企業法務コラム
寒さが少しずつ和らいできておりますが、日々の寒暖差が大きくなる時期でもございます。また、敏感な方ですと、既に花粉症に悩まされているのではないでしょうか。体調には十分お気を付けください。
さて、今年最初の弁理士コラムは、平成26年に成立した特許法等の改正法(以下、「改正法」といいます)の主な内容について、ご説明させていただきます。
特許権の有効性を争う手段として、特許無効審判の制度に加えて、新たに、特許異議申立制度が創設されることとなりました。これにより、特許権の早期安定化が図られることになります。
なお、この特許異議申立制度は、特許掲載公報の発行の日から6ヶ月以内に利用可能であり、誰でも申立てすることができるものとなっております(施行日は平成27年4月1日です)。
複数の国への意匠登録出願(外国出願)が、一つの手続きで行えるようになりました(「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づく国際出願)。
これにより、従来では煩雑だった外国への意匠登録出願手続きが、効率よく行えるようになります。なお、この制度は、平成27年5月13日から利用可能になります。
商標登録ができる対象に、動きの商標、ホログラムの商標、音の商標等の新しいタイプの商標が追加されました。
これにより、様々なタイプの商標登録が可能になることから、各商品・サービスに応じた柔軟なブランド戦略が可能性となります。なお、この改正法の施行日は平成27年4月1日となっております。
今回の改正法の主な内容は以上のとおりとなりますが、これらの内容は、いずれも今後の知財戦略に大きな影響を与えるものばかりです。
よって、今回の改正によって、これまでの知財戦略を改めて見直す必要があるといえることから、是非、皆さまにおかれましては、一度、今回の改正法を踏まえた知財戦略について、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
また、改正法の詳しい内容につきましては、お気軽に当職までお問い合わせいただければ幸いです。
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