企業法務コラム

2013年09月03日
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経営者のための離婚の注意ポイント

経営者のための離婚の注意ポイント

離婚は、離婚届を役所に出せばそれですべてが終わりだと思っていませんか?
確かに、これで妻(あるいは夫)が籍を外れ、夫婦関係は解消されますが、夫婦関係解消に伴って必要となる権利関係の解消という問題は残されるのです。

解消すべき権利関係は大きく二つに分けることができます。一つは子供に関する問題であり、もう一つは財産に関する問題です。

子供に関する問題としては、親権と養育費が問題となります。

もっとも親権者をどちらにするか決められないと協議離婚をすることができませんから、協議離婚後に問題になるものとしては、養育費です。養育費の金額は、夫婦の収入に応じてあらかじめだいたいの目安をまとめた表が裁判所に用意されていますので、争いが生じた場合は、この表にそった解決がなされることが多いです。

財産に関する問題としては、財産分与と慰謝料の問題が挙げられます。慰謝料については慰謝料とは要するにどちらかが一方的に離婚の原因を作った場合(たとえば不倫、DVなど)にだけ問題になりますが、財産分与はどんな場合にも生じる問題です。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同して築いた財産を清算するというものです。

たとえば、婚姻後に購入した自宅用マンションや増やした預貯金といったものを離婚にわたって二人で分けることを言います。対象財産は、夫婦の共同財産であり、名義のいかんは問いません。たとえ、どちらか一方の名義になっていても夫婦が共同して築いた財産だと言えれば、清算の対象になります。この「夫婦共同して築いた財産」の範囲は非常に広く、特有財産以外はすべてこれにあたります。

特有財産は、結婚前から所有していた財産、相続で得た財産のほか、自身の才覚によって独力で得た財産が含まれます。わかりやすいところでいえば、小説家の印税収入、芸術家が作品を売却することによって得た所得などです。

ここでよく問題になるのが、経営されている会社の株です。

たとえば旦那さまが経営にあたっている会社で、奥さまが会社経営に何ら関与していなければよいのですが、経営に関与しているといえる場合、株式も分与の対象となります。

もっとも、財産分与は、必ずしも対象となったものを分ける必要はなく、それに対応する金銭を相手方に引き渡すということで足ります。したがって、上記の株式など、分与したくないものに関しては金銭での解決を図ることとなります。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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