企業法務コラム
平成27年4月1日、改正パートタイム労働法が施行されました。
製造業の皆さまの会社でも、多くのパートタイム労働者がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今月は、改正されたばかりのパートタイム労働法について、押さえておくべきポイントを3つお話しさせていただきます。
改正法は、パートタイム労働者の待遇をその働きや貢献に見合ったものにするため通常の労働者の待遇との差が不合理なものであってはならないという原則を定めました。
不合理といえるかどうかは、職務の内容や配置変更の有無などの事情を考慮して判断されます。
これにより、事業主は、たとえば、職務内容に密接に関連して支払われる賃金について、パートタイム労働者と通常の労働者の待遇の差を合理的なものにする努力をしなければなりません。通勤手当という名目であっても、その性格によっては努力をすべき対象となります。
また、今回の改正により、有期契約の労働者であっても、職務の内容と人材活用の仕組みが通常の労働者と同一であれば、通常の労働者との差別的取扱いが禁止されることになり、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の範囲が拡大されました。
問題社員のトラブルから、
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、短時間労働者の雇用管理等に関する措置の内容について説明する義務を負うことになりました。
ですから、事業主がパートタイム労働者を新しく雇ったときには、賃金制度はどうなっているのか、どのような教育訓練や福利厚生施設の使用の機会があるか等を説明する必要があります。
また、事業主は、パートタイム労働者からの相談に対応するための体制の整備も義務付けられることになりました。
問題社員のトラブルから、
雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、事業主がこれに従わなかったときは、事業主名を公表することができるようになりました。
また、報告を拒否した事業主や虚偽の報告をした事業主に対しては、過料を科すことができるようになりました。
ベリーベストでは、このような改正パートタイム労働法に対応した就業規則の見直しや社内規則の作成等のご相談にも応じておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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