企業法務コラム
従業員から「セクハラ被害を受けました」と相談されたら、会社としてはどのような対応をとるべきでしょうか?
適切な対応をとらないと、セクハラの被害者だけでなく、不適切な懲戒処分をした加害者から訴えられてしまう可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、どういった行為がセクハラに該当するのか、会社にどのような責任が発生する可能性があるのかなどをふまえて「セクハラを相談されたらどうすればよいか」弁護士が解説します。
まずは、どのような行為がセクハラといえるのか、概要を確認していきましょう。
まずはどういった行為が「セクハラ」に該当するのか理解しておきましょう。
職場におけるセクハラ(セクシュアルハラスメント)とは、
と定義されることが多いです。
男性社員から女性社員へのセクハラが多いのが事実ですが、女性社員から男性社員に対する性的な嫌がらせもセクハラに該当しますし、LGBTQなどの性的少数者も当然被害者になります。
男女雇用機会均等法第11条も、事業主に、このようなセクハラについて、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の必要な措置を講じる義務を課しています。
セクハラには、「対価型セクハラ(下記①)」と「環境型セクハラ(下記②)」があると言われています。
① 対価型セクハラ
労働者に性的な言動を行い、それに対して労働者が拒絶感を示したことなどを理由に、労働条件を不利益に取り扱うものです。たとえば、以下のようなケースが考えられます。
② 環境型セクハラ
労働者の意に反して性的な言動が行われることによって就業環境が悪化し、労働意欲がそがれることです。
たとえば、以下のようなケースが該当するでしょう。
セクハラを相談されたら、企業は適切な対応をとるべきです。
これは企業の法的義務であり、対処しないと「違法行為」となってしまう可能性もあります。そのとき、企業側にどのような責任が発生するのでしょうか?
被害者から会社に対して損害賠償請求をされる可能性があります。
民法上、被害者は直接の加害者である従業員に対してだけではなく、会社に対しても損害賠償の請求をすることができる場合があるので、注意を要します。その根拠としては、使用者責任(民法715条)のほか、職場環境配慮義務違反についての債務不履行責任(民法415条)などの構成が考えられます。
加害者との関係では以下のような問題が発生します。
問題社員のトラブルから、
セクハラの相談を受ける前に、社内のセクハラ防止措置を確認しておきましょう。
男女雇用機会均等法第11条1項は、事業主に対し、職場におけるセクハラ防止措置を義務付けており、厚生労働大臣の指針により下記の10項目が定められています(詳しくはこちら(PDF:4.19MB) )。
セクハラが生じないための防止策に加え、セクハラ事案発生後の対応についても定められているため、十分に内容を確認し、社内体制を見直しておくことが大切です。
厚生労働大臣は、事業主が上記の措置を講じているかどうかに関して、事業主に対して、報告を求め、または助言、指導もしくは勧告をすることができるとされています(男女雇用機会均等法第29条1項)。
また、厚生労働大臣は、上記の措置を講じていない事業主に対し、措置を講じるよう勧告をしたにも関わらず、勧告を受けた者が従わなかったときは、その旨を公表することができるとされています(男女雇用機会均等法第30条)。
セクハラ防止措置を講じないでおくと、そのこと自体によって会社が多大な不利益を被る可能性がありますので、確実に当該措置を講じるようにしてください。
もしも従業員からセクハラを相談されたら、どのように対応するのが良いのでしょうか。
被害者から相談を受けたときは、慎重に対応しなくてはなりません。相談を受けるときは、以下のような対応を心がけるようにしましょう。
そのうえで、以降に説明する対応を取ることが大切です。
具体的な案件として、セクハラを相談されたら、まずは事実関係を正確に把握すべきです。当然、最初はセクハラ被害を訴えている従業員の言い分を確認すべきですが、必ずしもこれがすべて正しいとは限りません。
被害者だけではなく、加害者からもよく話を聞きましょう。また、同じ職場で就業していた同僚らから話を聞く方法もあります。
そのような調査をした上で、本当に「セクハラ」と言える出来事が起こっていたのか判断しましょう。
セクハラを相談されたら被害者や加害者、目撃者などから聞き取りをするときには、本人の同意をとって録音したり調書を残したりして証拠化しましょう。後に訴訟などの紛争になったときに証拠として使えます。
記録を残しておかないと、後に被害者から「~と言ったのに聞いてもらえなかった」と言われたり、聞き取りの際にはセクハラを認めていたはずの加害者から「やっていないと言ったのにやったと決めつけられた」などを主張されたりするおそれがあります。
調書を作成するときには、セクハラの具体的な行為内容もですが、性的言動が労働者の「意に反して」行われたことを書き留めましょう。
セクハラ被害者は精神的に傷つきストレスを感じていることが多々あります。
相談されたら被害者の精神状態に十分配慮し、産業医や外部カウンセラーなども利用しながら、セカンドハラスメントなどが起こらないように慎重に対応しましょう。
事実関係が真偽不明の状態であっても、更なるトラブル等の防止のためにも、被害者と加害者を引き離す措置をとることも有効的な手段です。具体的には、座席の移動や自宅待機命令などが考えられます。
また、加害者を配置転換させて被害者の職場から離れさせるなどして、被害者のストレスを減らし、さらにセクハラが起こらないよう対処しましょう。
被害者がセクハラ被害にあった結果、労働条件などについて不利益な取り扱いを受けている場合、その取り扱いを中止するなどして、被害を回復させましょう。
問題社員のトラブルから、
セクハラが認められたら、加害者への対応が必要なケースもあります。以下のように進めましょう。
セクハラ被害の内容次第では、加害者への厳正な処分が必要となり、けん責、降格、減給、出勤停止、解雇などの懲戒処分を適用すべきケースもあります。
適切な処分を行い社内に公表することで、社員の意識向上につながり再発防止にも役立ちます。ただし、懲戒処分の内容を無制限に公表することは名誉等との関係で認められませんので、注意が必要です。
また、行われたセクハラ行為に対して重すぎる処分を行うと、その懲戒処分は「無効」となることがあることは前述のとおりです(労働契約法15条)。
セクハラ被害者は、加害者に慰謝料請求(損害賠償請求)できますし、セクハラが「暴行」「強制わいせつ」「強制性交等」に該当する場合には、被害者が警察に被害届や刑事告訴をすることにより、刑事事件にもできます。
被害者から加害者への責任追及について相談を受けたら、話を聞いて企業としての対応を判断しましょう。
セクハラを相談されたら、再発防止の措置をとるべきです。
社内報やパンフレット、ホームページに掲載したり啓発資料を作成して配布したりする方法などで、改めてセクハラを許さない方針を従業員全体に周知・啓発することが考えられます。
また専門のセクハラ研修や講習等を実施し、社内にセクハラを相談しづらい雰囲気がないかも確認して改善点があれば改善します。
セクハラ問題を相談されたら被害者と加害者の双方に対して適切な対応を要求され、不適切な対応をとると訴訟を起こされるリスクもあります。
日頃から適切な対応をとり、相談されたら迅速かつ適正に対応を進めてスムーズに解決できる体制を整えておきましょう。
社内だけで完全な体制を整えるのは困難な場合もあるでしょうし、実際のセクハラ相談があった場合も初動対応が重要ですから、そのような場合は法律の専門家である弁護士にご相談ください。
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