就業規則の変更とは、すでに作成・周知されている就業規則の内容を、事業場の実情や必要性に応じて改訂することをいいます。
企業の成長や法改正、裁判実務の変動、社会情勢の動向などさまざまな事情から、就業規則の変更が必要になる場面は少なくありません。労働時間や賃金、育児・介護休業といった労働条件の変更を伴う場合には、就業規則の変更が必要です。そして、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の変更に「就業規則変更届」の提出が法律上義務付けられています。
本コラムでは、企業が押さえておくべき就業規則変更届の書き方、手続きの流れ、注意点を、弁護士の視点から解説します。
就業規則変更届とは、就業規則の内容を変更する際に、その変更内容を所轄の労働基準監督署長に届け出るための書類をいいます。
労働基準法(以下「労基法」といいます。)第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を新たに作成した場合だけでなく、変更した場合にも、所轄の労働基準監督署長に対して届け出ることが義務付けられています。
この制度は、所轄の労働基準監督署長が事業場における労働条件の適法性を監督するうえで、就業規則の内容を把握しやすくすることを目的としています。
問題社員のトラブルから、
ここでは、就業規則変更届の記載方法および提出する際の手順について、具体的に解説します。
就業規則変更届に法定様式の定めはありませんが、実務上は、厚生労働省の様式に準じて作成するのが一般的です。様式は、厚生労働省のホームページや労働基準監督署の窓口で入手可能です。
参考:「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」(厚生労働省)
就業規則変更届の記載事項としては、以下のものがあります。
就業規則変更届を提出する際には、以下の書類を添付する必要があります。
作成した就業規則変更届および添付書類は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。管轄の労働基準監督署については、厚生労働省のホームページや最寄りの労働基準監督署で確認することができます。
就業規則変更届の提出方法には、以下の3つがあります。
就業規則の変更にあたっては、単に書類を提出するだけでなく、社内での適切な手続きを踏むことが求められます。一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
それぞれの手順について、順に解説します。
なぜ就業規則の変更が必要なのかを明確にし、現行規則の課題や問題点を洗い出します。その上で、課題が解決できかつ法令にも適合した内容であることを確認し、社内での議論を経て変更案を策定します。
変更案を策定したら、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合に、ない場合は労働者の過半数代表者に対して、就業規則の変更案を提示し、意見を聴取します。意見は「意見書」という形式で提出してもらう必要があります。
就業規則変更届および添付書類(変更後の就業規則、労働者代表の意見書等)を準備し、所轄の労働基準監督署長に提出します。
就業規則を変更した際には、その内容を労働者に周知しなければなりません(労基法第106条)。労働者への周知は、社内掲示、イントラネットへの掲載、書面配布などの方法で、労働者が常時確認できる状態にしておく必要があります。
就業規則変更届を作成・提出する際には、以下のような点に注意が必要です。
変更内容が多く様式内に収まりきらない場合、就業規則変更届の「主な変更事項」には、主な変更事項の概要を記載すれば差し支えありません。加えて、変更後の就業規則に新旧対照表を添付することにより、変更内容がより明確になり、手続上もスムーズです。
常時10人以上の労働者を使用するに至った場合は、遅滞なく、就業規則の届出をしなければならないということが、労基法施行規則に定められていますが(同規則第49条1項)、就業規則を“変更”した場合の届出の期限は定められていません。ただ、後述するように就業規則変更の届出義務を怠った場合は罰則の対象となるため、実務上は、就業規則を変更したら速やかに届出を行うべきでしょう。
労働者代表が意見書の提出を拒否した場合は、「意見書不添付理由書」を作成し、就業規則変更届に添付することで対応可能です。労働者代表への意見聴取は会社の義務であり、これを怠った場合は、労基法第120条第1項に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。たとえ意見書の提出が拒否されることが明らかな場合であったとしても、意見聴取自体は必ず実施してください。
就業規則変更の届出義務に違反した場合は30万円以下の罰金が科されることがあります(労基法第120条1項)。就業規則の変更届出の義務は、常時10人以上の労働者を使用する使用者が労基法第89条各号に挙げられている労働条件を変更した場合に発生します。
就業規則は事業場ごとに作成・変更の届出をすることが必要ですが、内容が全事業場で共通している場合には、本社を管轄する労働基準監督署長に一括して届け出ることができます(本社一括届出)。ただし、この場合でも、労働者からの意見聴取は各事業場で行う必要があり、就業規則変更届に添付する意見書は各事業場で作成する必要があることに注意が必要です。
なお、本社の就業規則と各事業場の就業規則は同一の内容であることが必要ですので、就業規則の変更の届出を行う場合は、各事業場の就業規則が変更前および変更後のいずれも本社と同一内容である旨を届け出る必要があることに注意してください。
問題社員のトラブルから、
就業規則の変更は、企業の運営方針や労働環境の変化に柔軟に対応するために不可欠なプロセスです。ただし、その実施にあたっては、法的な要件や手続きを遵守する必要があり、変更案の策定から労働者の意見聴取、「就業規則変更届」の書類の準備・提出、そして労働者への周知まで、一連の流れを適切に踏むことが求められます。
就業規則変更の必要性や合理性を十分に検討し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが、リスク回避の観点からも有効です。
ベリーベスト法律事務所では、労務分野に詳しい弁護士が、就業規則の作成および変更に関する各種支援を提供しています。
就業規則変更届について不明点やお悩みがある場合は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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