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企業法務コラム
秋も一段と深まり、朝夕冷え込むようになってまいりましたが、昼間の日だまりが心地よい季節です。デスクワークが多い方は、晴れた日には外出して気分転換をしてみるのもいいかもしれませんね。
さて、今回は、知的財産の分野から、外国での商標権取得について、ご説明させていただきます。
外国で商標権を取得するためには、その国で商標登録出願を行い、審査を経て登録を受ける必要があります。
外国へ商標登録出願を行う方法としては、次の2つのルートがあります。
上記(1)又は(2)のどちらの出願ルートを採用するかについては、出願国数や商標の管理をどうするか等の点を考慮して判断していきます。
現地代理人を通じて、出願国の特許庁へ出願を行います。
このルートでは、出願国の現地代理人を通じて出願手続きを行うことから、その国の商標法や規則に適した形で出願手続きを進めることができるとともに、出願後の拒絶理由通知の対応等を迅速に行えるというメリットがあります。
ただし、出願する国数が多い場合には、上記(2)のルートと比較して、費用が増加する傾向にあり、また、商標権の維持等についても各国で行うことになることから、商標の管理等が煩雑になるという面があります。
日本において出願又は登録されている商標を基礎として、マドリッド協定議定書に加盟している国へ出願を行います。
このルートであれば、現地代理人を介さずに出願することができることから、その後、拒絶の通報がなされずに、指定した国で登録となった場合には、上記(1)のルートと比較して、現地代理人費用を節約することができます。
また、商標権の管理等についても、国際事務局に対して手続きを行うことで、一元した商標管理が可能となります。
なお、このルートでは、出願する国数が多い場合には、コストや手続き等の点において、非常に便利な方法ですが、出願できる国がマドリッド協定議定書の加盟国に限られている点には注意が必要です。
また、このルートでの出願は、日本の出願又は登録を基礎に行われているため、基礎としている日本の商標登録出願が拒絶されたり、その登録が消滅等になった場合には、国際登録にも影響が及ぶことになります(国際登録の取り消し)。
ベリーベスト法律事務所では、外国商標出願に関するご相談を無料で行っておりますので、いつでも、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
また、外国商標出願以外にも、特許、商標、外国特許出願、知的財産権の侵害対応(裁判外での交渉、訴訟)等も行っております。
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