企業法務コラム
労働者との間で解雇や労働条件などについてトラブルが発生すると、「合同労働組合(ユニオン)」から団体交渉を申し入れられる可能性があります。そのとき、会社はどういった点に注意して対応すべきなのでしょうか。
法律上、正当な理由がなければ、会社は、合同労働組合(ユニオン)からの団体交渉の申し入れを無視したり拒否したりはできませんが、合同労働組合(ユニオン)の要求をすべて受け入れる必要はありません。
今回は、合同労働組合(ユニオン)から団体交渉の申し入れを受けた会社の対応の仕方について、注意点を交えながら弁護士が解説します。
そもそも合同労働組合(ユニオン)から申し入れられる「団体交渉」とは何なのでしょうか?
団体交渉とは、労働者が、団結して労働組合を結成したり、労働組合に加入して、労働条件をはじめとする使用者と労働者の関係を規律する労働協約を締結するために、使用者または使用者団体と交渉することです。
一人一人の労働者の力は弱く、会社と対等に交渉することは難しいので、労働者が団体となって会社と交渉する権利が労働組合法によって保障されています。
そこで、労働者が会社とトラブルになると、その労働者が加入している労働組合が会社に団体交渉を申し入れるケースがあります。
通常、団体交渉は、合同労働組合(ユニオン)から会社宛てに、労働組合加入通知書及び団体交渉申入書が届くところから始まります。
一般的な団体交渉申入書には、以下の内容が書かれています。
多くの場合、団体交渉の申入書は突然届きます。知らない合同労働組合(ユニオン)からの申入書を見て、焦って平常心を失う経営者の方もおられます。
しかし団体交渉を必要以上に恐れる必要はありません。気持ちを落ち着けて平常心を保ち、回答方法や対処方法を検討しましょう。
一方で、怒りを感じて無視する経営者の方もおられますが、正当な理由もなく団体交渉の申し入れを無視した場合、不当労働行為と認定されてしまい、労働委員会から、団体交渉を拒否してはならないとの命令のみならず、今後同様の行為を行わない旨の文書を事業場内で掲示又は労働組合に公布することを命じられる可能性があり、当該文書が労働組合によって拡散されることによって、会社の信用が著しく傷つけられますので、回答は必ず行いましょう。
団体交渉の申し入れをしてくることの多い「合同労働組合(ユニオン)」についても説明します。
合同労働組合(ユニオン)とは、複数の会社の労働者が集まって組織している労働組合です。企業別労働組合とは異なる「企業外労働組合」であり、業種別や地域別などいろいろなタイプがあります。
会社内に労働組合がない労働者や、会社内の労働組合が頼りにならないと感じる労働者が加入します。
会社外の労働組合なので、会社に遠慮することなく強い態度で接してきます。
問題社員のトラブルから、
合同労働組合(ユニオン)から団体交渉の申し入れがあったときに、会社が当該団体交渉の申し入れを拒否したり無視したりできるのでしょうか?
法律により、会社は正当な理由なく団体交渉の申し入れを拒否することはできないと定められています。
もしも、会社が、団体交渉の申し入れを正当な理由なく拒否すると、労働組合から労働委員会に対して、不当労働行為の救済命令を申し立てられてしまいます。
労働委員会が、会社の行った団体交渉の申し入れ拒否が不当労働行為に該当すると認定した場合には、先ほど述べたような救済命令が下され、当該命令確定後に当該命令に会社が違反した場合は、50万円以下の過料に処せられます(労組法32条)。
また、団体交渉の拒否が不法行為の要件に該当すれば、会社に損害賠償義務が生じる可能性もあります。
したがいまして、団体交渉の申し入れがあれば、原則的に対応が必要です。
もっとも、合同労働組合(ユニオン)の要求をすべて受け入れるという意味ではないので、安心してください。
たとえば、団体交渉を行う日時や場所は、合同労働組合(ユニオン)の要求に従う必要はありませんし、交渉要求事項によっては、対応が不要な場合もあります。
以下のような事由があれば、団体交渉を拒否する正当な理由が認められる可能性があります。
実際に団体交渉に臨むとき、会社が準備しておくべきことや団体交渉当日の注意点を確認しましょう。
まずは団体交渉の申入書や従来の経過を踏まえて、合同労働組合(ユニオン)が主張している具体的内容を確認します。
その上で、それに対して会社が主張する内容と議事進行の方法を検討しましょう。
また団体交渉の場所と日時を決める必要があります。
団体交渉の場では、合同労働組合(ユニオン)から求められた書面に安易に署名押印しないことが重要です。それをもとに、後に「労働協約が成立した」などと主張されるおそれもあるためです。
