2025年05月22日
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ダイエット関連商品の広告における注意点とは? NG例や罰則等を解説

ダイエット関連商品の広告における注意点とは? NG例や罰則等を解説

ダイエットに関連した健康食品やサプリなどを開発する企業は、商品の広告を掲載する際に、薬機法、景表法、健康増進法などの規制を受けます。広告の内容は、このような法律に違反しないような表現にしなければなりません。

また、ダイエット関連商品であっても、「ダイエット」と記載すると法律違反になる可能性があります。違法行為とならないよう、広告掲載時の注意点やNG例などを、しっかりと押さえておきましょう。

今回は、ダイエット関連商品の広告における注意点やNG例、広告規制違反を防ぐためのポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、ダイエット関連商品の広告は法律で規制されている

ダイエット関連商品の広告は、薬機法、景表法、健康増進法により規制されています。以下で、それぞれの法律の概要と規制内容について説明します。

  1. (1)薬機法

    薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。医薬品などの品質、有効性、安全性の確保や、保健衛生の向上を図ることを目的として制定された法律です。
    薬機法の主な規制対象品には、以下のようなものがあります。

    • 医薬品:市販の風邪薬や頭痛薬など
    • 医薬部外品:育毛剤、制汗剤、殺虫剤など
    • 化粧品:シャンプー、せっけん、メイクアップ用品、スキンケア用品など
    • 医療機器:体温計、血圧計、家庭用マッサージ器
    • 再生医療等製品:再生医療のために培養した軟骨や皮膚など

    薬機法では、規制対象の広告について以下のような規制をしています。

    • 誇大広告の禁止
    • 承認前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の広告の禁止
    • 他社製品の誹謗広告の制限
    • 医薬関係者等の推薦の禁止
  2. (2)景表法

    景表法の正式名称は「不当景品類及び不当表⽰防⽌法」です。景表法では、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示することを規制します。過大な景品類の提供を防ぐことで、当該商品の消費者への誤った認識を防止することを目的として制定された法律です。

    景表法では、「優良誤認表示」と「有利誤認表示」を不当な表示として禁止しています。

    • 優良誤認表示:商品やサービスの品質、性能、効果などが実際よりも優れていると誤認させる表示
    • 有利誤認表示:商品やサービスの価格、取引条件が実際よりも著しく有利であると誤認させる表示

    なお、景表法は薬機法と異なり、規制対象となる商品などの限定はありません。あらゆる商品・サービスが規制対象となります。そのため、ダイエット関連商品であれば、以下のようなものが景表法により規制されます。

    • 健康食品:サプリ、ダイエットドリンクなど
    • 美容関連商品:シェイプアップウェア、ダイエット器具など
  3. (3)健康増進法

    健康増進法とは、国民の健康維持および生活習慣病の予防を目的として制定された法律です。
    健康増進法の広告規制の対象は、食品として扱う商品について、広告表示をする者と定義されています。つまり、食品の製造業や販売業者などは当然含まれますが、雑誌社や新聞社などの広告媒体事業者も規制対象です。

    健康増進法では、食品の健康保持増進効果に関して、以下のような誇大表示を禁止しています。

    • 著しく事実に相違する表示
    • 著しく人を誤認させる表示

    違反行為として規定されている内容としては景表法と重なりますが、後述のように健康増進法に基づく行政的なアプローチも行えるようになっているのが特徴です。

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2、違法な広告へのペナルティー・注意すべきリスク

ダイエット関連商品について、違法な広告を掲載してしまうと、ペナルティーやリスクが生じます。詳しく紹介しましょう。

  1. (1)違法なダイエット広告に対するペナルティー

    ダイエット関連商品で薬機法、景表法、健康増進法に違反するような広告を掲載してしまった場合には、以下のようなペナルティーが課されます

    ① 措置命令
    措置命令とは、薬機法、景表法、健康増進法に違反した事業者に対して、厚生労働大臣、都道府県、消費者庁などが発する強制的な命令です。
    具体的には、行為の中止命令、再発防止措置、公示命令などの命令が出されます。

    ② 課徴金納付命令
    課徴金納付命令とは、法律に違反した事業者に対して、課徴金を国庫に納めるよう命じる行政処分です。

    ダイエット広告が薬機法の「誇大広告の禁止」に違反した場合、対象期間に取引された医薬品などの合計額の4.5%に相当する課徴金の納付が命じられます。ただし、課徴金の額が225万円未満であれば、課徴金納付命令は出されません。

    ダイエット広告が景表法に違反した場合、違反行為があった商品の売上額の3%に相当する課徴金の納付が命じられます。
    なお、過去10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者が再び違反した場合は、売上額の4.5%に相当する課徴金の納付が命じられます。

    ③ 刑事罰
    薬機法に違反するダイエット広告を掲載した場合の法定刑は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金です。なお、懲役刑と罰金刑は同時に科されることもあります(薬機法第85条)。
    また、役員や従業員が薬機法の広告規制違反をした場合には、法人に対して200万円以下の罰金が科されます。

    景表法に違反する広告を掲載すると、消費者庁から措置命令が出されるのが基本です。措置命令に違反すると刑罰を受けることになります。措置命令に違反した場合の法定刑は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金です(景表法第46条)。場合によっては、懲役刑と罰金刑が両方同時に科されることもあります。また、措置命令に違反した法人にも3億円以下の罰金が科されます。また、措置命令を待たずに罰金100万円以下の刑罰を科すことも可能になっています。

