企業法務コラム

2015年10月29日
  • 節税
  • 税理士

サラリーマンのスーツが経費になる? 特定支出控除の話

サラリーマンのスーツが経費になる? 特定支出控除の話

個人事業主の方は、サラリーマンの皆さんから、「いいな~、個人事業主は。あらゆるものが経費になるでしょ。」なんて嫌みを言われることも多いと思います。

所得税は、次の所得をベースに計算されます。
個人事業主 :収入-経費=事業所得
サラリーマン:給与-給与所得控除=給与所得

個人事業主は経費を控除した金額が所得となり、サラリーマンの方は給与所得控除を控除した金額が所得になるわけです。
経費は実際に支出した金額ですが、給与所得控除は給料の額から一定の計算式に基づいて計算されるものです。

例えば、
年収500万円-給与所得控除154万円=給与所得346万円
年収1000万円-給与所得控除220万円=給与所得780万円
となります。
給与所得控除の金額は国税庁のウェブサイトをご覧いただければ載っています。

つまり、サラリーマンは実際の経費の金額ではなく、一定の算式に基づいて算出された金額が経費となって税金計算に反映されていることになるのです。

ところで、「サラリーマンのスーツ代も経費として認められ、所得税申告できるんだって!」というお話を聞いたことがありませんでしょうか。

実は、サラリーマンは前に説明した給与所得控除の他、特定支出控除といって、実際の経費の金額を税金計算に用いることも認められています。
ここから、「スーツは業務に使用するものだから経費として認められる」という話が出てきたわけですね。

特定支出として認められるのは次の通りです。
特定支出とは、給与所得者の、次にあげる支出で、給与を支払う側から証明がされたものです。
ただし、会社が補填してくれている部分については認められません。

  • 通勤のための支出(定期等)
  • 転任に伴う転居のための支出
  • 職務上の研修のための支出
  • 資格取得のための支出
  • 配偶者との別居を伴う単身赴任者の帰郷のための支出
  • 職務を遂行するために必要と認められた書籍などの図書費や、事務服などの衣服費、取引先への接待などの交際費

確かにスーツ代もOKと読めます。

よし! スーツ代を経費にしてお得な税金計算しちゃおう!
と意気込むのはまだ早いです。


一定の算式に当てはめて計算する給与所得控除か、実際に掛かった経費で計算する特定支出控除かを選択するわけですから、例えば年収500万円の場合、給与所得控除154万円以上のスーツを購入していなければ意味がありませんね。

実際には給与所得控除を採用した方が税金計算が安くなる場合がほとんどで、例えば弁護士資格を取るためにロースクールに通っているなどの事情がなければ使いづらい税制となっています。

節税もなかなか難しいものですね……
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