企業法務コラム
2020年4月1日に施行された改正民法により、定型約款に関する規定が新設されました。
自社サービスに関して利用規約を作成している会社のほとんどは、民法改正に伴う定型約款のルールに対応して、利用規約の見直しを行うことが必要です。顧問弁護士にご相談のうえで、できる限り早めに対応を完了するよう努めてください。
今回は定型約款について、現行民法のルールや実務上の注意点をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「定型約款」とは、事業者が提供するサービスなどに関して、利用契約の相手方となる、すべての者との間で統一的に適用されるルールです。
不特定多数の契約相手との間で同じルールを適用し、効率的にサービスを提供することを主な目的として定型約款が作成されます。
定型約款は、「定型取引」の契約内容とすることを目的として、特定の者(事業者)により準備された条項の総体を意味します(民法第548条の2第1項)。
「定型取引」とは、以下の2つの要件を満たす取引です。
基本的には、サービス提供者となる事業者が不特定多数の利用者との間で行う、BtoB取引またはBtoC取引が想定されています。
このような取引では、契約内容を画一的なものとすることにより、事業者は効率的にサービスを提供できるようになります。
その一方で、利用者は安価に便利なサービスを利用できるようになるため、「当事者双方にとって合理的」と評価できるでしょう。
定型約款の例としては、以下のようなものが挙げられます。
民法の定型約款の規定は、2020年4月1日施行の改正法によって新設されたルールです。
事業者は、定型約款に関するルールの新設に伴い、自社サービスの利用規約などの見直しを行うことが求められます。
具体的には、以下の4つのポイントに1つでも該当する場合には、利用規約などの見直しをご検討ください。
これらのポイントにつき、民法改正以前からすべてクリアできている事業者は意外と多くないと思われます。
もし民法改正に対応する利用規約などの見直しが済んでいない場合は、弁護士にご相談のうえで速やかに見直しへと着手してください。
ここからは、民法上の定型約款に関するルールの内容を詳しく解説します。
まずは、定型約款を契約内容に含めるための要件を見ていきましょう。
定型取引を行うことを合意した当事者の間では、以下の「いずれか」に該当する場合、定型約款全体について合意が成立したものとみなされます(民法第548条の2第1項)。
相手方が個々の約款条項をよく確認していなくても、定型約款全体について合意の成立を認める点が大きなポイントです。
ただし、以下の要件を「両方」満たす定型約款の条項については、例外的に合意が成立しなかったものとみなされ、契約の内容から除外されてしまいます(民法第548条の2第2項)。
上記の要件を満たす定型約款の条項を「不当条項」と言います。
不当条項の例は、以下のとおりです。
利用規約などに不当条項が含まれていると、利用者とトラブルになった際に予想外のルールが適用されることになりかねません。
そのため、自社の利用規約全体を確認して、不当条項が含まれていれば漏れなく修正しておきましょう。
定型取引を行い、または行おうとする事業者(定型約款準備者)は、以下の「いずれか」の方法によって、相手方に定型約款の内容を示さなければなりません(民法第548条の3第1項)。
②を採用する場合
基本的には①または②の方法が無難といえます。
契約締結の段階であらかじめ定型約款を相手方に表示すれば、相手方から表示の請求をしたのに表示をされていないなどと詰め寄られる恐れを排除できるためです。
③を採用する場合
もし③の方法を採用する場合には、定型約款において表示方法に関するルールを定めておきましょう。
表示義務の違反に要注意
事業者が上記の表示義務に正当な理由なく違反した場合、定型約款についてのみなし合意が成立しなくなってしまうのでご注意ください。
定型取引の契約は、定型約款を変更することにより、事業者が一方的に変更できる場合があります。
改正民法の施行以前に成立した定型取引の契約も、定型約款の変更によって内容を変更することが可能です。
ただし、変更手続きは民法のルールに従う必要があるため、利用規約に定められた変更手続きを民法に沿った形へと改定しましょう。
定型約款の変更により、定型取引の契約内容を変更できるのは、以下の「いずれか」の要件を満たす場合です(民法第548条の4第1項)。
特に②の不利益変更については、「民法第548条の4の規定により定型約款の変更をすることがある旨」を、利用規約などに明記しておくことが重要です。
事業者が、定型約款の変更によって定型取引の契約内容を変更する場合には、以下の手続きを取る必要があります(民法第548条の4第2項)。
効力発生時期が到来するまでに、適切な期間を設けて周知を行わなければ、契約変更の効力が発生しない点にご注意ください(同条第3項)。
自社サービスについて約款取引を行う事業者は、民法の定型約款に関するルールへの対応が求められます。
定型約款のルールには専門的な部分が多く、かつ不特定多数の利用者との取引に影響するため、顧問弁護士にアドバイスを求めながら対応するのがおすすめです。
弁護士は、民法の定型約款のルールを踏まえつつ、利用規約の内容を隅々までチェックし、利用者とのトラブルのリスクをできる限り低減できるようにサポートいたします。
利用規約などの定型約款の作成・変更を行う際には、弁護士との顧問契約をご検討ください。
民法改正によって新設された定型約款の規定については、多くの企業で対応未了となっている状況です。
見直しに関する4つのチェックポイントを確認して、まだ利用規約などの必要な見直しが済んでいないようであれば、弁護士のサポートを受けながら改定作業に着手することをおすすめいたします。
ベリーベスト法律事務所は、事業者を日常的にサポートする顧問弁護士サービスをご提供しております。
定型約款に関する利用規約の見直しなどについても、企業法務に関する経験を豊富に有する弁護士がご対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
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