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企業法務コラム
春風が心地よいこの頃、関東の桜も満開となり心も華やいでまいります。また、新しい年度を迎え、職場でも、新たな出会いや異動があり、新鮮なお気持ちでお仕事をスタートされているのではないでしょうか。
さて、新年度を迎え、新しいビジネスモデルをご検討されている方も多いのではないかと思われますので、今回の弁護士コラムでは、ビジネスモデル特許について、ご説明させていただきます。
特許法では、特許の対象となる「発明」について、次のように規定しています。
【特許法2条1項】
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
このように、特許の対象となる『発明』に該当するためには、自然法則を利用する必要があることから、自然法則を利用していない「ビジネスを行う方法それ自体」が特許として保護されることはありません(特許の対象にはならない)。
※「ビジネスを行う方法それ自体」は、人為的な取り決めや経済法則等のみを利用するものといえます。
ただし、そのビジネスモデルが、コンピュータシステムを利用する場合には、当該コンピュータシステム(自然法則を利用する部分)について特許を受けることで、間接的に、そのビジネスモデルを守ることができます(以下の例及びイメージ図を参照)。
※これが、いわゆる「ビジネスモデル特許」と呼ばれるものです。
【例】
【イメージ図】
※なお、コンピュータシステムの部分について特許を取得するためには、新規性、進歩性等の要件を満たしていることが必要になります。
このように、ビジネスモデル自体に特許権を取得することはできませんが、そこで使用されるコンピュータシステムが、そのビジネスモデルに必要不可欠であるような場合には、ビジネスモデル特許を取得できる可能性は残されますので、是非一度、競業他者との差別化を図る上でも、ビジネスモデル特許の取得について、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
ベリーベスト法律事務所では、特許出願のご相談を無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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