企業法務コラム

2016年09月14日
  • 節税
  • 税理士

9月から始める! 年内にできる節税策について

9月から始める! 年内にできる節税策について

今年も早いものでもう9月です。税理士業をやっておりますと、夏場は冬場と比べると比較的時間があるのですが、ひたひたと忍び寄る年末から年度末にかけての繁忙期をちらと想像すると頭が痛くなる毎日です。

さて、この時期になりますと「年内にできる節税策はないですか?」というご相談が多くなります。個人事業主の方、会社役員の方の確定申告に関する節税策になりますが、以下のようなことをご検討されてはいかがでしょうか。

主なケースは次のとおりです。

1、小規模企業共済への加入

小規模企業共済には加入されておりますでしょうか。
小規模企業共済はいうなれば自分で自分のために行う老後資金の準備です。
年84万円まで加入することができ、支払った共済金は全額が所得控除されます。
収入にもよりますが、最大55%ちょっとの税金が還付されます。
老後のために定期預金をしている方はぜひ活用していただきたい制度です。
問題点は65歳以上にならないと基本的には解約できない、解約時には退職所得して課税されることがあげられますが、明確に老後資金の準備をしたいというご意向があれば素晴らしい制度です。

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2、セーフティーネット共済への加入

こちらは個人事業主の方(法人加入もできます)に限定されてしまいますが、セーフティーネット共済への加入も見過ごせません。
掛け金の全額が経費として取り扱われます。年間240万円、累積800万円に達するまで掛けることができます。
本来的には連鎖倒産防止を主題とし、万が一取引先が倒産した場合、累積掛け金の10倍までの金額を連鎖倒産防止を目的として即座に借り入れることができるというものになります。
しかしながら、掛け金が全額経費扱いされることから、節税効果がある貯金として使われています。
掛け金は経費になりますから、逆に解約時は収入として取り扱われますが、引退してから(=所得が減ってから)解約するなどの手法を用いれば税金はあまりかかってきません。

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3、確定拠出型年金への加入

これはサラリーマンでも一定の方は加入できます。
一時期、日本版401Kともてはやされたあれです。
読んで字のごとく、老後資金の準備として活用されるものですが、こちらも掛け金は全額所得控除の対象となります。
小規模企業共済と同様に、老後資金の準備が主題ですから、解約が一定年齢にならないとできないというデメリットもあります。

以上、主要なところをご紹介しましたが、個々の事情に応じて検討できる節税策はたくさんあります。
税理士法人ベリーベストではこのようなご相談も承っておりますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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