企業法務コラム
3月に決算を迎える法人の方々も多いと思います。
決算時期になると多いお問い合わせが、「利益が予想以上に出ている! 何か節税策はない?」です。
利益が出ているということは素晴らしいことです。とはいえ、必要以上の税金を払いたくないという心情もよくわかります。
銀行返済等の兼ね合いもあり、何が何でも節税というのは考え物ですが、期末を迎えてもできる節税策がいくつかあります。
設立2期目以降(個人事業主時代も含む)にぜひお勧めしたいのがセーフティーネットの活用です。
もともと、連鎖倒産を防止するために国が用意した共済で、この共済に加入しておくと得意先から入金がない場合に資金貸し出しを即座にしてくれるというものです。
この共済、掛け金支払い時には掛け金(年間240万円まで)を損金にすることが可能です。さらに貸借対照表上は資産計上されますから損益計算書上は費用にはなりません。
さらにさらに、その掛け金を担保にして資金借り入れをすることも可能です。加入してない方はぜひご検討してみてください。
生命保険を活用する方法もあります。
ただ、上記のセーフティーネットとは異なり、掛け金すべてが損金にならないものがほとんどです。
また、生命保険は基本的には今年加入したら来年以降も支払いをしなければなりませんから、資金計画もよく考えて加入する必要があることもお忘れなく。
生命保険に加入する場合には顧問税理士とよく相談してください。絶対に生命保険の営業マンのいいなりにはならないようにしてくださいね。
(悪い商品を売られるというわけではありませんが、営業マンは税知識に乏しい場合が多いですから注意してくださいということです。)
期末賞与を従業員に払ってしまうのも一興です。
従業員のモチベーションは上がりますし、節税にもなって一石二鳥です。
税金払うくらいなら従業員にボーナスあげたい、という経営者の方にはとてもよい方法ですね。
ポイントは決算日までに従業員に金額を通知すること、決算日から1ヶ月以内に賞与を支払うことです。
また、決算書上に未払い計上することも忘れないでください。
上記、シンプルに活用できる3つの節税を説明しましたが実行の時には必ず顧問税理士に相談してください。
なお、消費税の節税は難しいですが、会社規模等によっては効果ある節税策を講じることもできます。消費税の節税は決算日までに意思決定し、税務署に届け出を出さねばならないものを数多くありますから、なるべく早めに動きましょう。
ベリーベスト税理士事務所では節税相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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