企業法務コラム

2016年05月17日
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役員報酬に関して

役員報酬に関して

街を歩くとさわやかな新入社員(と思われる)の方がスーツを着てぎこちなく歩いていたり、入学式に向かう親子を見たりして、新年度が始まったと実感する今日この頃です。
さて、皆さんの会社では3月決算の会社も多いのではないでしょうか。
決算と聞けば決算と税務申告をやらなければならず頭を抱える人も多いはず。
法人の決算は株主総会の承認を経て確定します。
その株主総会でもうひとつ決議をして欲しいのが役員報酬です。

税務上における役員報酬の取り決めはかなり細かいものになっています。
まず、大原則は定期同額。
平たく言うと、役員報酬は、毎月一定額ではないと損金(経費)として認めませんよ、というものです。役員報酬が月30万円と決まったらずっと30万円でなければいけないという規定です。
「え、一回決めたらずっと同じじゃなきゃいけないの? 昇給はいつすればいいの!?」
という悲鳴が聞こえてきそうですが、変更が許されるのが簡単に言ってしまうと定時株主総会のときなのです。
したがって、定時株主総会では、決算の承認と役員報酬の決定をするのが一般的なんですね。
税務調査においては、役員報酬が適正に処理されているかが重要な調査ポイントになります。
必ずといっていいほど、「役員報酬を決議した株主総会議事録を見せてください」と調査官に言われます。
「え? そんなものありません。」と言ってしまうと大変なことになるかもしれません。
必ず定時株主総会のときは役員報酬を決議し、議事録を作成、保管するようにしておきましょう。
ところで、役員にもボーナスを払いたいけど、税理士から駄目といわれた、ということはありませんでしょうか。
既に書きましたが、役員に対する給与は毎月定期同額が大原則ですから、ボーナスは定期同額とは言えず、税務上は損金にはならないわけです。これは明らかな損。
でも、例えば、取締役兼営業部長というように取締役と部長を兼任しているような形であれば、営業部長分としてのボーナスを払うのは問題ありません。
ただし、代表取締役や専務、常務などの方は兼務役員とは言えませんから注意してください。
代表取締役にもボーナスを払いたい! という場合は事前確定届出給与の届出をすると税務上の不利益なくボーナスを払うことができます。
ただし金額は事前に決定して届け出ないといけませんから、儲かったからボーナスたくさん、儲からなかったからボーナスゼロとはできませんのでご注意ください。
ご不明点等ございましたら、税理士法人ベリーベストへお気軽にご相談ください。

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