    健康増進法に違反する広告を掲載すると、消費者庁から必要な措置をとるべき旨の勧告が出されます。消費者庁の勧告に従わないと、より厳しい措置命令が出されます。そして、措置命令にも違反した場合には刑罰が科され、法定刑は6月以下の懲役または100万円以下の罰金です(健康増進法第71条)。

  2. (2)違法なダイエット広告を掲載した場合のリスク

    違法なダイエット広告を掲載してしまうと、行政処分や刑事罰の対象となり、事案によっては違反が一般消費者に公表される可能性もあります

    時間と費用を費やしてダイエット関連商品の開発をしても、違法な広告を掲載してしまうとすべてが無駄になってしまうでしょう。広告は人の目に触れるものなので、違法性があった場合、SNSなどでの炎上や、それに伴う売り上げの減少といったリスクがあります。広告表現には、十分に注意するようにしてください。

3、違法なダイエット関連商品の広告例・言い換え表現

ダイエット関連商品の広告は、どのような表現が違法になるのでしょうか。以下では、違法な広告表現の例と、言い換え表現について説明します。

  1. (1)薬機法に違反するダイエット広告例と言い換え表現

    ① 化粧品に関するダイエット広告

    • NG表現:ダイエット効果あり
    • 言い換え表現:小顔に見える効果あり

    化粧品は、医薬品と同じような効能・効果を表現することができません。「ダイエット」という表現は、身体に変化を与える表現になります。そのため、化粧品の広告では使用することができません。

    ② 健康食品に関するダイエット広告

    • NG表現:これを飲むだけで簡単ダイエット
    • 言い換え表現:1日1食分を○○に置き換えてダイエット

    健康食品の場合、運動や食事制限も併用した結果であれば「ダイエット」という表現を使うことができます。ただし、使用には合理的な根拠を示さなければなりません。

  2. (2)景表法に違反するダイエット広告例と言い換え表現

    ① ダイエット器具に関するダイエット広告

    • NG表現:腹筋ベルトをつけるだけでダイエット効果あり
    • 言い換え表現:筋肉を刺激し、気軽に運動

    筋肉の運動のみを目的とするマッサージ機器であれば、薬機法の「医療機器」には該当しないため、薬機法による規制の対象外です。しかし、つけるだけでダイエット効果があるという表現は、効能効果をうたっていて医療機器とも評価されうる危険があり、また誇張された表現に該当するため、景表法違反となるリスクもあります。

    ② ダイエットジムに関するダイエット広告

    • NG表現:県内No.1のダイエットジム
    • 言い換え表現:店舗数県内No.1のダイエットジム

    ジムの特徴として「ダイエット」という表現を用いることは可能です。しかし、「No.1」「唯一」などの表示は、一般消費者の誤認を生じさせるおそれのある表示です。そのため、これらの表示は景表法違反となるリスクが非常に高いです。景表法違反とならないようにするためには、具体的な数値や事実により、客観的に実証できる内容を広告内に記載しなければなりません。

  3. (3)健康増進法に違反するダイエット広告例と言い換え表現

    • NG表現:最高のダイエット食品
    • 言い換え表現:カロリー〇%オフ

    現存する製品のなかで最高の健康保持増進効果がある、と立証するのは困難です。「最高」、「日本一」などの表現は、事実に相違する、または人を誤認させる表示に該当し、健康増進法違反となる可能性があります。

4、ダイエット関連商品の広告規制違反を防ぐためのポイント

ダイエット関連商品の広告規制違反を防ぐためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. (1)社内研修・チェック体制の構築

    ダイエット関連商品の広告を担当する従業員に対しては、社内研修への参加を義務付けるなどして、広告規制の内容をしっかりと理解してもらう必要があります。あいまいな知識で広告掲載をしてしまうと、商品開発にかかった企業努力がすべて無駄になってしまいます。そのため、従業員の広告規制についての教育に力を入れていきましょう。

    また、広告業務を担当する従業員が1名のみの場合、単純なミスにより違法な広告を掲載してしまうリスクがあります。広告業務には必ず複数の従業員で対応し、チェック体制を構築するようにしてください。

  2. (2)常に最新の法律を理解する

    ダイエット関連商品の広告は、薬機法、景表法、健康増進法による規制を受けます。そのため、これらの法律の正確な理解が必要です。
    さらに、これらの法律は改正されることもあるため、常に最新の法律を理解しておかなければなりません。

  3. (3)広告表現に不安があるときは弁護士に相談する

    ダイエット関連商品の広告規制を正確に理解するには、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
    弁護士であれば、最新の法律を踏まえた広告規制の内容を説明することができます。広告表現に不安があるときは、弁護士に相談しましょう。

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5、まとめ

ダイエット関連商品の広告は、薬機法、景表法、健康増進法といった法律による規制があります。曖昧な知識でダイエット広告を掲載すると、違法な広告となり、さまざまなペナルティーやリスクが生じてしまいます。広告が違法とならないよう、しっかりと対応していく必要があります。

ダイエット広告の表現で悩んだときは、専門家である弁護士に相談することが有効です。まずはベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

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