです。

  3. (3)フリーランス新法が適用される取引

    フリーランス新法は、特定受託事業者に対して業務委託をする取引全般に適用されます。

    特定受託事業者に対して業務委託をする事業者を「業務委託事業者」といいます(法第2条第5項)。
    フリーランス新法では、委託者側である業務委託事業者の義務を定めることにより、フリーランスなどの特定受託事業者の保護を図っています。

    なお業務委託事業者のうち、以下のいずれかに該当するものを「特定業務委託事業者」といいます(同条第6項)。

    • ① 個人であり、従業員を使用するもの
    • ② 法人であり、2名以上の役員がいる、または従業員を使用するもの

    法律の作り方としては、特定業務委託事業者がより重い義務を負うという作りになっていますが、フリーランスに相当するもの同士の取引を除き、ほとんどの取引において委託する側はと特定業務委託事業者となりますので、フリーランスを使用する企業は、基本的に特定業務委託かただの業務委託かの区別なく規制が適用されると考える方がシンプルです。

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2、フリーランス新法の内容|業務委託事業者の順守事項

フリーランス新法により、業務委託事業者には以下の義務が課されています。

【すべての業務委託事業者に適用される義務】
  • 契約事項を明示する

【特定業務委託事業者に適用される義務】
  • 報酬の支払期日を一定期間内において定める
  • 禁止行為をしない
  • 募集事項を的確に表示する
  • 妊娠・出産・育児・介護に対して配慮する
  • ハラスメント防止措置を講じる

  1. (1)契約事項を明示する

    業務委託事業者が特定受託事業者に対して業務委託をした場合、原則として直ちに、取引に関する事項を書面または電磁的方法で明示する必要があります(法第3条第1項)。

    具体的に明示すべき事項は、「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」第1条で定められています。

    参考:「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(公正取引委員会規則第三号)」(公正取引委員会)

  2. (2)報酬の支払期日を一定期間内において定める

    特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対する報酬の支払期日を、給付を受領(じゅりょう)した日または役務の提供を受けた日から起算して60日以内、かつできる限り短い期間内で定める必要があります(法第4条第1項)。
    そのため、「検収(検査)が終わっていないから」などの理由で、報酬の支払期日を延ばすことはできないため注意しましょう。

    また、特定業務委託事業者が他の事業者から委託された業務を、特定受託事業者に対して再委託する場合には、元委託業務の対価の支払期日から30日以内、かつできる限り短い期間内で定めなければなりません(法第4条第3項)。

  3. (3)禁止行為をしない

    特定業務委託事業者は、業務委託先の特定受託事業者に対して、以下の行為をしてはならないと定めされています(法第5条)。

    ① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、以下の行為をすること
    • 給付の受領(じゅりょう)拒否
    • 報酬の減額
    • 受領した給付の返品

    ② 通常支払われる対価に比べて、著しく低い報酬の額を不当に定めること

    ③ 給付内容の均質化や改善を図る必要があるなど、正当な理由がある場合を除いて、自己の指定する物を強制して購入させる、または役務を強制して利用させること

    ④ 以下に挙げる行為によって、特定受託事業者の利益を不当に害すること
    • 自己のために金銭、役務やその他の経済上の利益を提供させること
    • 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、給付内容の変更または給付のやり直しをさせること
  4. (4)募集事項を的確に表示する

    特定業務委託事業者が特定受託事業者を募集するために、広告などによって以下の情報を提供する場合には、当該情報に関して虚偽または誤解を生じさせる表示をしてはならないと定められています(法第12条第1項、令第2条)。

    • 業務の内容
    • 業務に従事する場所、期間または時間に関する事項
    • 報酬に関する事項
    • 契約解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む)に関する事項
    • 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項

    また、広告などによって提供する上記の情報は、正確かつ最新の内容に保つことが義務付けられています(同条第2項)。

  5. (5)妊娠・出産・育児・介護に対して配慮する

    特定業務委託事業者は、契約期間が6か月以上の業務委託の相手方である特定受託事業者の申し出に応じて、妊娠・出産・育児・介護と両立しながら業務が行えるように、その者の状況に応じた必要な配慮をしなければなりません(法第13条第1項)。

    なお契約期間が6か月未満の場合でも、特定受託事業者からの申し出に応じて、妊娠・出産・育児・介護と両立して業務が行えるように配慮する努力義務を負います(同条第2項)。

  6. (6)ハラスメント防止措置を講じる

    特定業務委託事業者は、個人の特定受託事業者または法人の特定受託事業者の代表者が以下のハラスメントの被害に遭わないように、必要な措置を講じる必要があります(法第14条第1項、令第3条)。

    • セクシュアルハラスメント(セクハラ)
    • マタニティーハラスメント(マタハラ)
    • パワーハラスメント(パワハラ)

    また、これらのハラスメントについて相談をしたことなどを理由として、業務委託契約の解除をしたり、その他の不利益な取り扱いをしたりすることは禁止されています(同条第2項)。

3、フリーランス新法に違反した場合のペナルティー

フリーランス新法に違反した場合、公正取引委員会または厚生労働大臣から勧告を受けるおそれがあります(法第8条、第18条)。
勧告に従わないと措置命令がなされ、その旨が公表されてしまうので注意が必要です(法第9条、第19条)。

さらに、措置命令に違反した場合や、報告または検査を不当に拒否した場合には「50万円以下の罰金」に処されます(法第24条)。
違反者だけでなく、違反者が所属する法人にも両罰規定によって「50万円以下の罰金」が科されます(法第25条)。

4、フリーランス新法について、業務委託事業者が対応すべきこと

フリーランスに対して業務を委託する事業者は、フリーランス新法を順守する社内体制を適切に整備する必要があります。

具体的には、以下のような対応を行いましょう。

  • 契約事項を明示するための書面の準備
  • 禁止行為をしないためのマニュアルの整備
  • フリーランスを募集する広告に関するマニュアルの整備
  • ハラスメント相談窓口の設置
  • フリーランス新法に関する従業員研修
など

また、フリーランスとの契約条件が不当な内容になっていないかどうかも、この機会に見直しましょう。特に、支払期日が納品から60日以内で、できる限り短い期間内に定められているかどうかは必ず確認すべきといえます。

5、フリーランス新法への対応に関するご相談は弁護士へ

フリーランス新法の順守を徹底するためには、顧問弁護士と契約することをおすすめします。

フリーランスに業務を委託する発注事業者は、フリーランス新法を正しく理解する必要があります。万が一、フリーランス新法に違反してしまうと罰則を受けることになってしまうため注意が必要です。

顧問弁護士と契約すれば、フリーランス新法に関する注意点や対応などについて、いつでもアドバイスを受けることができます。実務上発生しがちな違法状態のパターンを踏まえて、自社の対応に問題がないかどうか指摘を受けられるので、見落としのリスクを抑えることができます。

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6、まとめ

フリーランスに対して業務委託をする事業者は、新しく制定されたフリーランス新法を順守しなければなりません。さまざまな新しいルールへ適切に対応するためには、弁護士のアドバイスを受けましょう。

ベリーベスト法律事務所は、フリーランス新法に関するご相談を随時受け付けております。フリーランスとの取引に関する注意点を知りたい企業は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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