2026年04月07日
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同族経営する会社の社長職を解任された! 違法性の判断基準や対処法

同族経営する会社の社長職を解任された! 違法性の判断基準や対処法

同族経営の会社では、親族同士の信頼関係に支えられる一方で、意見の対立や経営方針の違いから深刻なトラブルに発展することがあります。なかでも大きな問題となりやすいのが、社長(代表取締役)の解任です。突然に「社長を辞めてもらう」と通告されるケースもあり、当事者にとっては大きな衝撃となるでしょう。

しかし、社長解任には会社法や定款に基づいた一定のルールがあり、手続きが守られていなければ、解任が違法となる可能性もあります。また、不当に解任された場合には、損害賠償請求や再任の可能性の検討といった対処法も存在します。社長職を解任されたときに適切な行動をとれるようにするためにも、基本的な知識を身につけておくことが大切です。

本コラムでは、同族経営の会社における社長解任が生じる背景、社長解任が認められるケースと違法になり得るケース、不当解任への具体的な対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、同族経営の社長解任はなぜ起こるのか

同族経営の会社は、親族同士の信頼関係を基盤に発展してきたケースが多くみられます。その強い結びつきが裏目に出て、社長職(代表取締役)の解任トラブルに発展することも少なくありません。以下では、同族経営の社長解任が生じる典型的な背景を説明します。

  1. (1)親族間の対立が背景となるケース

    同族会社では、株主や役員に親族が名を連ねることが一般的です。家族同士であるがゆえに、感情的な衝突や対立が起こりやすく、経営判断に私情が持ち込まれることもあります。

    たとえば、後継者をめぐる争いや配偶者・兄弟間の不仲などが原因で、社長の地位をめぐる解任劇に発展することも少なくありません。

  2. (2)株式の持分構造による力関係

    同族会社では、株式を親族間で分散して保有していることが多く、議決権の多寡が経営権の行方を左右します。ある親族が過半数の株式を保有している場合、その意向で社長の解任が容易に決議されてしまうケースもあります。

    逆に少数株主側からすれば、自身の意思が経営に反映されにくく、解任決議に対して不満や不信を抱くきっかけになります。

  3. (3)経営方針の不一致が原因となる場合

    事業拡大の方向性、資金調達、後継者教育などをめぐって親族内で意見が割れることは珍しくありません。

    たとえば、「積極的に外部資金を導入したい社長」と「堅実に内部留保を重視したい株主親族」との対立が深まると、最終的には経営方針の相違を理由に社長解任が選択されることもあります。

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2、同族経営の会社で、社長解任が認められるケース

同族経営の会社であっても、法律上のルールに従って社長が解任されることがあります。以下では、株式会社における代表取締役の法的な位置付けと、社長に対する解任が認められる正当なケースについて説明します。

  1. (1)株式会社における代表取締役の法的な位置付け

    株式会社において、社長は一般的に「代表取締役」という役職を指します。
    代表取締役は、取締役会または株主総会の決議によって選任され、会社を代表して業務を執行する立場の取締役です。

    そして、取締役の地位は、絶対的なものではありません。法律上でも、取締役はいつでも解任できるとされています(会社法339条第1項)。したがって、親族が多数株主である場合、その意思によって社長の解任をすることが可能です。

  2. (2)社長解任の手続き

    取締役の解任は、会社の機関設計によって手続きが異なります。ここからは、取締役会設置会社・非設置会社に分けて、社長解任の手続きをみていきましょう。

    ① 取締役会設置会社の場合
    <STEP1>取締役会を招集する
    取締役の解任は株主総会決議によって行うことになりますが、そのためには株主総会の招集を決めなければなりません。取締役会設置会社では、株主総会の招集は取締役会決議により決定するため、まずは取締役会を招集します。

    <STEP2>取締役会で株主総会の招集を決議する
    取締役会において、議決権のある取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数の賛成により株主総会の招集を決議します。

    <STEP3>株主総会で取締役の解任決議をする
    株主総会において、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成により取締役の解任決議が成立します。なお、代表取締役が不在のままでは、引き続き旧代表取締役が権利義務を有してしまうので(会社法351条)、新たな代表取締約の選定も同時に行います。取締役会設置会社であれば、取締役会において代表取締役の選定は可能です。

