企業法務コラム

2013年11月06日
  • 年末調整
  • 税理士

年末調整だけでは、損する場合も! 確定申告のすすめ

年末調整だけでは、損する場合も!   確定申告のすすめ

早いものでもう今年も残すところあとわずかですね。
この時期になると、年末調整のご案内が出回る会社も多いのではないでしょうか。

年末調整はサラリーマン(給与所得者)のみに許された特権で、確定申告を会社が代わりにやってくれるという制度です。扶養の届け出をだし、生命保険料控除証明書を探して会社に提出というのは冬の風物詩ですよね。

サラリーマン(給与所得者)の方は年末調整だけで税金の申告は完ぺきと思いがちですが年末調整できず、確定申告しなければいけないものもあります。

下記のような該当がある方は、年末調整だけではなく、確定申告をきちんと行えば税金の還付のチャンスがあります。

  1. 1. 雑損控除
  2. 2. 医療費控除
  3. 3. 寄付金控除


医療費控除、寄付金控除はお馴染みな感じもありますが、雑損控除って何? と思われる方も多いと思います。雑損控除は、次のいずれかのような損害を被った場合、税金の還付を受けることができます。

  1. ①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. ②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. ③害虫などの生物による異常な災害
  4. ④盗難
  5. ⑤横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

大変お気の毒な事例ばかりですが、ご自身はもちろん、周りに上記のような被害にあわれた方がいらっしゃったらぜひ教えてあげてください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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