企業法務コラム

2021年10月21日
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民事再生をしたら、社員はどうなる? 解雇しなければならないのか?

民事再生をしたら、社員はどうなる? 解雇しなければならないのか?

コロナ禍によって多くの企業が業績悪化に苦しんでいます。巨額赤字を計上したり、破産したケースもあります。コロナ禍を機会に会社をたたむべきか悩んでいる経営者も多いのではないでしょうか。

従業員がいない場合には、簡単に決断できるかもしれませんが、従業員がいる場合、経営者として従業員の雇用を守る責任があるので、簡単には決められずに迷っているという方もいらっしゃるでしょう。

そこで、今回は、法的倒産をすることになった場合に社員はどうなるのかについて、解説していきます。

1、民事再生とは

  1. (1)民事再生の目的

    民事再生とは、民事再生法に基づく裁判手続きです。

    返済が難しくなっている債務者の債務をどう返済していくか、債権者の同意のもと再生計画を定め、それを遂行し、債務者の事業の再生を図ることを目的としています。

    法的な倒産には、会社を消滅させることを前提とする「清算型」と、会社を存続させることを前提とする「再生型」の2つの類型があります。

    清算型は、「破産」と「特別清算」で、再生型は「民事再生」と「会社更生」があります

    民事再生は、文字通り再生型の手続きなので、会社は基本的に存続させる方針で手続きがなされます。

    「基本的に」というのは、再生計画が債権者集会で否決された場合、あるいは裁判所に再生が不可能と判断された場合には、清算型である破産手続きに移行することがあり得るからです。

  2. (2)民事再生の手続き

    民事再生には、①後見型、②管理型、③自主型の3種類があります。

    後見型とは、監督委員を選任して再生会社を後見させる方法です。
    管理型とは、管財人を選任し、経営者から経営権を奪って、管財人が管理する方法です。
    自主型とは、監督委員も管財人も付けずに経営者に任せる方法です。

    また、実質的な再生の方法として、自力で再建を図る「自力再建型」、スポンサーを探して、スポンサーに支援してもらう「スポンサー型」、営業譲渡をして、その代金で債務を弁済する「清算型」などがあります。

    民事再生を行う場合の手続きの大きな流れは次のとおりです。

    ① 民事再生手続きの申し立て
    民事再生をしようと思う会社は、裁判所に民事再生手続きの申し立てを行います。実務的には事前に裁判所に申し立てをすることを伝えた上で、申し立てをするのが通常です。

    ② 民事再生手続き開始決定
    裁判所が民事再生手続きの要件を満たし、再生の可能性があると判断した場合には、民事再生手続きの開始決定を行います。開始決定前に、保全処分や監督委員の選任が行われることが一般的です。

    ③ 再生計画案提出
    財産目録と、債権者からの債権届をもとに再生計画案を策定します。監督委員はこれに対して意見を述べ、債権者集会を実施します。債権者集会での債権者による投票では、

    • 議決権者の過半数の同意(頭数要件)
    • 議決権総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意(議決権数要件)

    の2つの要件をいずれも満たす必要があります。

    ④ 再生計画認可
    債権者集会で再生計画案が可決されたら、裁判所は再生計画認可決定をすることになります。

    ⑤ 再生手続き終結
    再生手続きについて裁判所の関与が必要ないと判断された場合に再生手続き終結決定がなされます。再生計画が全て履行されていなくても終結決定はなされるので、その後再生計画が履行されなくなるリスクはあります。

  3. (3)民事再生ができる条件

    民事再生を申し立てるための要件としては、

    • ① 取引先に支払いができないなど「破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」
    または
    • ② 「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」

    のいずれかに当てはまることが必要です(民事再生法第21条1項)。

    この要件を満たさない場合には、裁判所から却下される可能性があります。しかし、弁護士に申し立てを依頼した場合には、要件を満たすか事前に確認するので、却下される可能性はほとんどないでしょう。

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2、民事再生で、社員はどうなる?

