企業法務コラム
今回は、従業員が痴漢をしてしまった場合、会社としてはどのように対応したらいいのか、についてお話しさせていただきます。
会社としては、まずは事実確認をしなければなりません。
従業員が逮捕等されていなければ、本人から事実や本人の言い分を調査します。逮捕等されていれば、本人の家族から、事実を調査します。もっとも、接見禁止処分がなされ、家族の面会が許されていない場合もあります。
弊所では、会社からのご依頼であっても、弁護士が本人と接見をし、事実や本人の言い分をお伝えすることができます。1回の接見だけであれば、54,000円(税込、別途交通費等の預かり金あり)で対応することができますので、緊急時にはぜひご相談ください。
仮に、会社が従業員の主張をバックアップするというおつもりである場合には、もちろん最適な刑事弁護活動のお手伝いをさせていただきます。
これに対し、従業員が痴漢をした場合、会社としては社内の規律を維持するために従業員を解雇等の懲戒処分をするべきと判断することもあるかと思います。
では、会社は従業員を解雇することはできるでしょうか。
まず、判例によれば職務と直接関係のない私生活上の行為に対しても、就業規則に定めがあれば、解雇等の懲戒処分ができるとしています。
もっとも、どのような場合でも解雇等の懲戒処分ができるものではありません。判例によれば従業員の行為が会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価できる場合に解雇ができるとされています。
裁判で争われた場合には、解雇等の懲戒処分の有効性は厳しく判断されることから適切な手続きにより、慎重な対応が必要とされます。
特にいまだ逮捕の段階であるなどの場合には早急な判断をされず、ぜひ、当事務所の顧問弁護士にご相談ください。
みなさまからのご相談、お待ちしております。
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