文章・画像・動画などのコンテンツを作成する際に、生成AIが活用される頻度が増えています。
生成AIを活用する際には、著作権の取り扱いについて気を付けなければなりません。学習・開発の段階と生成・利用の段階では、適用されるルールや考え方が異なる点に注意が必要です。
本記事では、生成AIを用いてコンテンツを作成する際に、留意すべき著作権に関するルールをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「著作権」とは、著作物の利用に関して著作者が有する権利です。
著作権者は、自分の著作物をコピーしたり販売したり、インターネット上で配信したり、その著作物をもとに二次創作などを行う権利を持っています。他の人がその人の著作物を使って、これらの行為をするためには、原則として著作権者の許諾を受けなければなりません。
著作権は、「著作物」を創作した者の権利です。
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであり、文芸・学術・美術・音楽の範囲にあるものを指しています(著作権法第2条第1項第1号)。
生成AIは、他人の文章・画像・動画などを学習に用いることが多いです。
文章・画像・動画は、原則としていずれも著作物に当たります。そのため、生成AIを使う際には、著作権侵害に当たらないように配慮しなければなりません。
著作権侵害が成立するのは、著作権者の許可を受けることなく、著作物をコピーしたり、売ったり、インターネット上で配信したり、二次創作をする場合です。
著作権侵害にあたるかどうかは、主に「類似性」と「依拠性」の要件を両方満たすかどうかによって判定されます。
生成AIは、人間の指示(プロンプト)を受けて、自動的にコンテンツを生成します。
AIが完全に自律的に生成したコンテンツには著作権が発生しませんが、人の創作意図と創作的寄与がある場合には、著作権が発生する余地があります。
AIは法的な人格を有しないため、著作者にはなり得ません。したがって、AIが生成したコンテンツについて著作権を得るとすれば、そのコンテンツの生成を指示した人間(AI利用者)です。
著作者として認められるには、著作物を創作した事実が必要です(著作権法第2条第1項第2号)。
AIが完全に自律的に生成したコンテンツについては、人による「創作」が認められないため、著作権は発生しないと解されています。
生成AIの多くは、人が個別に入力した指示(プロンプト)に基づいてコンテンツを生成しています。
入力する指示の内容によって生成されるコンテンツが変わることから、人による指示の部分に創作性が認められ、著作権が発生する余地があります。
生成AIを通じて人が著作物を「創作」したことになるのは、「創作意図」と「創作的寄与」の両方がある場合です。
創作意図と創作的寄与の有無は、以下の要素などを個別に考慮して判断されます。
他人の著作物を学習した生成AIは、学習した著作物と極めて似ているコンテンツを出力するケースもあります。
この場合、特にコンテンツの複製や公開などに関して、著作権侵害が問題になることがある点に注意が必要です。
生成AIに他人の著作物を学習させる段階では、原則として著作権者の許諾は不要です。
著作物に表現された思想・感情の享受を目的としない利用については、著作権者の許諾が不要とされています(著作権法第30条の4)。生成AIの学習・開発には、通常「享受」の目的がないので、著作権者の許諾を得る必要はありません。
ただし、生成AIの学習・開発のほかに鑑賞の目的も有する場合や、有償でのデータ利用が一般化している場合などには、例外的に著作権者の許諾を要します。
AIが生成したコンテンツにつき、複製や公開などを行う際には、前述の「類似性」および「依拠性」の基準によって著作権侵害の成否が判断されます。
他人の著作物とAI生成物の間で、創作性がある表現が互いに共通している場合には、類似性が肯定される傾向にあります。
これに対して、アイデアなどの表現に当たらない部分や、ありふれた表現などの創作性がない部分が共通しているにすぎない場合には、類似性が否定される傾向にあります。
依拠性の有無は、制作者の認識・同一性の程度・制作経緯などを総合的に考慮して判断されます。
たとえば、生成AIを用いた者が元の著作物を知っていて、AI生成物が元の著作物と酷似しており、独自に創作したと説明できるだけの材料がない場合には、依拠性が肯定される可能性が高いでしょう。
類似性と依拠性の両方が認められる場合には、AI生成物の複製や公開などについて、著作権侵害の責任を問われるおそれがあるのでご注意ください。
前項では学習について許諾は不要とされましたが、学習した情報が生成利用される段階で利用されると、結局類似性・依拠性について個別に判定をしないと安全な利用とはいえません(著作権法47条の5に該当する場合を除くが、一般的な生成AIによる生成利用場面で同条の適用余地はかなり限定的)。そのため、自由な学習機能を制限することで依拠性・類似性を侵害しないように工夫された生成AIなども開発されているようです。
令和7年(2025年)6月12日には、ウォルト・ディズニー社とNBCユニバーサル社が、画像生成AI「Midjourney」運営企業に対し、著作権侵害を理由とする訴訟を提起したことが報じられました。生成AIをめぐる著作権の問題については、今後も実務・裁判例の動向を注視する必要があります。
AI生成物によって他人の著作権を侵害した場合には、差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があるほか、刑事罰が科されるおそれもあります。
著作権者は、著作権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止または予防などを請求できます(=差止請求。著作権法第112条)。
一度公開したコンテンツについて差止請求がなされると、公開中止などを強いられて閲覧者や顧客の信頼を失ったり、商品の自主回収等によって多額の損失が生じたりするおそれがあるので要注意です。
故意または過失によって他人の著作権を侵害した場合には、それによって発生した損害を賠償しなければなりません(民法第709条)。
AI生成物の公開によって多額の収益を得ていた場合や、オリジナルのコンテンツの知名度が高い場合などには、高額の損害賠償責任を負担するおそれがあります。また、損害額の推計規定があるため(著作権法114条)、通常の民法の事案より一定規模の損害額が認められやすくなっています。
故意に他人の著作権を侵害した者は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」に処され、またはこれらがどちらも科されます(著作権法第119条第1項)。
著作権侵害の罪は極めて重く、悪質なケースでは初犯でも実刑となる可能性があるので十分ご注意ください。
生成AIは新しい技術であるため、法的な論点整理もまだ十分とは言えません。その中で、できる限りリスクを抑えながら生成AIを効果的に活用するためには、著作権の取り扱いについて弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、最新の論点整理を踏まえた上で、他人の著作権を侵害しないように、生成AIを活用するためのポイントをアドバイス可能です。
生成AIを用いてコンテンツを作成しようと考えている方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、生成AIの活用に関する企業のご相談を随時受け付けております。生成AIの導入を検討しているものの、著作権に関する論点整理がうまく進んでいない企業は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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