企業法務コラム
産業財産権(工業所有権)は、企業にとって自社の技術・デザイン・ブランドなどを守るための非常に重要な権利です。
うっかり産業財産権の登録を忘れていたり、他社の産業財産権を知らないうちに侵害してしまったりすると、企業が不測の損害を被ることにもなりかねません。産業財産権に関するトラブルを防ぐためには、過去の事例から学びを得て、法的な対策をきちんと施しておくことが大切です。
本コラムでは、産業財産権に関する基礎知識・リスク・トラブルの回避方法などについて、過去のトラブル事例を交えつつ、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
まずは、産業財産権とは何であるかについて、基本的な知識をおさらいしておきましょう。
産業財産権は知的財産権の中の1カテゴリー※で、技術・デザイン・ネーミング(ブランド)などについて与えられた独占権を意味します。
(※産業財産権以外の知的財産権としては、著作権などがあります。)
産業財産権の存在により、保護対象となる技術・デザイン・ネーミング(ブランド)が、第三者によって模倣されることを防げます。
これにより研究開発へのインセンティブを与えたり、取引上の信用を維持したりすることで、産業の発展を図ることが目的とされています。
日本の法律上、産業財産権に分類される権利は以下の4つです。
産業財産権を正しく活用すれば、自社の技術・デザイン・ブランドなどを保護し、ビジネス上の利益をあげることに大いにつながります。
産業財産権の具体的なメリット・活用方法は、おおむね以下のとおりです。
産業財産権は、技術・デザイン・ブランドなどについて、権利者だけが独占的に利用できるということを主な権利内容としています。
産業財産権が設定されているにもかかわらず、第三者が権利者に無断で技術・デザイン・ブランドなどを利用することは違法であり、差し止め請求や損害賠償請求の対象となりえます。
たとえば、以下のようなケースはすべて違法です。
このように、自社の技術・デザイン・ブランドなどの無断利用に対して法的なペナルティーが与えられることにより、第三者の無断利用による利益の減少や、ブランドイメージの毀損などを防ぐことができるメリットがあります。
産業財産権の権利者は、利用を希望する他社との間で「ライセンス契約」を締結することにより、自社の技術・デザイン・ブランドなどの利用を許諾することができます。
その見返りとして、他社からライセンス料を受け取れば、自社の技術・デザイン・ブランドなどを収益源化することが可能です。
産業財産権の侵害については、これまで数多くの事例が存在します。その中でも有名な事例をピックアップして、今後に向けた教訓として学びを得ておきましょう。
知財高裁平成24年3月22日判決の事例では、食品メーカー同士が、「切り餅」に用いられている技術に関して、特許権侵害の有無が争われました。
切り餅を製造・販売するA社は、切り餅の側面に切り込みを入れるという技術について特許権を有していました。この切り込みによって、焼いた際の吹き出しが抑制され、焼き餅の見た目を維持する効果があります。
これに対してB社が、切り餅の側面だけでなく、上面や底面にも切り込みを入れた状態で製品化し、A社に無断で販売を開始しました。
B社の切り餅に入れられた切り込みは、A社の特許と全く同じ位置ではありません。しかし知財高裁は、効果に直結する構造上の仕組みが類似していることなどに注目して、B社による特許権侵害を認め、約8億円の損害賠償を命じました。
その後、B社は上告しましたが、最高裁第二小法廷が平成24年9月19日付で上告を退ける決定をしたため、知的財産高裁判決が確定しています。
最高裁平成19年11月8日第一小法廷判決の事例では、特許製品であるプリンター用インクタンクのリサイクルを行い販売する行為について、特許権侵害の有無が争われました。
C社は、当該製品を発明し、該当製品の製造販売を行う、特許権を持つ企業です。これに対してD社は、使用済みの当該製品を輸入し、タンク内部を洗浄し、インクを入れ替えたうえで、日本国内において販売しました。そこでC社が、当該特許製品の使用済みタンクを利用したリサイクル品の販売などの販売差し止め、および廃棄を請求したものです。
