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企業法務コラム
さわやかな季節となり、何かを始めるには良い季節となりました。
「○○の秋」、秋の夜長を皆様はどのようにお過ごしでしょうか。
朝夕大分涼しくもなっております。体調を崩さないようにご注意ください。
さて、今回は、知的財産の分野から、意匠登録出願について、ご説明させていただきます。
意匠法では、保護すべき意匠を「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義しております(意匠法2条1項)。
簡単に言いますと、意匠法では、物品の外観のデザインを保護するということになっています(例:椅子の形状やタンスの形状等)。
意匠権を取得することができれば、権利者は、他人が業として、意匠登録されたデザインと同一又は類似のデザインからなる製品を無断で製造、販売等した場合、これを停止させることができます(差止請求)。
また、係る他人の行為により、権利者に損失が発生した場合には、権利者は当該他人に対し、損害賠償の請求を行うこともできます(損害賠償請求)。
このように、意匠権を取得しておけば、権利者は、意匠登録されたデザイン及びこれに類似するデザインに係る製品を独占的に市場で販売することができることから、当該製品から生じる売上等の利益を独占することができるようになります。
また、権利者は、当該他人に対し、損害賠償の請求を行うことで、係る損失を迅速に補てんすることができることから、適切に収益を確保することもできます。
意匠登録出願の出願件数は、特許や商標の出願件数と比べて、かなり少ないものとなっていることから、意匠権については、あまり気にしておられない企業様もいらっしゃるものと思われます。
しかし、上記のとおり、意匠権を取得しておけば、権利者は、市場での優位性を確保することができることから、意匠権を取得しておくことは、重要な事業戦略の一環といえるものであります。
このように、意匠権を取得しておくメリットは、非常に大きなものであることから皆様におかれましては、是非一度、新しい物品(製品)の外観のデザインについて意匠権の取得をご検討されてみてはいかがでしょうか。
ベリーベスト法律事務所では、意匠登録出願に関するご相談を無料で行っておりますので、いつでも、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
また、意匠登録出願以外にも、特許、商標、海外出願、知的財産権の侵害対応(裁判外での交渉、訴訟)等も行っております。
知的財産に関してご不明な点等がございましたら何なりとご相談いただければ幸いです。
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