企業法務コラム

2013年07月02日
  • 社会保険算定基礎届
  • 社会保険労務士

社会保険算定基礎届に関するよくあるご質問のご紹介

社会保険算定基礎届に関するよくあるご質問のご紹介

算定基礎届はお済ですか?
健康保険・厚生年金保険の被保険者に実際に支払われている報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で在籍している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、「算定基礎届」によって届出し、毎年1回標準報酬月額を決定することで適切な保険料を算定する、これを定時決定といいます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、保険料の計算や年金額等の計算の基礎となります。
ここで算定基礎届について、よくある相談を挙げてみたいと思います。

Q.報酬に含めるものはどのようなものですか。
A.標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与(年3回以下支給されるものは標準賞与額の対象となる)などは、報酬に含みません。
また、大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職手当、出張旅費、制服、作業着(業務に要するもの)、交際費、慶弔費、傷病手当金、労災保険の休業補償給付、現物で支給される見舞品、食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める価額により算定した額の 2/3以上の場合)なども含みません。

Q.支払基礎日数とはなんですか、又記入の仕方が分かりません。
A.支払基礎日数とは、その報酬の支払い対象となった日数のことをいいます。
時給制・日給制の場合は、実際の出勤日数が支払基礎日数となり、月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。
ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規定等に基づき会社が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。
また算定基礎届は4~6月に支払われた給与を報酬月額として届出ますが、給与計算の締切日と支払日の関係によって支払基礎日数が異なります。
(例)3月末締め、翌4月25日払いの場合、4月の支払基礎日数は、31日となります。

Q.6月に採用した者、6月末で退職した者は算定基礎届の対象となるのですか。
A.算定基礎届の対象となる方は、毎年7月1日現在で在籍している方ですが、6月1日以降に採用された方については対象とはならず(5月31日以前採用者は対象)、また6月30日以前に退職した方についても算定基礎届の対象となりません。

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