企業法務コラム
令和2年4月1日から意匠法が改正されました。
その改正の内容は多岐にわたりますが、主なポイントとして、「保護対象の拡充」「関連意匠制度の拡充」「意匠権の存続期間の変更」「間接侵害規定の拡充」があげられます。
本記事では、意匠法改正の概要や実務への影響について具体的に解説します。
「意匠」とは、一般に「美術・工芸・工業品などの形・模様・色またはその構成について、工夫を凝らすこと。デザイン。(広辞苑第六版)」を指しています。
意匠法は、「意匠」を「物品(物品の部分を含む)の形状、模様、もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるもの」と定義して(改正前の意匠法第2条)、意匠の保護及び利用を図ることにより、産業の発達に寄与することを目的としてきました(意匠法第1条)。
意匠法上の「物品」とは、有体物のうち市場で流通する動産と解されているため、これまで不動産や物品と一体のものとして認められない画像は「物品」ではないとして、意匠法の保護対象にはなっていませんでした。
近年、IOT等デジタル機器技術の急速な進化や多様化するインターネットサービスの飛躍的な普及に伴い、ネットワークを通じて送信され、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)として端末機器に表示される画像(機器の操作の用に供される画像)や、機器から壁や道路等に投影される画像等(機器がその機能を発揮した結果として表示される画像)が機器と離れて独立して付加価値を持つようになっており、これらGUIに対するデザインへの投資が増加しています。
また、顧客と企業との接点の一つである、店舗の外観や内装のデザインについて、多額の投資をして趣向を凝らした設計を行うことで、競合他社との差別化を図る企業が増えています。
今回の改正では、多額の投資をして差別化を図るべく制作された「機器の操作の用に供される画像」や「機器がその機能を発揮した結果として表示される画像」、「建築物」(意匠法第2条)や「内装」のデザイン(意匠法第8条の2)が意匠法の保護対象に含まれることになりました。
ただし、映画やゲーム等のコンテンツや壁紙等の装飾的な画像については、画像が関連する機器の機能に関係なく、機器の付加価値を直接高めるものではないため、意匠法の保護対象には含まれません。
特に、ウェブサイトの画像意匠について意匠権が発生することになるので、意匠権者となるチャンスも、意匠権侵害者となるリスクも飛躍的に増えていく可能性があります。
① 機器の操作の用に供される画像(以下「操作画像」といいます。)
引用:特許庁
② 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(以下「表示画像」といいます。)
引用:特許庁
関連意匠制度は、デザイン開発の過程で、ひとつのデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠を、同等の価値を有するものとして保護することを企図して平成10年の意匠法の一部改正において創設されました。
当初、同日に同一出願人から出願された場合に限られていましたが、デザイン戦略がより機動化・多様化する商品開発において出願時に予想されるデザインバリエーションを全て準備することは困難であることから、平成18年に、類似する意匠のうちから選択した1つの意匠を本意匠とし、本意匠の意匠公報の発行前日までに出願された関連意匠について登録を受けられるように改正されました。
今回の改正では、長期的な市場動向等に応じて製品デザインを保護することができるように、最初に選択した本意匠(基礎意匠)の出願日から10年までの間に出願された関連意匠について登録を受けられるように期間を拡張しました。
それとともに、類似する意匠を連鎖的に保護することができるよう、関連意匠にのみ類似する意匠についても、当該関連意匠を本意匠とみなして関連意匠として登録することができるようになりました。
引用:特許庁
これまで存続期間の終期の起算日は、意匠権では設定登録時、特許権及び実用新案権では出願時と異なっていたので、今回の改正では、知的財産権の管理を容易にするため、特許権及び実用新案権と同じく意匠権の存続期間の終期の起算日が出願時に変更されました。
また、意匠は審美的な観点から保護されるものであるため、存続期間を長くしても技術開発を阻害するという弊害は少なく、企業特有のデザイン・コンセプトの開発を支援し、ブランド価値の向上を促進する観点から、意匠権の存続期間を「設定の登録の日から20年」から「意匠登録出願の日から25年」に変更されました。
また関連意匠については、基礎意匠の意匠登録出願の日から25年となりました。
引用:特許庁
意匠法では、これまで登録意匠またはこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用するもの(専用品)の譲渡等の行為のみを侵害とみなす(間接侵害)行為と規定していました。
今回の改正では、登録意匠等に係る物品の製造に用いる物品等であって、当該登録意匠等の「視覚を通じた美感の創出に不可欠なもの」(非専用品)の譲渡等の行為をさらに間接侵害行為として規定しました(意匠法第38条2号、5号及び8号)。これは、特許法(101条2号及び5号)や実用新案法(28条2号)の規定に相当するものです。
また意匠法上の保護対象に建築物及び画像が追加されたので、物品の間接侵害と同様に、建築物及び画像の間接侵害行為の規定が追加されています(意匠法第38条4号~9号)。
以上、意匠法の改正について解説いたしました。
今回の改正のポイントは主に以下の5つです。
「意匠権侵害」や「意匠登録出願」については、法的かつ専門的な視点から慎重な判断が必要となりますので、弁護士・弁理士に相談されることをおすすめいたします。
所属タレントの名前や写真の無断使用は、商標権侵害やパブリシティ権侵害に当たる可能性があります。これらの権利侵害を受けた場合には、速やかに差止請求や損害賠償請求などの対応を行いましょう。本記事では、タ…
新しいサービスを考えたり、新しい商品を開発したりした場合には、その商品などのネーミングやブランドに関して商標登録が大切です。これを行うことで、商品などのネーミングやブランドを独占的に使用することが認…
「©」誰でも見たことがあるこのマーク、一般にCマークと言われるものですが、どのような意味があって、どのように使われているかご存知でしょうか。このCマークのCは、Copyright(著作権)の頭文字で…
お問い合わせ・資料請求