企業法務コラム

2014年05月13日
  • 特許権
  • 弁理士

特許権を取得する主なメリットについて

特許権を取得する主なメリットについて

最近、アップルとサムスン電子との特許権侵害訴訟に関するニュースが多く報道されているせいか、新聞、テレビ等において「特許」という文字を目にする機会が増えたように思います。
そこで今回は、特許に関するご相談の中でも最も多い、「特許権を取得する主なメリットはなにか?」についてご説明させていただきます。

他人が業として特許発明を無断で実施した場合(特許権を侵害した場合)、権利者は、当該他人に対し、主に以下の請求を行うことができます。


  • 差止請求
    権利者は、当該他人の侵害行為を停止させることができます。
  • 損害賠償請求
    当該他人の侵害行為により損失が生じた場合、権利者は当該他人に対し、損害賠償の請求ができます。

このように、特許権を取得すれば、権利者は他人が業として特許発明を無断で実施した場合でも、これを停止させることができることから、誰にも邪魔されずに独占して特許発明を実施(製造、販売等)することができるようになります。
すなわち、権利者は、当該特許発明を使用した製品を独占的に市場で販売することができるため、当該製品から生じる売上等の利益を独占することができるようになります。
また、当該他人の行為により権利者に損失が生じた場合には権利者は、当該他人に対し損害賠償の請求が可能なことから、係る損失を迅速に補てんすることもできます。
例えば、他人の侵害行為により、権利者の売上が減少した場合、権利者は当該他人に対し、減少した売上分(侵害行為がなければ得られたであろう利益)を損害として請求することで、失われた利益を取り戻すことができます。(結果、適切に収益を確保することができます)
なお、当該他人が以後も当該特許発明を実施したいというような場合には、権利者は、当該他人とライセンス契約を締結することで、将来的にライセンス収入を得られるというメリットもあります。

また、当該他人が有用な特許権を有しており、権利者が当該特許権に係る特許発明を実施したいと考える場合には、権利者は、上記差止請求等に代えて、当該他人とライセンス契約(いわゆるクロスライセンス)を締結するという戦略をとることもできます。
以上のように、特許権を取得しておけば、権利者は、当該特許権に基づいて様々な戦略を行うことで市場での優位性を確保することができることから、特許権を取得しておくことは、重要な事業戦略の一環といえるものであります。先日、知的財産高等裁判所より、日本の技術者の特許権がアップルにより侵害されているとして、高額な損害賠償の支払いを命じる判決が下されましたが、これはまさに、特許権がその威力を発揮したケースといえるでしょう。

このことからも明らかなように、特許権を取得しておくメリットは、非常に大きなものであることから、皆様におかれましては、是非一度、新しいアイデア(技術)について特許権の取得をご検討されてみてはいかがでしょうか。
ベリーベスト法律事務所では、特許出願に関するご相談を無料で行っておりますので、いつでも、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
また、特許出願以外にも、商標、意匠、海外出願、知的財産権の侵害対応(裁判外での交渉、訴訟)等も行っております。
知的財産に関してご不明な点等がございましたらご相談いただければ幸いです。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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