2025年06月23日
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海外YouTuber・Vtuber等のオンラインで活動する外国人の来日における在留資格

海外YouTuber・Vtuber等のオンラインで活動する外国人の来日における在留資格

オンライン上で活躍するYouTuberおよびヴァーチャルYouTuber(Vtuber)は世界中で活躍しています。

そのような中、プロダクションと契約しているYouTuberやVtuberの方が仕事がらみで日本を訪れる場合、観光や短期商業ビザではなく、活動内容によっては就業可能な在留資格を必要とすることもあるため、注意が必要です。

今回は、YouTuber・Vtuberの来日に関する在留資格や申請手続きについて、ベリーベストが実際に対応した事例をもとにご紹介します。

1、YouTuber・Vtuberの近年の動向

近年、機材の小型化と高性能化が進んだことで、いつでもどこでもリアルタイム配信を行い、場所を問わずに活発な配信を通じてファンとの交流や表演活動を容易に進めることができるようになりました。さらに、YouTubeなどのプラットフォームを通じてスーパーチャットなどの決済機能を活用することで収益を得ることが容易になっています。また、映像作品や楽曲制作においても、場所を問わずに有償配信が可能となり、国内外を問わない活動の幅がより一層広がっています。

このような環境は、アーティストやコンテンツクリエイターにとって新たなビジネスチャンスを提供し、多様な表現を実現する手段が拡充されている一方で、知らずに出入国在留管理法に違反するリスクも高まっています。安心して活動を継続するためには、適切な在留資格の取得が不可欠です。

この状況を受け、出入国在留管理庁もSNSなどでの告知を通じて、アーティストやコンテンツクリエイターの活動に関して在留資格の違反がないかを注視しているようです。したがって、コンテンツクリエイターやアーティストの方にとって、適切な在留資格を取得し、法令を厳守することが今後さらに重要になってきています。

2、海外YouTuber・Vtuberの来日時における在留資格

来日時、在留資格については十分な検討が必要です。

  1. (1)YouTuber・Vtuber活動の在留資格

    プロダクションとの契約があるアーティスト・タレントは、来日時に対価が支払われるかどうかに関わらず、日本国内で行われるすべての活動が契約によっては包括的にプロダクションの支配下にあると解釈されることがあります。そのため、これらの活動がプロダクションとの契約に基づいている以上、有償無償を問わず興行の在留資格の取得が必要となると思われます。

    日本国内でこのような活動を予定している方や、日本への招聘を予定しているプロダクションの方は、あらかじめ興行の在留資格を申請されることをおすすめします。これにより、法令を遵守し、安心して活動を行うための基盤を確保することが可能です。

  2. (2)正しい在留資格を取得しないとさまざまなリスクが生じる

    収益を伴う表現活動や制作活動が日本国内で行われる場合、興行の在留資格が求まられます。興行の在留資格は主に、以下のような方が日本国内で舞台出演や映像、音楽作品の制作を行う際に求められる在留資格です。

    • タレント
    • 俳優
    • ミュージシャン
    • 映像クリエイター
    など

    YouTuber・Vtuberは、こちらに該当するケースがほとんどです。

    適切な在留資格を取得せずに活動を行うと、出入国在留管理法違反となり、罰則や退去強制のリスクが生じます。当事者は今後の入国が制限されたり、招聘するプロダクション側においては、以降の申請が難しくなりますので、事前に正しい在留資格を取得することが重要です。

3、就労に該当する活動例

YouTuber・Vtuberの方が来日中に活動することは、技術的には可能です。しかしながら、出入国在留管理法の観点から、報酬を伴う活動や招聘した企業が収益を得る活動に該当する場合、就労に該当する可能性が非常に高いです。

具体的には次のような活動が対象となります。

  1. (1)収益化が予定されるコンテンツの制作

    日本国内で動画制作や投稿を行い、それが収益化(広告収入など)される予定の場合、報酬を伴う業務と見なされる可能性があります。

    たとえ日本での直接的な雇用関係がなくても、制作されたコンテンツから利益を得る場合は、就労可能な在留資格もしくは資格外活動許可が必要です。

  2. (2)収益を伴う映像・音声コンテンツの配信

    来日中に作成されたコンテンツが、自社や他社のプラットフォームで収益を生む場合、これも報酬を伴う業務と見なされます。

    したがって、この種の活動には、観光や短期商用ビザではなく、適切な就労資格が必要です。

  3. (3)リアルタイム配信プラットフォームによる投げ銭(スーパーチャットなど)

    ライブ配信中に視聴者から「投げ銭」を受け取る場合、これは直接的な収益と見なされます。

    このため、投げ銭による収益を伴う活動も、観光や短期商用ビザでは適切ではなく、舞台表演、映像制作等を行う就労資格の「興行」の在留資格が求められる可能性があります。

  4. (4)プロダクション所属の表演者の来日出演およびコンテンツ制作

    所属するプロダクションや企業に収益をもたらす出演や制作活動(ライブ、公演、映画撮影など)は明確に「就労」に該当します。

    したがって、観光や短期商用ビザではなく、舞台表演等、映像制作等を行う就労資格の「興行」の在留資格が必須です。

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4、ベリーベストのサポート体制

当事務所では、プロダクション様の依頼によりオンライン活動を行う所属のYouTuber・Vtuberの皆さまの在留資格申請をサポートしております

経験豊富な行政書士に加え、訴訟や渉外の法律事務に対応する弁護士、さらには収益に関する税務相談を行う税理士法人がチームを組んで対応いたします。この体制により、在留資格に関する問題だけでなく、さまざまなお困りごとやご不安なことについても幅広くご相談いただくことが可能です。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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