    <STEP4>取締役の解任登記をする
    取締役の解任決議が成立したら、解任日の翌日から2週間以内に法務局で解任登記をしなければなりません。
    ② 取締役会非設置会社の場合
    <STEP1>株主総会を招集する
    取締役会非設置会社では、取締役が株主総会の招集を決定することが可能です。取締役が複数いるときは、取締役の過半数による多数決で決めます。

    <STEP2>株主総会で取締役の解任決議をする
    株主総会において、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主が有する議決権の過半数の賛成により取締役の解任決議が成立します。なお、代表取締役が不在のままでは、引き続き旧代表取締役が権利義務を有してしまうので(会社法351条)、新たな代表取締約の選定も同時に行います。

    <STEP3>取締役の解任登記をする
    取締役の解任決議が成立したら、解任日の翌日から2週間以内に法務局で解任登記をしなければなりません。
  3. (3)同族会社の社長の解任が認められるケース

    取締役は、会社との委任契約に基づいて就任する以上、会社の持ち主である株主からの信頼を失ったら続けられません。株主は、その意思によって自らの会社の経営を任せる取締役を解任できます(会社法339条1項)。解任手続きが法律や定款に沿って行われていれば、解任によって取締役の地位はなくなります。ただし、取締役から損害賠償請求を受けるのを防ぐには正当な理由が必要です。以下のようなケースでは解任が正当と判断される可能性があります。

    • 経営判断の重大な失敗が続き、会社に損害を与えている場合
    • 経営方針が株主多数の意向と大きくかけ離れている場合
    • 社長自身が株主や取締役との信頼関係を大きく損なった場合
    • 親族間の合意によって経営陣の交代が決定された場合

    このように、同族経営であっても形式的に有効な手続きが踏まれていれば、社長の解任は認められるのが原則です。ただし、その解任が適法かどうかは、決議の方法や理由の妥当性などに左右されるため、ご注意ください

3、同族経営の会社で、社長解任が違法となり得るケース

同族経営の会社であっても、代表取締役の解任は会社法や定款に従った適正な手続きを経なければなりません。たとえ親族多数の意向であっても、手続きに瑕疵がある場合や決議自体が無効とされる場合には、解任が違法と判断される可能性があります。以下では、同族経営の会社で社長解任が違法となる典型的なケースを紹介します。

  1. (1)定款や会社法に違反した解任手続き

    会社法や定款が定める手続きを無視して解任を強行した場合、その解任は無効とされる可能性があります。

    たとえば、下記のようなケースでは、解任手続きに重大な違反があると評価され、解任が無効となり得るでしょう。

    • 株主総会や取締役会を正式に招集していない
    • 招集通知の方法や期間が会社法の要件を満たしていない
    • 議決権の数え方に誤りがある
  2. (2)株主総会決議が不存在・無効とされる場合

    株主総会の決議自体が「存在しない」と扱われる場合や、法律上「無効」と判断される場合があります。

    たとえば、下記のような場合には、そもそも有効な解任決議が存在しないと扱われ、違法と認められることになります。

    • 実際には株主総会が開かれていないのに、決議があったと装った場合(決議不存在
    • 株主に一切の通知がなく、まったく知らされないまま決議が行われた場合(無効原因
  3. (3)株主総会決議に取消事由がある場合

    株主総会は形式上開催されていても、その過程に重大な問題があれば「取消事由」があるとされ、解任は無効とされる可能性があります

    たとえば、下記のような内容が挙げられますが、これらは株主総会決議の取り消しを裁判で求められる典型的な事由です。

    • 株主への招集通知が遅れ、不十分な状態で株主総会が行われた
    • 特定の株主だけを排除して決議が進められた
    • 議決権行使に不正があった

4、納得できないままに社長職を解任されたときの対処法

突然に社長職を解任された場合、多くの方は「この決議は本当に有効なのか」「不当に解任されたのではないか」と感じることでしょう。感情的に動いてしまうと、事態が悪化するおそれがあるため、冷静に法的な観点から以下のような対処を進めることが重要です。

