2025年03月12日
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下請法の対象かどうかを確認したい|判断基準を弁護士が解説

下請法の対象かどうかを確認したい|判断基準を弁護士が解説

下請法とは、親事業者により下請事業者が不当な取り扱いを受けないよう、親事業者が遵守すべき事項や禁止事項を定めた法律になります。下請法が適用される取引に該当する場合には、親事業者にはさまざまな義務や禁止事項が適用され、違反した場合には公正取引委員会による勧告・公表、刑事罰などを受けるリスクがあります。

そのため、まずは自社の取引が下請法の適用対象であるかを把握した上で、取引ごとに下請法に違反しないよう適切な対策を講じていくことが大切です。

今回は、下請法の適用対象となる条件や親事業者に対する規制内容について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、下請法の適用対象かどうかの判断基準

下請法の適用対象かどうかは、取引の内容および取引当事者の資本要件という2つの要素から判断します。以下では、4つの取引類型ごとの判断基準を説明します。

  1. (1)製造委託

    製造委託とは、物品の製造・販売を行う親事業者が規格・品質・デザインなどを指定して、下請事業者に対し製造・加工業務の委託をすることをいいます。このような製造委託は、さらに以下の4つに分けられます。

    • 物品を販売する事業者が物品の製造を下請事業者に委託する
    • 他社から物品の製造を受注した事業者が物品の製造を下請業者に委託する
    • 物品の修理を行っている事業者が物品の修理に必要な部品・原材料の製造を下請業者に委託する
    • 自社で使用する物品を製造する事業者が物品の製造を下請業者に委託する

    下請法は、以下の資本要件を満たす当事者間の製造委託取引において適用されます。

    親事業者の資本金 下請業者の資本金
    3億円超 かつ 3億円以下
    1000万円超3億円以下 かつ 1000万円以下
  2. (2)修理委託

    修理委託には、以下の2つのケースがあります。

    • 物品の修理を請け負う事業者が他の事業者に修理のすべて、または一部を委託する
    • 自社で使用する物品を自社で修理している場合において、その修理の一部を他の事業者に委託する

    下請法は、以下の資本要件を満たす当事者間の修理委託取引において適用されます。

    親事業者の資本金 下請業者の資本金
    3億円超 かつ 3億円以下
    1000万円超3億円以下 かつ 1000万円以下
  3. (3)情報成果物作成委託

    情報成果物作成委託とは、以下のような情報成果物の提供・作成を行う事業者が、その作成作業を他の事業者に委託することをいいます。

    • プログラム(ゲームソフトなど)
    • 映像、音声、音響などにより構成されるもの(アニメなど)
    • 文字、記号、図形などにより構成されるもの(ポスターデザインなど)

    下請法は、以下の資本要件を満たす当事者間の情報成果物作成委託取引において適用されます。

    【プログラムの作成委託】
    親事業者の資本金 下請業者の資本金
    3億円超 かつ 3億円以下
    1000万円超3億円以下 かつ 1000万円以下

    【プログラム以外の情報成果物の作成委託】
    親事業者の資本金 下請業者の資本金
    5000万円超 かつ 5000万円以下
    1000万円超5000万円以下 かつ 1000万円以下
  4. (4)役務提供委託

    役務提供委託とは、運送・ビルメンテナンスなどの各種サービス提供を行う事業者が他の事業者に対し、請け負った役務の提供を委託することをいいます。ただし、建設業を営む事業者が請け負う「建設工事」は役務には含まれません。

    下請法は、以下の資本要件を満たす当事者間の役務提供委託取引において適用されます。

    【運送・物品の倉庫保管、情報処理委託】
    親事業者の資本金 下請業者の資本金
    3億円超 かつ 3億円以下
    1000万円超3億円以下 かつ 1000万円以下

    【運送・物品の倉庫保管、情報処理以外の役務の提供委託】
    親事業者の資本金 下請業者の資本金
    5000万円超 かつ 5000万円以下
    1000万円超5000万円以下 かつ 1000万円以下
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2、下請法に基づく親事業者の義務・禁止事項

