人事異動のうち配置転換については、原則として従業員(=労働者、社員)は拒否することができません。
しかし、合理性に欠ける配置転換は拒否される場合があるため、従業員の人事異動を検討する際は注意が必要です。トラブルのリスクを避けるため、疑問点がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
本記事では、従業員が人事異動を拒否することはできるのか、および従業員が拒否した場合の対処法などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「人事異動」とは、企業内において従業員の配置・地位・勤務条件などを変更することをいいます。
人事異動の種類はさまざまですが、以下の3パターンに分類するのが一般的です。
前述の人事異動にあたるパターンのうち、出向については、従業員の個別同意を得るか、または労働契約もしくは就業規則における出向規定に基づいて命ずる必要があります(最高裁平成15年4月18日判決参照)。
また、転籍については、必ず従業員の個別同意を得なければなりません。
これに対して配置転換については、使用者の裁量が幅広く認められており、従業員に拒否されても強制できるケースが多いでしょう。
ただし後述するように、配置転換を強制することができないケースもあります。
従業員に配置転換を拒否されたら、対処法について弁護士にご相談ください。
問題社員のトラブルから、
従業員に人事異動を拒否されたら、以下の対応を順に検討しましょう。
まずは、就業規則や雇用契約書の内容を確認し、人事異動が認められる範囲をチェックしましょう。
配置転換については幅広く認められますが、就業規則や雇用契約書で配置転換の範囲が限定されているケースもあるので注意が必要です。
出向については、就業規則や雇用契約書に出向規定が定められていない限り、従業員に対して強制はできません。また、出向規定が定められている場合も、規定された条件に従う必要があります。
会社にある人事権の範囲外となりうる人事異動については、拒否されたら取り下げざるを得ないでしょう。
人事異動を強制できる場合でも、仕事のパフォーマンスなどの観点からは、従業員が納得した上で異動してもらうことが望ましいです。
会社としては、人事異動を拒否する従業員に対して、その必要性を十分に説明すべきです。また、人事異動のメリットを感じてもらうために、待遇の引き上げなども検討しましょう。
嫌がる従業員を無理やり異動させるのではなく、別の従業員を代わりに異動させた方がよいかもしれません。
特に従業員が豊富にいる会社では、進んで人事異動を受け入れてくれる別の従業員を探すことをおすすめします。
正当な人事異動命令を拒否した従業員に対しては、懲戒処分を行うことも検討しましょう。ただし、重すぎる懲戒処分は無効になるおそれがあるので(労働契約法第15条)、事前に弁護士へご相談ください。
また、従業員が会社そのものにフィットしていないと思われる場合は、退職勧奨をすることも選択肢のひとつです。ただし、強要にあたる退職勧奨は違法となる点に注意しましょう。
以下のようなケースでは、従業員が人事異動を拒否したら、会社としては受け入れざるを得ない可能性が高いです。
雇用契約で配置転換の範囲が限定されている場合には、会社が従業員を契約外の職種や部署へ配置転換する権限はありません。
契約外の職種・部署への配置転換を拒否された場合は、代替人員を探すほかないでしょう。
家族の介護などをしていて、家から離れると家族に深刻な影響が及ぶ従業員に対して配置転換を命ずることは、人事権の濫用として無効となる可能性が高いです。
介護で大変な従業員に対して、遠方への配置転換を命ずることは避けましょう。
人事異動命令は、業務上の必要性がある場合に限って行うことができます。業務上の必要性に乏しい人事異動命令は、無効と判断される可能性が高いです。
特に遠方への転勤を伴う配置転換については、その必要性が認められるかどうかを慎重に検討してから行いましょう。
配置転換に伴って従業員の賃金を減額する際には、原則として従業員の同意を得る必要があります(労働契約法第8条~第10条参照)。
特に、大幅な賃金の減額を伴う配置転換は、従業員が拒否すれば強制できない可能性が高いです。
賃金の減額を伴う配置転換については、特段の事情がない限り、従業員の同意を得た上で行うべきです。
人事異動の動機や目的が不当である場合には、その人事異動が権利濫用として無効となります。
特にパワハラや嫌がらせを目的とした配置転換などは、無効となる可能性が高いのでやめましょう。
うつ病などの精神疾患を患っている従業員に対しては、人事異動を行うに当たって一定の配慮をすることが求められます。
たとえば、通院が難しくなる地域へ強引に転勤させることなどは、人事権の濫用として無効となる可能性が高いです。
うつ病の従業員が通院を理由に転勤を拒否した場合には、できる限り代替人員を探すことが望ましいといえるでしょう。
会社と従業員の間に労働問題が生じたときは、速やかに弁護士へ相談するべき3つの理由があります。
労働問題の実績がある弁護士は、従業員とのトラブルを解決するためのノウハウを有しています。弁護士がノウハウをいかして適切に対応すれば、トラブルの早期解決が期待できます。
弁護士にトラブル対応を一任すれば、会社がその対応に多くのリソースを割かずに済みます。その結果として本業に集中でき、売り上げなどへの悪影響を最小限に抑えられるでしょう。
弁護士に相談すれば、従業員とのトラブル対応だけでなく、問題の再発防止策についてもアドバイスを受けることができます。
弁護士のアドバイスを踏まえてコンプライアンスを徹底し、従業員にとっても働きやすい職場を作ることにより、将来的なトラブルのリスクを抑えられます。
問題社員のトラブルから、
従業員に人事異動命令を拒否されたら、会社の人事権の範囲を確認した上で、どのように対応すべきかを判断しましょう。引き続き人事異動を命ずることも十分考えられる一方で、代替人員を探すことも検討すべきです。
人事異動を拒否する従業員への対応については、トラブルの深刻化を防ぐため、弁護士のアドバイスを受けましょう。
ベリーベスト法律事務所は、人事・労務管理に関する企業のご相談を随時受け付けております。従業員に人事異動を拒否されてお悩みの企業は、お気軽にご相談ください。
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