しかしD社は、使用済みのタンクはもはやC社の特許権が及ばない旨(消尽)を主張し、一審ではD社の主張が認められました(平成16年12月8日東京地裁判決)。しかし、控訴審となる知的財産高裁では一審の判決を覆し、特許発明の本質的部分を構成する部分の一部または交換がされた場合、特許権は消尽しないため、D社はC社の特許権を侵害していたことを認めました(知財高裁判決平成18年1月31日)。
D社は上告しましたが、最高裁は高裁の判決を支持し、D社の言い分を認めず、D社による特許権侵害を認定しました。
日本国外においても、産業財産権の侵害が問題になる事例は多数存在します。
中国を拠点とするIT企業であるE社は、アップル社が製造・販売する「iPad」の名称を、同社が販売を開始する以前の2000年ごろからすでに商標登録していたとして、中国の裁判所に同社を提訴しました。
第一審では、裁判所によってアップル社の商標権侵害が認定され、控訴審において約48億円の支払いによる和解が成立しました。
アップル社としては、人気商品である「iPad」を中国国内でも展開するため、一刻も早く機会損失を食い止めたいという思惑があったものと思われます。
しかし商標権侵害によって、思わぬ手痛い支出を強いられたことは間違いないでしょう。
産業財産権のトラブルを回避するためには、権利の出願・登録を忘れずに行い、かつ弁護士によるバックアップ体制を整えておくことが大切です。
産業財産権は自動的に発生するものではなく、権利の出願・登録を行って初めてその効力を生じます。
産業財産権の登録審査においては、原則として「先願主義」(早い者勝ち)が採用されています。もし競合他社に先に出願されてしまうと、本来は自社オリジナルの技術・デザイン・ネーミングなどであったとしても、権利を失ってしまうことになりかねません。
そのため、ビジネス上活用できる技術・デザイン・ネーミングなどを生み出した場合には、早急に産業財産権の登録・出願の手続きをとることが大切です。
企業が新たなビジネスを始めたり、新製品を開発したりする場合には、他社の産業財産権を侵害しないかについて、事前にチェックを行うことが不可欠です。
一度産業財産権の侵害で訴えられてしまうと、訴訟対応の費用などがかさんでしまいます。特に企業の規模が大きくなればなるほど、産業財産権の侵害を理由に訴えられる可能性は高まるので、予防のための対策が必要です。
産業財産権の侵害リスクを低減させるためには、普段のオペレーションから顧問弁護士のリーガルチェックを受けることが有効になります。
顧問弁護士は、企業のオペレーションが産業財産権の侵害に該当しないかどうかについて、細かい部分まで検討を行ったうえでクライアント企業にアドバイスを行います。
特に新規ビジネスや新商品の開発に当たっては、フィージビリティ・スタディ(実現可能性の検討)の段階から顧問弁護士に相談することで、後で計画が頓挫してコストが無駄になるリスクも防ぐことが可能です。
実際に他社から産業財産権侵害のクレームが入った場合には、その後侵害訴訟に発展するリスクが非常に高い状態にあるといえます。この場合、速やかに弁護士に依頼をして、訴訟を見据えた準備に着手することが大切です。
この記事で紹介した事例からもわかるように、産業財産権侵害訴訟で敗訴した場合、非常に高額の損害賠償が課されてしまう可能性があります。
弁護士に早めに訴訟準備の依頼をすれば、自社の正当性を裁判所にアピールするための主張構成や証拠収集について、時間をかけて検討することが可能です。ベリーベスト法律事務所には、弁護士の他に弁理士も在籍しており、産業財産権侵害訴訟に対して、高い専門性をもって対応できる体制を整えております。
産業財産権侵害訴訟に巻き込まれそうな場合は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。
産業財産権に関するトラブルを避けるためには、以下の点に留意することが大切です。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士と弁理士がタッグを組んで、産業財産権に関連するトラブルの予防・対応を全面的にサポートします。
また、ベリーベスト法律事務所の顧問弁護士サービスをご利用いただければ、産業財産権について高度な知見を持った弁護士・弁理士に、日常的にご相談をいただくことが可能です。
産業財産権に関する法律問題については、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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