下請法では、親事業者の義務および禁止事項として、以下のような内容を定めています。

  1. (1)下請法に基づく親事業者の義務

    下請法では、親事業者に対して、以下のような義務を課しています。

    ① 書面の交付義務
    口頭発注によるさまざまなトラブルを防止するために、親事業者は、下請事業者への発注にあたって、発注内容を明記した書面を交付しなければなりません
    書面に記載すべき事項としては、法令により以下のものが定められています。

    • 親事業者および下請事業者の名称
    • 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託または役務提供委託をした日
    • 下請事業者の給付の内容
    • 下請事業者の給付を受領する期日
    • 下請事業者の給付を受領する場所
    • 下請事業者の給付の内容について検査をする場合、検査を完了する期日
    • 下請代金の額
    • 下請代金の支払期日(給付の受領後60日以内)
    • 手形を交付する場合、手形の金額および手形の満期
    • 一括決済方式で支払う場合、金融機関名、貸し付けまたは支払い可能額
    • 親事業者が下請代金債権相当額または下請代金債務相当額を、金融機関へ支払う期日
    • 電子記録債権で支払う場合、電子記録債権の額および電子記録債権の満期日
    • 原材料等を有償支給する場合、品名、数量、対価、引き渡しの期日、決済期日および決済方法

    ② 書類の作成・保存義務
    製造委託などの下請取引が完了した場合、親事業者は、下請代金の金額、給付内容などを記載した取引に関する記録を書類として作成し、その後2年間保存することが義務付けられます
    これは、下請取引により生じるトラブルを未然に防ぐとともに、中小企業庁や公正取引委員会による調査の正確性や迅速性を確保する目的があります。

    ③ 下請代金の支払期日を定める義務
    親事業者は、検査をするかどうかを問わず発注した物品などを受領した日から起算して、60日以内のできる限り短い期間内を下請代金の支払期日として定めなければなりません
    下請代金の支払期日を定めなかった場合は、以下のような期日が支払期日になります。

    • 支払期日の定めがないときは、物品などを実際に受領した日
    • 支払期日の定めがあっても物品などの受領日から起算して60日を超えていたときは、受領した日から起算して60日を経過した日の前日

    ④ 遅延利息の支払い義務
    親事業者が支払期日までに下請代金の支払いをしなかった場合、物品などの受領日から起算して60日経過日から実際に支払いがなされる日までの期間、その日数に応じて遅延利息(年率14.6%)を支払わなければなりません
    当事者間で下請法の遅延利息(年率14.6%)と異なる利率を定めたとしても、下請法の遅延利息が優先されますので、当事者間の合意は排除されます。

  2. (2)下請法に基づく禁止事項

    下請法では、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護のために、親事業者に対して、以下のような禁止行為を定めています。

    ① 受領拒否の禁止
    受領拒否とは、下請事業者に責任がないのに、発注した物品などを受け取らないことをいいます。正当な理由なく納期を延期することも受領拒否にあたり禁止されています。

    ② 下請代金の支払い遅延の禁止
    親事業者は、下請法で定められた支払日までに下請業者に対して下請代金を支払わなければなりません。受領した物品などの社内検査が完了していないことは、下請代金の支払いを引き延ばす正当な理由にはなりませんので注意が必要です。

    ③ 下請代金の減額の禁止
    親事業者は、下請業者に責任がない場合、発注後に下請代金を減額することはできません。「リベート」、「歩引き」など名目を問わず、発注後の減額が禁止されています。

    ④ 返品の禁止
    親事業者は、下請事業者に責任がないのに、発注した物品などを受領後に返品することはできません。ただし、受領した物品に瑕疵があるなど下請業者に責任がある場合には、受領後速やかに不良品を返品することは問題ありません。

    ⑤ 買いたたきの禁止
    親事業者は、発注時の下請金額を定める際に、発注内容と同種または類似の契約で通常支払われる対価よりも著しく低い金額を定めることは下請法で禁止されています。
    買いたたきにあたるかどうかは、以下の要素を踏まえて判断します。

    • 下請代金の決定にあたり、下請事業者と十分に協議が行われたかどうかなど対価の決定方法
    • 差別的であるかどうかなど対価の決定内容
    • 通常支払われる対価と当該給付に対して支払われる対価との乖離状況
    • 当該給付に必要な原材料などの価格動向

