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企業法務コラム
昨今厚生労働省では、所謂「ブラック企業」対策の一環として、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組強化の対策を打ち出してきており、企業においても「ブラック企業(法律違反をしている企業)」と言われないためにも対策を考える必要があります。
この対策としては「労働法令に対する法令順守」ということに尽きるのですが、無意識のうちに法令違反をしているケースも多々見受けられます。
そこで今回は知らぬ間に法令違反をしないためのポイントを挙げてみたいと思います。
労働者を雇い入れる際には必ず労働条件を明示しなければなりません。口頭の説明でも構いませんが通知書により明示することで、より理解・納得できるようになりますので通知書の交付が望ましいでしょう。
常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。変更した場合にも速やかに届け出ることになります。
なお、労働法令は改正が頻繁に行われておりますので、すでに作成済みでも法改正に対応しているのか1年に一度は確認することが重要です。
事業場ごとに労働者名簿、賃金台帳の作成(労働基準法で定められている項目)をしなければなりません。
よく給与明細控えがあれば賃金台帳は要らないと考えているケースがありますが、その給与明細に「性別」の記載はありますでしょうか。法律で定められている賃金台帳項目には性別の記載が必要です。
適正に賃金は支払われているか、特に、残業代未払いはないか、ということは「ブラック企業」と言われないためにも重要なポイントです。
当該協定がなければ法定労働時間を超えて労働させることはできません。なお作成してはいるが届け出はしていないというケースがあります。必ず労働基準監督署へ届け出ましょう。
使用者には安全配慮義務があります。安全配慮義務を履行するためにも健康診断の実施は重要です。原則として、健康診断は雇い入れ時に実施し、1年以内ごとに1回定期的に実施する必要があります。
主なポイントを挙げてみましたがこれらは労働行政でもある労働基準監督署の定期監督・申告監督時にも必ずチェックされますので、再度確認して頂ければと思います。
ご不明点等ございましたら、何なりと顧問弁護士または社労士法人ベリーベストへご相談ください。
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