民事再生手続きは、企業の存続を前提とする手続きなので、基本的に社員はそのまま勤務し続けることができます。また、民事再生開始決定がなされても、管財人がつかない限り、現材の経営者が経営を続けます

特に社員の技術やスキルが求められる会社の場合、社員の存在が会社の財産とも言えるので、逆に社員には辞めないようお願いしなければならない可能性があります。ただ、スポンサー型での再建の場合、ファンドなどからリストラを条件に出資すると申し出がある場合があり、やむを得ず社員をリストラせざるを得なくなる場合もあります。

また、一部事業を営業譲渡し、残りを清算する場合、譲渡対象とならない部門の社員は解雇しなければならない可能性があります。その場合、退職金や給与については、優先的な債権として扱わなければなりません。

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3、会社のたたみ方 そのほかの選択肢とは

冒頭でも説明したとおり、民事再生以外の倒産手続きとしては、破産手続き、特別清算、会社更生があります。ここでは、民事再生以外の方法について解説していきます。

  1. (1)破産手続き

    破産手続きは、倒産の中で最も厳しい手続きです。民事再生とは異なり、破産管財人が選任され、法人の管理処分権は全て破産管財人に移ることになります。破産管財業務を遂行する上で必要な社員を一定期間雇用する可能性はありますが、基本的に社員は全員解雇です。

    負債が大きく、将来性が見込めない事業の場合には、会社を再建することは難しいので、破産手続きを選択することになります。

    破産手続きでは、会社の財産を全て現金化し、債権額に応じて配当することになります。配当が全て終わったら、破産廃止決定がなされ、法人は消滅します。

  2. (2)特別清算

    特別清算とは、破産と同様、会社を清算するための手続きです。株式会社に限り利用することができます。

    特別清算をするためには、債権者集会に出席した議決権者の過半数の同意、かつ議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要です。

    また、債権額について争いがないことが条件になります。

    特別清算を使うメリットは、破産に比べ費用が少額で済み、手続きが簡単なことです。なお、こちらも清算型の手続きなので、社員は全て解雇となります。

  3. (3)会社更生

    会社更生とは、民事再生と同様、会社を再建させるための手続きです。会社更生法に基づき行われます。こちらも対象となるのは株式会社のみです。更生管財人の下で、債権者らの同意を得て更生計画を作り、会社を立て直します。

    民事再生と異なるのは、基本的に経営陣が退陣することです。スポンサーの支援によって再建を図るのが一般的で、主に大企業を再建させるために利用されます。社員の地位については、民事再生と同様、基本的に守られますが、スポンサーの意向により、リストラが実施される可能性があります

    なお、破産や特別清算については、会社が無くなるので解雇はやむを得ないとしても、民事再生や会社更生の場合には会社が存続するので、法的倒産だからと言って無条件にリストラが認められるわけではありません。

    • ① どうしても従業員を減らさなければならない必要性がある
    • ② 解雇以外の経費削減をした
    • ③ 合理的な基準で、解雇しようとする人を選んだ
    • ④ 対象者や組合に説明し、話し合いをした

    以上の「整理解雇の4要素」と言われる要素を基準に解雇が有効か検討しなければなりません。

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4、会社経営にお悩みなら、早めに弁護士に相談を

会社経営をしていれば、急に取引先が倒産したり、売掛金の回収ができなくなったり、従業員が辞めてしまったりと、さまざまな経営課題にぶつかることもあるでしょう。最悪の場合には会社の倒産させることも頭をよぎるかもしれません。

しかし、これらの課題は、早めに対処すれば回避可能なものもあります。売掛金の回収であれば、回収期間を早める、あるいは、同じ会社に買掛金を持つことにより相殺をすることもできます。従業員の定着率を高めるために、労働環境の改善に取り組むことも重要になります。

顧問弁護士がいれば、これらの対策について、適切な法的アドバイスを得ることができます。倒産を決断する場合にも、早い段階であれば、破産や特別清算ではなく、民事再生や会社更生という選択ができる場合もあります

民事再生であれば社員を守ることもできますし、現経営者が引き続き経営を続けることもできます。

業務の話であれば社員と相談することもできますが、倒産の場合には社員と相談することも難しいと思います。そのような時はひとりで悩まず、弁護士などに相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、法人破産・民事再生専門チームの弁護士が徹底サポートいたします。
ご相談は何度でも無料です。事業の継続に少しでも厳しさを感じたら、お早めにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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