    ⑥ 購入・利用強制の禁止
    親事業者は、正当な理由なく、下請事業者に対して、親事業者が指定する商品や役務などを強制して購入または利用させてはなりません。親事業者や親事業者の関連会社が取り扱う商品・サービスに限らず、親事業者が指定する商品などであればすべて対象になります。

    ⑦ 報復措置の禁止
    親事業者は、下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に報告したことを理由に、取引停止や取引数量の制限など不利益な取り扱いをしてはなりません。

    ⑧ 有償支給原材料などの対価の早期決済の禁止
    親事業者は、下請事業者の物品製造に必要な原材料などを親事業者が有償支給している場合において、下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の支払日よりも早く原材料などの対価を支払わせることはできません。
    これは下請代金の額から控除することも対象に含まれます。

    ⑨ 割引困難な手形の交付の禁止
    親事業者は、下請代金を手形で支払う際、一般の金融機関で割引が困難な手形(※)を交付してはなりません。
    ※割引困難な手形とは、繊維業で90日、その他の業種で120日を超える長期の手形をいいます。

    ⑩ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
    親事業者は、下請事業者に対して、自社のために現金、サービスその他の経済上の利益を提供させるなどして下請業者の利益を害してはなりません。経済上の利益には、協賛金や従業員の派遣などが含まれます。

    ⑪ 不当な給付内容の変更および不当なやり直しの禁止
    親事業者は、下請事業者に責任がないのに、費用負担をすることなく発注の取り消し、内容の変更、やり直しなどをさせて、下請業者の利益を不当に害してはなりません。

3、下請法に違反した親事業者が負う罰則とは?

親事業者は、下請法の義務や禁止行為に違反した場合には、以下のようなペナルティーが課されます。

  1. (1)公正取引委員会による勧告・公表

    親事業者が下請法に違反した場合、公正取引委員化は、違反行為の是正やその他必要な措置をとるよう勧告することができます。

    公正取引委員会により勧告がなされると、原則として、事業者名、違反事実の概要、勧告の概要などが公表されることになります。このような公表処分を受けると社会的信用が低下、取引先や顧客からの信頼の失墜などが生じ、今後の売り上げにも大きな影響を及ぼすリスクがあります。

  2. (2)刑事罰

    下請法では、以下のような違反行為があった場合には、刑事罰の対象とされています。

    • 書面交付義務違反
    • 書類の作成、保存義務違反
    • 公正取引委員会に対する報告の拒否、検査妨害、虚偽報告

    このような違反行為に対しては、50万円以下の罰金が科されます。
    なお、下請法違反の罰則は、両罰規定となっていますので、代表者や違反行為者個人だけではなく法人も同様に罰せられます。

4、下請法違反を防ぐためのポイント

下請法違反を防ぐためには、以下のようなポイントを踏まえた対策を検討していくことが大切です。

  1. (1)マニュアルやチェックリストの作成

    下請法が適用される取引に関しては、親事業者に対してさまざまな義務や禁止行為が適用されますので、このような義務や禁止行為に違反しないように気を付けて取引を進めていかなければなりません。

    そのためには、取引を担当する従業員が下請法の規定をしっかりと理解しておく必要がありますが、法令の隅々まですべて理解するのは容易ではありません。そこで、従業員でも簡単に理解できるような下請法に関するマニュアルやチェックリストを作成し、周知しておくことにより、下請法違反を防ぐことができます。

  2. (2)リーガルチェックを受けた契約書のひな型を保有する

    下請違法では、親事業者に対して書面の交付義務や作成義務が課されています。使用する契約書については、特別な様式が定められているわけではありませんので、取引内容に応じて適切な書面を作成すれば問題ありません。

    しかし、取引ごとに契約内容などが異なるため、一般的なひな型では会社の利益を守れない可能性もあります。そのため、取引で使用する契約書については、事前に弁護士によるリーガルチェックを受けておくのが安心です。弁護士であれば、将来の紛争を予防する観点から取引ごとに適切な契約書を作成することが可能です。

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5、まとめ

下請法が適用される取引を行う場合、親事業者にはさまざまな義務が課されています。このような義務に違反してしまうと、公正取引委員会による公表や刑事罰などのペナルティーが生じますので、下請法に違反しないようしっかりと対策を講じることが重要です。

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