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企業法務コラム
債権回収に関して、企業の社長や担当者から「売掛先が支払をしない」と相談されることがよくあります。
法的には、その企業は、相手方(売掛先)に対して債権を有しています。
ですので、法的に請求はできる状況ですが、相手方が債務不履行に陥っており、任意の支払が期待できない状況にあるといえます。
そのような場合、企業がとるべき債権回収のポイントについて解説したいと思います。
相手方が支払期日に支払をしない場合、すぐに電話・メールなどで支払を督促する必要があります。統計によると3日以内に連絡した場合、7日以内に連絡した場合よりも、回収率・回収額とも高い結果となっているとのことです。このことから初動が重要であるとともに、相手方に対し、支払状況をみているよ、というメッセージを常に送り続けることが重要といえます。
相手方が支払期日をしない場合、債権の種類によっては、1年で時効に掛ってしまうものもあります。例えば、「運送賃に係る債権」は1年で時効にかかってしまい、相手方が時効を援用すると請求できなくなってしまいます(民法174条3号)。時効を防ぐ手段としては、例えば、訴訟等を提起する必要があります。訴訟等を提起すれば時効が中断します(民法147条1号)。1年というとあっという間に過ぎてしまうので、時効管理は非常に重要となります。
自力では債権回収ができないという場合法的な手段を選択して回収することができます。一般的には、訴訟ですが、事案によっては何カ月もかかることがあります。そこで、債権が存在することには争いがない場合、支払督促という簡易な手続によって勝訴判決を得るのと同様の結果を得ることができます。ただし債務者から異議が出た場合には訴訟に移行します。債権が存在するかどうかに争いがある場合であっても、60万円以下の債権の場合には、訴訟よりも簡易な手続で審理することが可能です。ただし、この場合も債務者から異議が出た場合には訴訟に移行します。
このように、事案に応じてもっとも有効・適切な法的手段を選択する必要があるのです。
以上のように、債権回収には、初動の重要性、時効管理や最も効果的な法的手段の選択など、多くのポイントがございます。当事務所では、着手金無料でご依頼をお受けすることができる場合もありますので、お気軽にご相談ください。
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