従業員を雇用するに当たり、労働契約書(雇用契約書)を作成しなくても、直ちに違法と判断されるわけではありません。
しかし、従業員とのトラブルを予防する観点から、労働契約書を作成して労働条件を明確化することが望ましいです。労働契約書の作成に当たっては、弁護士のリーガルチェックを受けましょう。
本記事では、労働契約書とその他書面の違いや労働契約書がないことによって会社に生じるリスク、労働契約書の作成方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
労働契約書とは、使用者(経営者や事業主など)と労働者が締結する契約書です。
労働契約に定められた条件に従って、労働者は使用者のために働き、その対価として使用者は労働者に賃金を支払います。民法では「雇用」と呼ばれている契約ですが、労働関係法令(たとえば労働契約法など)では「労働契約」と表記されています。
労働契約は口頭でも成立するため、労働契約書の作成は必須ではありません。ただし、使用者は労働者に対し、労働条件を書面で明示する必要があります(労働基準法第15条第1項)。
なお、労働契約書は電子的に締結することも可能です。電子契約サービスなどを利用すると、電子署名が付された労働契約書をスムーズに締結することができます。
問題社員のトラブルから、
労働契約書のほか、使用者と労働者との間で作成される文書としては「雇用契約書」や「労働条件通知書」などがあります。2章では、労働契約書と雇用契約書の違い、および労働契約書と労働条件通知書の違いについて解説します。
雇用とは、労働者が使用者のために働き、その対価として使用者が労働者に賃金を支払うといった内容の契約をさす民法の言葉です。(民法第623条)。
労働契約書と雇用契約書は、意味する対象は同じです。労働法適用の文脈では、雇用契約書という名目であっても、労働契約書として扱われることになるでしょう。労働者にあたるかといった法適用の場面では、タイトルではなくその実質から、契約の性質を特定されることになります。
契約書の名称が「労働契約書」でも「雇用契約書」でも、原則として労働関係法令および民法が両方適用されます。
労働関係法令については、同居の親族のみを使用する場合の労働契約など、一部の労働契約が適用除外とされている点にご留意ください(労働基準法第116条第2項、労働契約法第22条第2項など)。
労働条件通知書とは、使用者が労働者に対して、労働条件を明示するために交付する書面です。
労働契約を締結するに当たり、使用者は以下の事項を書面または電子媒体(労働条件通知書)によって明示しなければなりません(労働基準法第15条第1項後段、労働基準法施行規則第5条)。
労働契約書と労働条件通知書の主な違いは、下表のとおりです。
労働契約書 | 労働条件通知書 | |
---|---|---|
文書の性質 | 契約書(使用者と労働者が共同で作成する) | 通知書(使用者が作成し、労働者に交付する) |
作成の要否 | 必須ではない | 労働条件の通知は必須 |
記載事項 | 労働基準法の最低ラインを満たしている限り、原則として自由に決められる | 労働基準法所定の事項を記載する必要がある |
なお、労働契約書と労働条件通知書を兼ねた書面を作成することもできます。この場合は、使用者と労働者の双方が共同で作成(締結)しつつ、労働条件通知書に記載すべき事項を漏れなく定めなければなりません。
労働契約書を作成しないと、会社はいくつかのデメリットやリスクを負うことになってしまいます。そのため、もしもの時に備えて、労働契約書は作成しておくことが望ましいです。
具体的に、どのようなデメリットやリスクが生じ得るのかを説明します。
労働契約書を作成しないと、具体的な労働条件に不明確な部分が出てきてしまいます。
その結果、労使間で認識の食い違いが生まれ、トラブルに発展するリスクが高くなってしまいます。
きちんと労働契約書を作成すれば、労働者に「信頼できる会社」という印象を与えることができます。
反対に労働契約書を作成しないと、
・ブラック企業ではないか
・従業員をないがしろにしているのではないか
・曖昧な条件で従業員をこき使おうとしている会社ではないか
などとネガティブな印象を与えてしまうおそれがあるので注意が必要です。
このような印象を与えてしまうと、企業の採用活動にも悪影響を及ぼす可能性があります。
労働契約書には、トラブルが発生した際の解決方法や、解決に当たって適用する基準などを定めることができます。
労働契約書を作成しないと、上記のような定めをすることができません。その結果、万が一労使間でトラブルが発生した際には解決方法が曖昧になり、トラブルが深刻化してしまうおそれがあります。
労働契約書の作成は、労使間のトラブルを防ぎ、公正な労働環境を維持するために重要です。労使間で労働契約書を締結する際には、以下の流れで手続きを行いましょう。
まずは、労働条件を明確にする必要があります。
労働契約書に定めるべき主な労働条件は、以下のとおりです。
求人の内容と食い違いがないように注意しつつ、会社の実態に合わせた労働条件を設定するようにしてください。
労働条件が決まったら、その内容を漏れなく反映した労働契約書のドラフトを作成しましょう。
労働契約書を作成する頻度が多い場合は、あらかじめひな形を準備しておくのが便利です。明確な文言で条文を作成し、解釈上の疑義を残さないようにすることがポイントといえます。
労働契約書の目的は、使用者と労働者の間でのトラブルを予防することです。
そのため、労働契約書がトラブルを未然に防げる内容になっているか、弁護士のチェックを受けることをおすすめします。
弁護士に対しては、会社の法務部などにおいて作成した契約書のチェックに加えて、ゼロからの契約書のドラフト作成も依頼することが可能です。
労働契約書を作成するに当たって、弁護士に相談することの主なメリットは以下のとおりです。
弁護士のサポートを受けることにより、スムーズに適切な内容の労働契約書を作成することができます。
労働契約書のひな形を整備したい場合や、すでに作成してあるひな形の調整が必要となった場合などには、弁護士にご相談ください。
問題社員のトラブルから、
労働契約書の作成は法令上必須ではありませんが、作成しないと労働者とのトラブルのリスクが高まります。
弁護士のリーガルチェックを受ければ、スムーズに適切な内容の労働契約書を作成することができるため、ひな形の整備などを検討している企業は弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、契約書などの書面に関するリーガルチェックを承っております。お見積りフォームからのお申し込みにより、各種契約書、利用規約、就業規則、社内規程等のリーガルチェックをご依頼いただくことが可能です。
労働契約書のドラフトについても、お見積りフォームからアップロードしていただければ、チェック費用のお見積りを速やかにご連絡いたします。
労働契約書のひな形をまだ整備していない企業や、労働者と締結する予定の労働契約書について不安がある企業は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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