企業法務コラム

2014年11月05日
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税理士が解説! 少しでも所得税を節税するポイント

税理士が解説! 少しでも所得税を節税するポイント

早いものでもう12月。あっという間に2014年も終わりですね。

サラリーマンの方は年末調整資料に記述したり、自営業の方は確定申告の準備をしたり、お忙しくしていらっしゃるのではないでしょうか。

さて、そんな年末。少しでも税金がお得になる方法はないかな?ということで、税理士がお勧めする節税情報です。

1、小規模企業共済の加入を検討する

これは中小企業の役員さんや自営業者さん向けですが、小規模企業共済には入っていらっしゃるでしょうか。入っていらっしゃらない場合で定期預金など、資金余力がある場合にはぜひ加入することをお勧めします。

小規模企業共済はいわば貯金で、貯金した分だけ所得控除が受けられ、所得税や住民税が安くなるという魔法の貯金です。提供しているのは政府です。

詳細は「小規模企業共済」で検索していただくか、お近くの金融機関に問いあわせてみてください。

月額3980円(税込)から契約可能
初回相談 30分無料
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0120-127-034
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2、医療費いくら使ってる?

私ごとですが、今週末、抜歯します。インプラントを勧められていてなんだかんだで35万円かかるそうです。

さあ、税理士の私は考えました。

医療的に可能かどうかは別として、年内中にやるべきか、年明けにやるべきか。結論としては年明けにしてもらうことに決めました。2014年中の医療費の領収書を積み上げてみると、ほとんど医療費を使っていませんでした。

ご存知のとおり、医療費を10万円以上使うと医療費控除を使える方が多いです。「支払った医療費-10万円=医療費控除対象額」となりますので、支払った医療費が10万円を超えないと税金にはなんの影響もありません。

また、仮に10万5千円程度の支払いですと、
10万5千円-10万円=対象5千円程度ですから、あまりおいしくないんです。

なので私は、来年インプラントを入れて35万円支払い、そして他の歯科治療や、やるべき医療は来年にすべて集中して医療費を2015年に寄せることにしました。

緊急の治療でなければ、ある年に医療費を寄せていくという方法をとっても面白いと思います。

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3、最強の相続対策~生前贈与

平成27年からいよいよ相続税の課税が強化されます。

相続税対策で最強なのは生前贈与です。年間110万円までの贈与だったら贈与税はゼロです。この計算対象期間は1月1日~12月31日までですから、相続税対策をしたいなと思ったらとりあえずお子さんやお孫さんに110万円贈与してしまってもよいと思います。

2014年の非課税枠を使えるのは12月31日までですのでお忘れなく!

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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