企業法務コラム
リオデジャネイロオリンピックまであと5日になりました。新競技7人制ラグビー等の熱い戦いは必見です。少し気が早いですが、その次はいよいよ東京オリンピックです。
ところで、外国人観光客の増加によって、東京オリンピックが行われる2020年頃には、宿泊施設不足が懸念されています。この宿泊施設不足対策として期待されているのが、最近話題の「民泊」です。
これは、観光客に一般の民家を宿泊施設として提供するもので、Airbnb(エアビーアンドビー)等のマッチングサイトによって、日本での利用者もどんどん増えています。もっとも、利用者の増加により、トラブルも増加しています。
そこで、本日は、最近話題の「民泊」について、ご説明させていただきます。「民泊」をしてみたいという方や、逆にどう対策すればよいかと悩んでいる方の参考になれば幸いです。
「民泊」をしようと考えている方にとっては、「民泊」は違法であると言われていることが気にならないでしょうか。
もっとも、人に建物を貸すことは違法でも何でもないはずです、何故「民泊」は違法になるのでしょうか?
実は、「民泊」のように、宿泊料(対価)を受けて不特定多数の者(旅行者等)を宿泊(一時的に滞在)させる行為は、旅館業に該当し、許可を得なければならないとされているのです。
旅館業の許可を受ければ問題ないわけですが、床面積・設備等の要件が厳しく、申請に手間もかかるため、許可を受けるのは容易ではありませんでした。
そこで、条例の要件を充たせば、旅館業の許可がなくても合法的に「民泊」を行えるようにしたのが、大きな話題になった大田区や大阪の民泊条例です。
もっとも、宿泊日数(7日以上)の要件が厳しいせいか、ほとんど申請されていないようです。
その後、簡易宿泊所について、客室の延床面積に関する省令、フロントの設置に関する要領の改正等、旅館業の許可を受け易くする改正が行われています。
もっとも、旅館業の許可に関しては、条例で規定されている点も多く、簡単に許可が受けられるようになるかは未知数です。
例えば、フロント設置や従業員の常駐を要件とする条例改正をし、規制を厳しくした台東区のようなところもあります。
また、「民泊」を行うには、旅館業法だけでなく、各地の条例や、消防法、建築基準法等の規制も問題となりますので、専門家に相談してから行うことが重要です。
一方で「民泊」をしている部屋の周辺にお住まいの方からしますと、不特定多数の人が建物を利用する「民泊」は、周辺環境や治安の悪化、建物の資産価値の減少の可能性があるため、何らかの対策が必要だと感じている方が多いのではないのでしょうか。
では、違法「民泊」にはどのように対処していくべきなのでしょうか。
まず、旅館業法に反する違法な営業をしていると、役所や警察等に通報することが考えられます。しかし、よほど悪質な場合でない限り、役所が有効な対策をしてくれることは期待できないでしょう。
そこで、「民泊」をしている区分所有者に対して、建物の使用等に関し共同の利益に反する行為の差止等を請求することが考えられます(区分所有法6条1項、57条1項)。この場合、過半数の賛成があれば訴訟も可能です。
もっとも、「民泊」が、共同の利益に反すると必ず認められるとは限りません。
「民泊」を禁止する管理規約等を定めることで、少しでも認定される可能性を高める必要があるでしょう。
どのような規約を定めるか、専門家の意見を取り入れながら慎重に作成することが大切です。
皆様からのご相談、お待ちしております。
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