企業法務コラム

2014年10月07日
  • ハラスメント
  • 弁護士

職場環境の配慮義務に関して注意するポイント

職場環境の配慮義務に関して注意するポイント

最近よく耳にする「身近な職場環境」について、法的な側面から考えてみましょう。

会社において以下の(1)~(3)の行為がなされていたとき、どうしたらよいでしょうか。

  1. (1)自己主張が強く個性的な従業員のAさんに対し、他の従業員が皆でAさんを無視し「あいつは頭がおかしい。」等と陰口を叩いているのを耳にした。
  2. (2)営業部の部長が、営業成績の悪い部下に対し、「お前みたいなクズは役に立たないから、明日から顔を見せるな!やっぱり育った環境が悪いと、ろくな人間にならないな。」等と職場内において大声で怒鳴っている。
  3. (3)アイドルのおっかけを趣味とする従業員B男さんが、自席に露出度の高いアイドルのポスターを掲載し、たまに卑猥な動画を見ている。B男さんのすぐ隣の席には、従業員のC子さんがおり、B男さんの行動をどうにかして欲しいと相談を受けた。

「従業員同士のことに口出しをするのはやめよう。」として見て見ぬふりをしても、会社として法的責任を問われることはないのでしょうか。
正解は、上記行為を放置していると、被害を受けた人から、損害賠償責任を追及される等、会社が法的責任を問われるおそれがあります。

(1)は「職場いじめ」
(2)は「パワーハラスメント(パワハラ)」
(3)は「セクシャルハラスメント(セクハラ)」と言われる行為にあたりますが、
それを行った人だけではなく、会社としても責任を問われることがあるのです。

すなわち、使用者には、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務があり(労働契約法5条)、裁判例において、使用者は、職場の上司や同僚からのいじめ等を防止して、労働者がその生命、身体を危険から保護すべき義務を負うとされているケースがいくつもあります。

したがって、
(1)について「小学校ではあるまいし、大人のいじめは当事者間で解決すべきものだから……」
(2)について「営業成績の悪い従業員は厳しく叱り飛ばすのが部長の役割だから……」
(3)について「個人の趣味を否定するのは良くないことだから……」
と思って、何も対策を講じないで放置し続けると、後々、被害者から会社が職場環境を整備する義務を怠ったとして、損害賠償を請求されてしまうおそれがあります。

このような責任の追及を抑止するためには、いじめ、パワハラ、セクハラを受けている従業員がいる事実を把握する仕組みを作るとともに、職務に集中できないほど悪質な行為が行われているときには、被害を受けている従業員の意向をしっかり聞き当該行為をしている者への注意、席替え、配置転換等をすることにより、それらの行為を防止するための対策を講じる必要があります。

職場環境が悪化することは、上記のとおり会社が法的責任を問われるリスクが高まるだけでなく、従業員の仕事に対するモチベーションを下げることとなり、会社の経営にとっても好ましくありません。

今まで、あまり職場環境につき意識してこなかったという場合、まずは、従業員にアンケートをとる、従業員の生の声を聞く、いじめ・パワハラ・セクハラ等の相談窓口を設ける等の方法をとることにより実態の把握をすることから始め、職場環境の整備に努めていくことが、安定経営につながるのではないかと思います。

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