企業法務コラム

2014年07月01日
  • 就業規則
  • 社会保険労務士

就業規則は必ず作成しなければいけない!?

就業規則は必ず作成しなければいけない!?

今回は就業規則についてお話しさせていただきます。
就業規則とは、労働条件や服務規律などについて会社と労働者の間で結ばれる、「約束(ルール)」を明文化したもので、労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず就業規則を作成するよう規定されています。
なお10人未満だからといって作成しなくてよいというわけではなく、職場におけるルールは必要不可欠ですので10人未満であっても作成することをお勧めします。

では具体的に就業規則を作成するにあたり、注意点を挙げてみたいと思います。
好き勝手に作成していいのかといえば、就業規則では法令や労働協約に反するものを定めてはいけませんのでこれらに反する就業規則の定めは無効となってしまいます。
なお、就業規則に必ず記載しなければならない具体的事項は、次のとおりです。

  1. ①始業及び終業の時刻・休憩時間・休日・休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  2. ②賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
  3. ③退職に関する事項(解雇の事由を含む)

上記以外に、退職手当に関する事項、臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項、食費・作業用品などの負担に関する事項、安全衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項、表彰、制裁に関する事項、その他全労働者に適用される事項については、定めをする場合には記載しなければならないこととされています。
次に作成または変更した場合には、労働者代表の意見を聞き、労働者代表の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、事業場を管轄する労働基準監督署長に届出なければなりません。
ただしこの届出は10人以上の労働者を使用する事業場において必要となります。
(10人未満の事業場についても届出ることが可能です)

なお、就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により労働者に周知しなければなりません。
当然ですが就業規則を作成するということは、会社の「法律」を作るということですので、一度作成したものを簡単には変更することはできません。よって慎重かつ自社に合った就業規則の作成が肝心です。

就業規則作成でご不明点等ございましたら何なりと、ベリーベストへお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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