  1. (1)まずは「解任決議自体が有効だったのか」を弁護士と一緒に確認する

    社長解任の有効性は、会社法や定款に則った手続きが行われているかどうかで判断されます。
    そのため、まずは招集通知の方法、決議の成立要件、議決権の数え方などが適正であったかどうかを細かく確認することが重要です。

    ただし、これらの判断には専門的な知識や経験が求められるため、弁護士に相談し、弁護士と一緒に確認していくようにしましょう。

  2. (2)損害賠償請求や無効主張を検討する

    社長解任の手続きに問題がある場合には、解任自体の無効を主張することが可能です。

    他方で、会社法339条1項は、取締役は株主総会の決議によっていつでも解任できると定めています。そのうえで、同条2項では、正当な理由がないのに任期途中で解任された場合には、取締役が会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求できるとされています。

    このため、解任そのものは形式上有効と扱われつつも、正当な理由がない解任によって損害を受けた場合には、会社に対して損害賠償請求をする余地があります。ただし、社長の解任による損害賠償請求は、必ず認められるわけではありません。

    実際の裁判例では、請求が認められる場合と認められない場合があり、状況や解任理由によって判断が分かれます。そのため、損害賠償を検討する際には、弁護士に相談して見通しを確認することが重要です。

  3. (3)再任の可能性を検討する

    自ら一定割合の株式を保有している場合には、再び株主総会で選任される道が残されています。
    また、株主間契約で役員人事の合意がされているケースでは、その効力を根拠に再任を提案することも可能です。場合によっては、顧問契約や相談役のポジションを設けて、円満に経営に関わる形での解決を図るケースもあります。

  4. (4)株式の買い取りや売却を含む選択肢

    親族間の対立が激化し、今後も経営に関わることが難しいと判断される場合、株式の買い取り請求や売却を検討することも選択肢のひとつです。自身が保有する株式の割合や会社の状況によっては、株式をめぐる交渉が大きな解決の鍵となります。

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5、同族経営の解任トラブルを弁護士に相談するメリット

同族経営の会社における社長解任トラブルは、法律問題と親族間の感情が複雑に絡み合うため、自力での解決は非常に困難です。感情的に動いてしまうと、さらに関係が悪化し、会社の存続にまで影響が及ぶおそれもあります。
そのため、早い段階で弁護士に相談することがおすすめです。

  1. (1)法律や定款に基づいた正確な判断を受けられる

    社長解任の有効性は、会社法や定款の規定に則っているかどうかで決まります。招集手続きや決議方法に問題があるかどうかは、一般の方が判断するのは難しいものです。
    弁護士であれば、決議の有効性を正確に分析し、解任の違法性を見極めることができます。

  2. (2)損害賠償請求や無効主張の見通しを立てられる

    不当な解任に対して損害賠償請求や無効主張を行う場合、どの程度勝算があるのか、裁判になった場合のリスクや期間はどうかを見極めることが必要です。
    弁護士は、過去の裁判例や会社の状況を踏まえ、現実的な見通しを示してくれるため、今後の方針を立てやすくなります。

  3. (3)再任や株式売却など多角的な解決策を検討できる

    弁護士に相談することで、再任提案や株主間契約の活用、顧問契約などを通じた円満解決策も視野に入れられます。さらに、対立が深刻な場合には株式の買い取りや売却といった選択肢も含め、複数の解決ルートを提案してもらうことが可能です。

  4. (4)同族経営の会社における社長解任のトラブルはベリーベスト法律事務所に相談を

    解任トラブルを放置すると、既成事実が積み重なり、不利な状況に追い込まれることがあります。早期に弁護士に相談すれば、証拠収集や交渉の段階からサポートを受けられるため、有利に事態を進められる可能性が高まるでしょう。

    ベリーベスト法律事務所では、会社法や企業法務に精通した弁護士が在籍しており、同族経営特有の人間関係や感情的対立にも配慮した解決を目指しています。「解任に納得できない」「今後どう動くべきかわからない」と悩まれている方は、お早めにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
この記事の監修者
杉山 大介
杉山 大介  弁護士
ベリーベスト法律事務所
所属 : 第二東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 59418
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