企業が労働者に残業をさせるには、「36協定」の締結・届け出が必要になります。また、36協定に特別条項を定めることで、企業側に臨時的な必要性があれば、労働基準法上の上限を超えて、労働者に対して残業を指示することも可能です。
しかし、特別条項を設ける場合には、正しい記載内容や手続きが求められ、不備があるとペナルティが科されるリスクがありますので、注意しましょう。
今回は、特別条項付き36協定の概要や記載例、手続きの流れ、注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
36協定とは、企業が労働者に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働をさせるために必要となる協定です。労働基準法36条に基づく協定であることから、「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
36協定を定めることで労働者に残業をさせることが可能になりますが、残業時間には月45時間・年360時間という上限が設けられています。しかし、業務が集中する時期や繁忙期などは、残業時間の上限を超えて働く必要がある企業も多いでしょう。このような臨時的な特別の事情がある場合は、「特別条項」を設けることで、労働者に残業時間の上限を超えて労働させることが可能になります。
ただし、特別条項を定めた場合でも、以下の上限を超えることはできません。
問題社員のトラブルから、
以下では、36協定の特別条項の主な記載事項とその記載例を紹介します。ありがちな誤記や曖昧な記載例も紹介していますので、特別条項付き36協定を作成する際の参考にしてみてください。
「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の欄には、どのような場合に限度時間を超えた労働をさせるのかを具体的に記載します。特別条項は、臨時的な特別の事情がある場合に限り設けられるものですので、それに沿った事情でなければなりません。
曖昧な表現や予見できる事情を記載した場合には、労働基準監督署による確認の際に特別条項として適切と判断されないおそれがあります。
「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」の欄には、限度時間を超える時間外労働をさせる場合の手続きを具体的に記載します。
手続きの流れが不明確な表現は特別条項の記載としては不適切です。
「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置」の欄には、限度時間を超えて労働させる労働者に対して行う健康と福祉を確保する措置として、以下の①~⑨から該当するものを選択し、具体的な内容を記載します。
抽象的な記述では、実効性に欠けると判断される可能性があります。
特別条項付き36協定を締結する場合、以下のような流れ・手続きにより行います。
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する人を選出し、その人との間で交渉を行い特別条項付き36協定の内容について検討していきます。
なお、過半数代表者は、会社側の意向に左右されない中立的な人物でなければなりませんので、会社の役員や管理監督者など経営側とみなされる人物は代表者にはなれません。
この協議段階では、企業側が特別条項を設ける必要性やその適用範囲、健康確保措置の内容などについて丁寧に説明し、労働者側の理解と合意を得ることが求められます。
労使間で協議が整えば、36協定を締結し、労使双方が署名・押印を行います。協定書には、以下のような情報を明確に記載する必要があります。
特別条項付き36協定の記載事項は、すでに説明しましたが形式的な内容ではなく、実態に即した具体的な内容を盛り込むことが重要です。曖昧な記載は、後にトラブルとなる可能性がありますので注意が必要です。
特別条項付きの36協定は、労働時間や休日、賃金といった労働条件に密接に関わります。そのため、協定内容が就業規則と整合しない場合には、就業規則の変更が必要となります。
特に、常時10人以上の労働者を雇用している事業所では、就業規則の作成・届け出が義務づけられていますので、36協定の内容に変更があれば、それを反映させたうえで労働基準監督署に届け出なければなりません。
ただし、すでに協定の要件が網羅された就業規則となっている場合には、再度の届け出は不要とされます。
協定が締結されたあとは、必ず労働者に対して協定内容を周知しなければなりません。
周知の方法としては、社内掲示板への掲示、電子メールの送付、書面配布などが考えられます。
特に、特別条項付きの場合は、残業の可能性が通常よりも高くなるため、その旨を明確に伝えておくことが従業員との信頼関係の維持にもつながります。
締結した特別条項付き36協定は、労働基準監督署に届け出なければ法的効力が生じません。時間外労働をさせる前に、必ず労働基準監督署へ届け出を行う必要があります。
なお、使用する様式は「様式第9号の2」です。これは厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能です。
特別条項付き36協定を締結したとしても、運用を誤ると労働基準法違反に問われる可能性があります。以下では、36協定の特別条項に関するNG行為の例とペナルティについて説明します。
特別条項付き36協定を締結したとしても、労働基準監督署への届け出をしていない場合、特別条項の効力は発生しません。
この場合は、労働基準法違反となりますので、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。
特別条項付き36協定を締結・届け出することで、月45時間・年360時間という残業時間の上限を超えて働かせることが可能になります。しかし、その場合でも月100時間未満・複数月平均80時間以内など守らなければならない残業時間の上限があります。
労働時間の上限を超えて働かせた場合、労働基準法違反となりますので6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。また、労働基準監督署による是正勧告の対象にもなりますので、速やかに違法状態を是正し、再発防止策を講じるようにしてください。
特別条項付き36協定の締結を含めた人事・労務管理についてお困りの際は、弁護士にも相談することをおすすめします。
特別条項付き36協定の締結や運用は、法律に基づいた慎重な対応が求められます。少しでも内容に不備があると、労働基準法違反として是正勧告や行政指導、場合によっては企業名の公表など重大なリスクにつながりかねません。
特に、次のような場面では弁護士に相談することで、大きなメリットがあります。
このような場面では、労働法に関する法的な解釈や労使間の交渉・紛争対応が求められますので、弁護士のサポートが有効です。
日常的に労務管理の相談が発生する企業であれば、弁護士との顧問契約を結んでおくことが非常に有効です。顧問弁護士がいれば、以下のようなサポートが受けられます。
これらの支援を通じて、トラブルを未然に防ぎつつ、リスクの少ない人事・労務体制の構築が可能です。
労働環境の健全化と企業経営の安定化を両立させるためにも、ぜひ労働問題に強い弁護士との顧問契約をご検討ください。
問題社員のトラブルから、
特別条項付きの36協定を締結・届け出することで、繁忙期などに法定の上限を超えた残業が可能になります。ただし、特別条項付き36協定の記載事項は、具体的かつ明確でなければなりません。抽象的な表現や曖昧な内容では、労働基準監督署による確認で不備とされ、協定自体が無効と判断されるおそれがあります。
また、違反時には是正勧告や罰則の対象になりますので、運用には細心の注意が必要です。
人事・労務管理には、顧問弁護士による継続的なサポートが有効ですので、労働環境の健全化と企業経営の安定化を両立させるためにもベリーベスト法律事務所の顧問弁護士サービスをご利用ください。
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