企業法務コラム
今回の弁理士コラムでは、国際出願(特許編)について、主にPCT国際出願をご説明させていただきます。
外国で特許権を取得するためには、その国に、直接、特許出願を行う必要があります。しかし、この場合には、特許出願を行う国ごとに出願書類を準備しなければならないことから(出願する国の言語、書式に合わせた書類を作成する必要がある)、大変な手間と労力を要することになり、外国におけるスピーディーな権利取得の実現が図れないおそれがあります。
そこで、現在では、このような外国出願における手間と労力を軽減し、外国でのスピーディーな権利取得を可能とするPCT国際出願制度が設けられています。
PCT国際出願では、1通の出願書類を所定の特許庁に提出するだけで、PCTに加盟するすべての国に出願したことと同じ効果を受けることができます。
所定の特許庁に出願書類を提出し、国際出願日が付与されれば、その国際出願日がPCTに加盟するすべての国の国内出願日となります。
全てのPCT国際出願は、「国際調査」の対象となります。
国際調査では、出願に係る発明の先行技術の有無を調査し、その結果を、出願人に「国際調査報告書」として、フィードバックすることから、出願人は、その後の手続きについて、国際調査の結果を踏まえた戦略的な検討を行うことが可能となります。
PCT国際出願は、出願手続きに関する国際制度であることから、最終的に、各国で特許権を取得するためには、その国の特許庁での判断(実体審査)を受ける必要がありますので、ご注意ください。
このようにPCT国際出願を行えば、外国での特許権の取得が効率的に行えることから、皆さまにおかれましては、是非一度、日本国内の特許出願のみならず、外国への特許出願についても、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
ベリーベスト法律事務所では、外国特許出願のご相談を無料で行っておりますので、お気軽に当職までお問い合わせいただければ幸いです。
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