企業法務コラム
2022年4月(令和4年4月)に施行された改正個人情報保護法には、事業者が注意すべき変更点が数多く含まれています。
顧客や従業員の個人情報を管理する事業者は、改正による新たな個人情報保護制度の内容を正しく理解しておきましょう。
今回は、改正個人情報保護法による変更のポイントや、各変更に対応して事業者がとるべき対応などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)は、個人情報の有用性に配慮するとともに個人の権利と利益を保護することを目的とした法律です。
特に近年では、デジタル社会の進展に伴って個人情報の利用が非常に拡大していることに鑑み、個人情報保護法の改正がたびたび行われています。
個人情報保護法は、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的」としています(同法第1条)。
個人情報をうまく活用すれば、事業者は自社の商品やサービスを必要とする顧客・ユーザーなどに対して、適切にマーケティングを行うことができます。その一方で、事業者が保管している個人情報が流出すると、本人の意図しない形で個人情報が悪用される事態になりかねません。
そこで個人情報保護法では、個人情報の有効利用を確保しながら漏えいなどの防止を図るため、個人情報の取り扱いなどに関するルールを定めています。
個人情報保護法は、デジタル社会の発展に伴う個人情報の利用拡大に対応するため、おおむね3年ごとに見直しが行われています。
令和4年4月に改正が施行された個人情報保護法でも、AIやビッグデータの普及などを念頭に、拡大した個人情報の利用に対応したルール変更が盛り込まれました。
令和4年4月に施行された個人情報保護法改正の主なポイントは、以下のとおりです。
データベースによって管理されている(データベースを構成する)個人情報を「個人データ」といいます(個人情報保護法第16条第3項)。
本人は、事業者が保有する個人データ(=保有個人データ)について、開示・利用停止・消去・第三者提供の禁止などを請求する権利を有します。
個人データに関する本人の権利は、改正個人情報保護法に基づく以下の変更により、全体的に強化されました。
従来の個人情報保護法では、利用目的・項目・方法・停止請求の方法などを本人へ通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた上で、当該事項を個人情報保護委員会に届け出れば、オプトアウト方式※による保有個人データの第三者提供が認められていました。
改正個人情報保護法では、個人情報保護の強化のため、以下の個人データについてオプトアウト方式による第三者提供が禁止されています。(個人情報保護法第27条第2項)。
個人情報保護を強化する観点から、改正個人情報保護法では以下の各点につき、個人情報取扱事業者の義務が強化されました。
個人データの適正な利活用を促進する観点から、仮名加工情報・個人関連情報に関する規制が新設されました。
上記のほか、令和4年4月に施行された改正個人情報保護法では、以下の変更が行われました。
顧客や従業員などの個人情報(個人データ)を取り扱う事業者は、個人情報保護法改正によるルール変更に対応しなければなりません。特に、昨今では多くの企業がWEBページを用いていてプライバシーポリシーを設定しています。個人方法保護法に違反せず個人情報を第三者に提供するための規定や、個人情報の開示手続など、改正箇所も含めて個人情報保護法に関する措置は、プライバシーポリシーにて行われることが多いので、その作り方などは意識すべき点になります。
対応すべき内容は事業者ごとに異なりますが、最低限以下の事項については対応の要否を確認しましょう。具体的に講ずべき対応の内容については、弁護士にご相談ください。
個人情報保護法は、今後もデジタル社会の進展に合わせたアップデートが想定されます。法改正へタイムリーに対応するためには、顧問弁護士のアドバイスを受けるのがおすすめです。
ベリーベスト法律事務所は、企業法務に関するご相談を随時受け付けております。個人情報保護法を含む法改正へ適切に対応するために、まずはベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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