企業法務コラム
「©」
誰でも見たことがあるこのマーク、一般にCマークと言われるものですが、どのような意味があって、どのように使われているかご存知でしょうか。
このCマークのCは、Copyright(著作権)の頭文字です。著作物が表記される際に、著作権者の名前などと一緒に様々な場面で使われています。テレビなどでもご覧になったことがある方が多いのではないでしょうか。
なんとなく、このマークが表記されていると、著作物として権利が保護されているものだろうと認識している方が多いと思いますが、実は、このCマークに法的な意味はほとんどありません。
まず、Cマークの説明をするためには、著作権に関する国際条約についてご説明する必要があるのですが、著作権に関する国際条約には万国著作権条約とベルヌ条約の2つがあります。
ベルヌ条約では、著作権が成立するために何らの方式や手続きを必要としないことになっていますが(無方式主義)、万国著作権条約では登録や表記が必要となります(方式主義)。
Cマークは、この万国著作権条約において著作権を保護するために表記することになっているマークなのです。
日本は、ベルヌ条約に加入しており、無方式主義を採っています(万国著作権条約にも批准しています)。
そのため、日本においては、何らの手続きや表記をしなくても、著作物には創作された瞬間から著作権が発生します。
ですから、Cマークを表記しなくても著作権は保護されますので、表記することに法的な意味はほとんどないのです。
一方、万国著作権条約にしか加盟していない国は、方式主義を採っていますので、Cマークを表示しないと著作権を主張することができません。
そのため、無方式主義の国の著作権を方式主義の国で主張するためには、このCマークの表記が必要になるのです。
Cマークが世界中で使われていたのは、アメリカが1989年にベルヌ条約に加盟するまで、方式主義を採っていたことが影響していると言われています。
ただ、アメリカが1989年に無方式主義に切り替えたことから、現在では、世界中の多くの国が無方式主義を採っています。
そのため、著作権を保護するためにCマークの表示が必要になる国は、カンボジアやラオスなどの一部の国だけになっています。
しかし、このCマークは世界中で使用されてきましたので、著作権の存在を示すためには有効ですし、これによって著作権侵害を防ぐという効果もあると思います。
万国著作権条約では、「©」と「著作権を有する者の氏名」、「最初の発行の年」を著作物の適当な場所に表示することによって、方式主義の国においても著作権が保護されることになっていますが、日本国内においては、Cマークに法的な意味はあまりなく、見た人が著作権の存在を理解できればよいということになりますので、この方式にこだわる必要はありません。
方式にこだわる必要がありませんので、「Copyright」や「ALL Rights Reserved」などと表記する方もいます。
また、無方式主義ですから、必ず表示しなければならないというものでもありません。
いかがでしたでしょうか? 日本国内においては、Cマークの表示の有無が問題になることはありませんが、方式主義の国において著作物を扱う場合には、Cマークの表示が必要になります。
当事務所の弁護士は、知的財産権に関するご相談にも応じておりますので、不安なことがある場合は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
所属タレントの名前や写真の無断使用は、商標権侵害やパブリシティ権侵害に当たる可能性があります。これらの権利侵害を受けた場合には、速やかに差止請求や損害賠償請求などの対応を行いましょう。本記事では、タ…
新しいサービスを考えたり、新しい商品を開発したりした場合には、その商品などのネーミングやブランドに関して商標登録が大切です。これを行うことで、商品などのネーミングやブランドを独占的に使用することが認…
「©」誰でも見たことがあるこのマーク、一般にCマークと言われるものですが、どのような意味があって、どのように使われているかご存知でしょうか。このCマークのCは、Copyright(著作権)の頭文字で…
お問い合わせ・資料請求