書面を渡されたらいったん持ち帰り、十分検討してから署名押印するかどうか決めましょう。また相手が録音する場合もあるので、そういった場合には会社も録音をしておくと良いでしょう。
さらに、団体交渉の議事録は必ず作成するようにしましょう。会社が誠実に団体交渉に応じていたことの証拠となります。
会社側の出席者(会社担当者)は代表取締役や役員である必要はありません。
代表者が出席すると、「即決」を求められたり、強く責められたり、積極的な対応を求められたりするデメリットがありますのでお勧めできません。
ただ、スムーズに解決しやすいなどメリットもあるので、ケースに応じて対応しましょう。
合同労働組合(ユニオン)からは、当事者となっている労働者本人、委員長、副委員長、書記長や一般の合同労働組合(ユニオン)のメンバーが参加します。
会社側も合同労働組合(ユニオン)側も、団体交渉の出席人数が多いと、相手を威圧する効果がありますが、議論が紛糾して話がまとまりにくくなるなどのデメリットが懸念されます。
そこで、あらかじめ双方の出席者数を限定しておくことをお勧めします。
団体交渉の申し入れがあってから解決まで、どのような流れになるのか確認しましょう。
団体交渉の回数や期間に制限はなく、合意するか決裂するかのどちらかまで続きます。
1回で合意に至れば2ヶ月程度で終わることもありますし、3回4回と繰り返して半年以上かかっても合意に至らず決裂してしまうケースもあります。
会社は、団体交渉において、誠実に交渉する義務を負っています。
そのため、会社は、合意達成の可能性を模索する義務がありますので、合意達成の意思がないことを最初から明確にして交渉を行ったり、回答拒否や一般論のみで議題の内容につき実質的な検討に入らない交渉態度を示すと、誠実交渉義務の違反として、不当労働行為が成立する可能性があります。
ただし、会社は、誠実交渉義務を負っているからといって、労働組合の要求又は主張を容れたり、それに対して譲歩をしたりする義務まではありません。
労使関係や雇用関係、労働者の労働組合活動の制限などについての事項は、会社が団体交渉に応じる義務のある事項ですが、合同労働組合(ユニオン)の要求又は主張が必ずしも正当とは言えませんので、会社が安易に譲歩して労働協約を締結せずに、法律の専門家に相談しながら進めましょう。
団体交渉を申し入れられたら、すぐにでも弁護士に相談しましょう。
そもそも団体交渉に応じるべきか、いつどこで団体交渉を行うべきか適切に判断し、団体交渉の準備を行う必要があるためです。
以下で団体交渉を弁護士に依頼すべき理由をご紹介します。
まず、弁護士に団体交渉の代理を依頼できます。会社側として誰を出席させようか迷ったときや、代表者が出席すると合同労働組合(ユニオン)から強く責められるおそれがある場合などには、弁護士が代理人として出席することによって解決できます。
弁護士が代表者とともに出席し、主に弁護士が発言して議事進行することで、会社側に有利に進めることも可能です。
団体交渉では、スピーディーかつ適切な対応を要求されます。
弁護士がいれば合同労働組合(ユニオン)からの各種の要望に対し、労働基準法、労働組合法等法律に従った適切な対応を行い解決に導くことが可能です。
団体交渉では、「不当労働行為」にならないよう注意が必要です。
会社が独断であまりに強気に対応すると、合同労働組合(ユニオン)から、会社の誠実交渉義務違反を理由とする不当労働行為救済命令などを申し立てられ、労働委員会で救済命令が下されてしまうおそれもあります。
弁護士がついていれば法令を順守するので救済命令が下される危険がありません。
弁護士がついていれば、和解の落としどころを適切に判断できますし、もはやこれ以上協議を続けても解決できないとして団体交渉を中止すべきタイミングも判断できます。
以上のように、弁護士に依頼するといろいろなメリットがあることは確かですが、弁護士だけに任せるのではなく、会社としても主体的に解決を目指す姿勢を持って対応することが大切です。
問題社員のトラブルから、
合同労働組合(ユニオン)からの団体交渉に対応するには、日頃から弁護士に労使関係や雇用関係について相談できる環境があることが望ましいと言えます。
ベリーベスト法律事務所では、企業向けの顧問弁護士サービスを充実させており、労働組合運動や雇用関係トラブル、合同労働組合(ユニオン)を含めた団体交渉の取り扱い事例も多々あります。
社内で労働組合が結成されていなくても、合同労働組合(ユニオン)から突如として団体交渉を申し入れられるリスクは常に存在します。
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