今やインターネットは、ビジネスや私達の生活にとって不可欠なものとなりました。
今月は、インターネットに関わる相談で多い、システムやソフト等の制作・開発に関してお話をさせていただきます。
システムやソフトの制作や開発を委託者から請け負うことになった場合、後々のトラブルを防止するため、受託者としてはどのようなことに注意すべきでしょうか。
一言でシステムやソフトの制作・開発の受託といっても、単純なプログラムの作成や、委託者の目的に応じてカスタマイズを要するシステムの構築、システム完成後の運用支援等、色々な場面において依頼を受けることになります。
そのため、委託を受ける場面に応じ、受託業務として、どこまでのことを行い、どこまでの成果に対して金銭を支払ってもらうのか等、予め契約書を作成することにより、業務の内容や条件等を明確にしておくことが重要です。
それでは、契約を作成する際には、どのようなことに気をつけるとよいのでしょうか。
制作物(成果物)ができあがった後、委託者が求めていた業務や成果物の内容と、請け負ったはずの業務や成果物の内容が違っていたとして、業務のやり直しを求められたり、委託料の返金を求められたりするケースが後を絶ちません。
そこで、契約を締結する際には、成果物や業務の内容を明確に定めておくことが大切です。
開発されたコンピュータ・プログラムに関する著作権等の権利の帰属につき、後々紛争になることも多いものです。そのため、システムやソフトの制作・開発をする前に、これらの権利につき取り決めをしておくことも重要です。
受託者が作成したシステムやソフトに、修正することができない欠陥や瑕疵があった場合、委託者から瑕疵担保責任として損害賠償を請求されるおそれがあります。この場合に備え、どのような場合に受託者に瑕疵担保責任が生じるのか、瑕疵を修補する責任や損害賠償の範囲はどこまでなのか、ということを定めておく必要があります。
新規にシステムやソフトの制作・開発を請け負う場合、委託者から「急いで開発を進めてください」等と言われ、上記のような契約条件を定めることなく作業が開始されることが多くあります。
しかし、このような状況で何の取り決めもせずに制作や開発を進めることは、後々のトラブルの原因になるおそれがあります。
そのため、業務に着手する前には、重要な契約条件だけでも、書面等、後に残る方法で、しっかり定めておくことが重要です。
当事務所の弁護士は、システム、ソフト、ホームページ、WEB等の制作や開発を請け負う際における契約締結手続き等のご相談にも応じておりますので、これらの作業を進めるにあたって不安なことがある場合は、当事務所の弁護士にご相談ください。
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